≪宅建試験対策≫代物弁済とは?
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
代物弁済とは?
「弁済」とは、債務者が債務の履行を果たし、債権者の債権が目的達成にて消滅することです。
「代物弁済」とは、債務者が本来負担している給付の代わりに、それと異なる給付で弁済することをいいます。
代物弁済をする際は、債権者の承諾を得る必要があります。
債権者の承諾があれば、代物弁済の目的物はなんでも可で、第三者でもすることができます。
代物弁済と似た言葉で、「代価弁済」があります。
「代価弁済」とは、抵当権を有する第三取得者を保護する規定です。
代物弁済とは?
「代物弁済」とは、債権者の承諾を得て、債務者が負担したいる給付の代わりに他の異なる給付で弁済することで、弁済と同一の効果があることです。
簡単にいえば、お金を借りたなら本来はお金で返さなければならないものを債権者の承諾を得て、土地などの異なるもので弁済すれば、弁済したことになり債務が消滅するということです。
たとえば、債務者Bは債権者Aから1000万円借りていました。
債務者Bは、お金は持ち合わせていませんでしたが甲土地を所有していました。
なので、債権者Bは「お金はないが、甲土地があるのでこの土地で弁済させてください」と言い、債権者Aが「甲土地での弁済でもいいですよ」と承諾すれば、弁済したことになり、債務者Bの1000万円債務は消滅します。
大事なのは、債権者の承諾が必要ということです。
なので、代物弁済の目的物は当事者が承諾すれば、同価値のものでなくても成立します。
上の図だと甲建物の価値が1000万円以上でも以下でも当事者が承諾すれば代物弁済は可能です。
もちろん、債権者Aが「お金以外のものではダメ!」といえば代物弁済をすることはできません。
上の図のように代物弁済を土地などの不動産で行う場合、不動産所有権移転登記手続きが完了したときに弁済したことが認められ、債務が消滅します。
もし上の図の甲土地(不動産)に隠れた瑕疵があった場合には、債務者Bは瑕疵責任を問われます。
代物弁済の目的物が債権の場合
代物弁済は、当事者が承諾すれば目的物はなんでもいいので債務者が所有している債権も代物弁済の目的物になりえます。
たとえば、BはAから1000万円を借りていました。
債務者Bは、Cに対する1200万円の債権を有していました。
この場合、債権者Aが承諾すれば、債務者BはCに対する債権をAに譲渡して代物弁済しAに対する債務を消滅させることができます。
その譲渡された金銭債務は弁済期が到来していなくても、弁済としての効力は生じるのでBの有する債務は消滅します。
いわゆる、代物弁済で生じた債権譲渡ですね。
債権譲渡について詳しく知りたい方はこちらで解説しています。→債権譲渡とは?
代物弁済は第三者でもすることができる
弁済は、債務者ではない第三者でもすることができました。
なので、代物弁済も第三者でもすることができます。
たとえば、BはAに対して1000万円の債務を担保するためにC所有の甲土地に抵当権を設定しました。
この場合、Cは利害関係がある第三者である物上保証人なので債務者Bの承諾がなくてもAに対して弁済することができます。
Cは現金は持っていなかったので、代わりにC所有の乙建物で弁済することは、債権者Aが承諾すれば可能です。
第三者の弁済についてもっと知りたい方はこちらです。→第三者弁済とは?
代価弁済
代物弁済とよく似た言葉で、「代価弁済」という言葉があります。
「代価弁済」とは、抵当不動産の所有権・地上権を買い受けた者(第三取得者)が、抵当権者の請求に応じて、その代金を支払って抵当権の負担から免れることです。
たとえば、BはAに対する1000万円を担保するために甲建物に抵当権を設定しました。
その後、Bは抵当権が付いている甲建物をCに譲渡しました。
債権者Aは、第三取得者Cに対して「600万円で抵当権を消滅する」と言われたので、600万円を支払い甲建物についている建物を消滅させました。
このように、抵当権がついている不動産を譲り受けた第三取得者が債権者の請求に応じて代金を支払い抵当権を消滅させることが「代価弁済」です。
抵当権を消滅させるのが、「代価弁済」
債権を消滅させるのが、「代物弁済」
名前は似ていますので、別物なのでしっかり押さえておきましょう。
代価弁済について詳しく知りたい方はこちらで解説しています。→代価弁済とは?