≪宅建試験対策≫債権の消滅の絶対要点をまとめ
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
債権の消滅の絶対要点をまとめ
債権消滅の代表的な事由は「弁済」と「相殺」です。
「弁済」とは、債務者が債務の履行を果たし、債権者の債権が目的達成にて消滅することです。
「相殺」とは、双方がお互いに同種の債権を有する場合に、相殺適状が備わったときは、一方的意思表示で双方の債権と対等額で消滅させることをいいます。
債権消滅事由である「弁済」と「相殺」が単体で宅建試験に出題されることは少ないですが、ほかの項目と絡めて出題されます。
ほかの項目と絡めて出題されたときに、「弁済」と「相殺」は基礎知識として知っておかなければ解くことができなくなります。
弁済とは?
「弁済」とは、債務者が債務の履行を果たし、債権者の債権が目的達成にて消滅することです。
そして、弁済は債務者ではない第三者でも原則行うことができます。
弁済を受ける権限がある者は、もちろん債権者です。
弁済と債権者が弁済者に交付する受取証書(領収書)の交付は同時履行の関係にあります。
弁済の場所(履行地)は、別段の定めがない場合は債権者の現在住所です。
「弁済の提供」とは、債務者が自分の債務を履行するために必要な準備をし、提供物を提供する行為です。
民法は債務者が弁済の提供をした時から債務不履行によって生じる一切の責任を免れると定めています。
弁済についてもっと詳しく解説しています。↓
第三者の弁済
債務の弁済は、第三者が行っても原則有効です。
例外として、第三者による弁済が認められないのは下記の3パターンです。
- 債務の性質が許さない場合
- 当事者が反対の意思を表示しているとき
- 利害関係のない第三者が債務者の意思に反して弁済する場合
「第三者の弁済」について詳しく解説しています。↓
代物弁済
「代物弁済」とは、債務者が本来負担している給付の代わりに、それと異なる給付で弁済することをいいます。
代物弁済をする際は、債権者の承諾を得る必要があります。
債権者の承諾があれば、代物弁済の目的物はなんでも可で、第三者でもすることができます。
代物弁済について詳しく解説しています。↓
相殺とは?
「相殺」とは、双方がお互いに同種の債権を有する場合に、相殺適状が備わったときは、一方的意思表示で双方の債権と対等額で消滅させることをいいます。
簡単にいえば、債権・債務をお互いに消しあってゼロにすることです。
相殺は、債権消滅行為のひとつです。
相殺は単独行為なので相殺適状であれば、どちらかが意思表示をすればその相手方は拒むことができません。
単独行為とは、相手方の承諾を要せず効力が生じる行為のことをいいます。
なので、相殺の意思表示には期限や条件をつけることはできません。
相殺の意思表示は、相対適状が生じたときにさかのぼって効力を生じます。(=遡及効)
自働債権・受働債権
相殺させてください!と意思表示(主張)した側の相殺しようとする債権を、「自働債権」と言います。
相殺させてください!と意思表示(主張)された側の相殺される債権を、「受働債権」と言います。
自働債権・受働債権について詳しく解説しています。↓
相殺適状
相殺をするための要件が満たされいる状態を「相殺適状」といいます。
相殺適状の要件は、下記の5つです。
- 相殺する当事者間に債権の対立があること
- 双方の債権が同種の目的を持つこと
- 双方の債権が共に弁済期にあること
- 双方の債権が有効に存在すること
- 双方の債権がその性質上相殺を許さないものでないこと
相殺適状について詳しく解説しています。↓
相殺の禁止
下記の3つの場合、相殺が認められません。
- 債権の性質上、相殺を許さない場合
- 当事者が反対の意思表示をした場合
- 法律によって禁じられている場合
損害賠償債務の債務者は相殺をもって対抗することができません。
しかし、損害賠償の債権者が相殺をもって対抗することは出来ます。
差押えを受けた債権の債務者は、当該差押えの前に取得した債権を自働債権として相殺することはできます。
しかし差押え後に取得した債権では差押債権者に相殺を主張することは出来ません。
相殺が禁止になる場合について詳しく解説しています。↓