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≪宅建試験対策≫自働債権とは?受働債権とは?

「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます

範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。

難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。

しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。

 

 

 

自働債権とは?受働債権とは?

 

相殺」とは、双方がお互いに同種の債権を有する場合に、相殺適状が備わったときは、一方的意思表示で双方の債権と対等額で消滅させることをいいます。

 

相殺は、債権消滅行為のひとつです。

 

相殺させてください!と意思表示(主張)した側の相殺しようとする債権を、「自働債権」と言います。

 

相殺させてください!と意思表示(主張)された側の相殺される債権を、「受働債権」と言います。

 

「自働債権」と「受働債権」は、独特の法律用語で馴染みがなく、どっちがどっち?となりやすいのでわかりやすく解説します!

 

 

相殺とは?

 

相殺」とは、双方がお互いに同種の債権を有する場合に、相殺適状が備わったときは、一方的意思表示で双方の債権と対等額で消滅させることをいいます。

 

簡単にいえば、債権・債務をお互いに消しあってゼロにすることです。

 

相殺は、債権消滅行為のひとつです。

 

たとえば、に対して100万円を貸していました。
に対して100万円貸しました。
この及びのどちらも相殺適状であれば「相殺します!」と意思表示(主張)をすれば、お互いが相手に持つ債権(債務)が消滅します。

 

簡単な相殺

相殺適状とは、相殺できる要件を満たしている状態のことをいいます。

 

相殺適状となるには、下記の4つの要件を満たす必要があります。

 

  • 相殺する当事者間に債権の対立があること
  • 双方の債権が同種の目的を持つこと
  • 双方の債権が共に弁済期であること
  • 双方の債権が有効に存在すること
  • 両債権がその性質上相殺をゆするものであること

 

相殺適状について詳しくはこちらで解説しています。→相殺適状

 

相殺は単独行為なので相殺適状であれば、どちらかが意思表示をすればその相手方は拒むことができません。

 

単独行為とは、相手方の承諾を要せず効力が生じる行為のことをいいます。

 

なので、相殺の意思表示には期限や条件をつけることはできません

 

相殺の意思表示は、相対適状が生じたときにさかのぼって効力を生じます。(=遡及効

 

 

自働債権とは?受働債権とは?

 

宅建試験には、記述問題はないので関係ありませんが「自働債権」「受働債権」の漢字は「働」の字を使います。

 

たとえば、に対して100万円お金を貸しています。
それに対し、に対して200万円建物を売ったとします。

 

この場合の登場人物の債権と債務を整理します。

 

登場人物の整理

:100万円の貸金債権を有する債権者、200万円の代金債務を有する債務者
:200万円の代金債権を有する債権者、100万円の貸金債権を有する債務者

 

どちらの債権も相殺適状だとします。

 

その場合にが「自分の有する貸金債権を使って、代金債務を相殺(消滅)させてください!」と主張しました。

 

このような場合、が有する貸金債権が「自働債権」で、が有する代金債権が「受働債権」です。

 

自働債権


もし、が「自分の有する代金債権を使って、貸金債権を相殺(消滅)させてください」と主張したら、

 

が有する貸金債権が「受働債権」になり、が有する代金債権が「自働債権」です。

 

受働債権


要するに、
相殺させて!と意思表示(主張)した側が有している債権が「自働債権」で
その意思表示を(主張)を受ける側が有している債権が「受働債権」です。

 

 

判例

 

自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の弁済期に到来していなくても相殺することができる。(判例)

 

この判例は相殺適状の要件に反してるので論点にされやすいです。

 

たとえば、にお金を貸していて、に土地を売りました。


が有している債権は貸金債権で、が有している債権は代金債権です。

 

の土地代金支払い期日が3月31日(土地代金支払債務)
の貸金の返済期日が1月31日だとします。(貸金債務)

 

 

自動債権は弁済期が到来している必要がある


2月28日時点で、相殺を主張できるのはのみです。

 

が相殺を主張するということは、の貸金債務の履行を強制させる形になります。


に対する貸金債権は弁済期が到来しているので、貸したお金を返させることができる状態なので、貸金債権を自働債権として相殺を主張することができます

 

受働債権は必ずしも弁済期である必要はありません

 

この判例は重要なので覚えておいてください!

 

この判例は「相殺適状」でも詳しく解説しています。→相殺適状とは?

 

少し細かい判例ですが、下記の判例もあります。

 

同時履行の抗弁権が付着する債権、催告及び検索の抗弁権の付着する保証契約上の債権を自働債権とする相殺はできない(判例)

 

この判例は細かいので、余裕があれば頭に入れておいたら役立つかもしれませんね!

 

 

 

 独学が辛いなら病む前に対策を!

 

独学が辛いなら病む前に対策を!

 

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