≪宅建試験対策≫債務不履行の契約解除の重要要点まとめ
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
債務不履行の契約解除の重要要点まとめ
数人の当事者が互いに申込と承諾という相対立する意思表示が合致することによって何らかの拘束力をもたせることを約束させる法律行為を「契約」といいます。
その契約において、一方が故意または過失により債務を約束通り履行しないことを「債務不履行」といいます。
債務不履行になった場合の債権者は下記を債務者に求めることができます。
- 履行の請求(履行遅滞のみ)
- 損害賠償
- 契約解除
「債務不履行」は債権分野の中でも頻出論点のひとつです。
重要論点をまとめていますので、基礎をしっかり押さえましょう!
契約とは?
「契約」とは、数人の当事者が互いに申込と承諾という相対立する意思表示が合致することによって何らかの拘束力をもたせることを約束させる法律行為のことです。
契約は、何に着目するかでいくつかに分類されます。
- 双務契約・片務契約:債務の負担の有無で区別
- 諾成契約・要物契約:契約の成立方法で区別
- 有償契約・無償契約:財産的な損失の有無で区別
「同時履行の抗弁権」とは、それぞれ相手方が履行期にある債務を履行の提供をするまで自己の債務の履行を拒むことを主張することができる権利のことです。
「契約」について詳しい解説はこちらです。↓
契約の目的物の滅失・不存在
「原始的不能」とは、契約が成立する前に目的物が滅失している場合のように、法律行為の成立以前に、それによって成立する債務の履行が不可能なことが確定していることをいいます。
原始的不能の場合の契約は成立しません。
「危険負担」とは、双務契約において、当事者の過失がない場合により一方の債務が履行不能により消滅した場合、相手の債務も消滅するか否かの問題のことをいいます。
双務契約成立後に、当事者の過失ではない事由によって債務の履行不能になった場合は原則として「債務者危険負担主義」をとっています。
しかし、双務契約の目的物が「特定物」の場合は例外的に「債権者危険負担主義」となります。
「原始的不能」と「危険負担」について詳しい解説はこちらです。↓
債務不履行とは
「債務不履行」とは、故意または過失により債務者が債務を約束通り履行しないことです。
宅建で覚えるべき債務不履行には「履行遅滞」と「履行不能」の2種類があります。
債務不履行になった場合の債権者は下記を債務者に求めることができます。
- 履行の請求(履行遅滞のみ)
- 損害賠償
- 契約解除
履行遅滞と履行不能
「履行遅滞」とは、債務者が債務の履行が可能なのに履行期を過ぎても履行しないことをいいます。
「履行不能」とは、債務成立時は履行可能であったが、のちに債務者の故意または過失により履行が不可能になった場合をいいます。
「履行遅滞」と「履行不能」の論点を一覧表にまとめました!
発生要件 | 効果 | 催告 | ||
---|---|---|---|---|
債務不履行 の態様 |
履行遅滞 | 債務者が債務の履行が可能なのに 履行期を過ぎても履行しない場合 |
*契約解除 *損害賠償請求 *履行請求 |
契約解除するためには 相当期間を定めて 催告が必要 |
履行不能 | 債務成立時は履行可能であったが、のちに 債務者の故意または過失により履行が不可能になった場合 |
*契約解除 *損害賠償請求 |
直ちに契約解除できる 催告不要 |
もっと詳しい解説はこちらでしています!
「履行遅滞」の詳しい解説↓
「履行不能」の詳しい解説↓
債務不履行による損害賠償
「損害賠償」とは、債務不履行などの不法行為により損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすることです。
債務不履行の際の損害賠償請求は、別段の意思表示がないときは金銭をもって定めます。
宅建試験に出る範囲での「損害賠償の範囲」のポイントは、
- 通常損害の場合は予見していなくても損害賠償請求できる
- 特別の事情なら予見できるときでないと損害賠償できない
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は債務者の主張がなくてもこれを考慮して損害賠償の責任及び額を定めます。(=過失相殺)
民法では金銭債務の不履行の場合その損害賠償の額は法定利率によるとされ、民法上の法定利率は年5分(年5%)です。
債務不履行による損害賠償について詳しい解説はこちらです。↓
損害賠償の予定
「損害賠償の予定」とは、債務不履行の場合に債務者が支払う損害賠償の額を、あらかじめ当事者が契約で決めておくことを言います。
損害賠償の予定額の定めがある場合、債権者は債務不履行の事実のみを立証すればよく、損害の発生の事実まで立証する必要はありません。
そして、損害賠償の予定額を定めた場合は裁判所も増減することはできません。
債務不履行による損害賠償の予定について詳しい解説はこちらです。↓
契約解除
「当事者のどちらかの契約で定めたとおりの義務を果たせない場合=(債務不履行)」や「当事者が一旦契約したが双方が白紙に戻したい」という場合の解決策として、法律上認められたのが「契約解除権」です。
契約解除権とは?
「契約解除権」とは、有効に成立した契約を当事者の一方の意思表示によって契約関係を遡及的に解消させる権利のことを言います。
契約解除権は下記の2つに分かれます。
- 法定解除権
- 約定解除権
債務不履行により契約解除される場合は、法定解除権を行使することになります。
契約解除権について詳しい解説はこちらです。↓
契約解除権の行使と契約解除の効果
契約解除権は、相手方に対する一方的な意思表示によってなされるため、相手方の承諾は不要です。
いったん、解除の意思表示がなされたら撤回することはできません。
契約の解除がなされると、解除された契約によって生じた法律上の効果はさかのぼって消滅します。
契約が解除されれば、当事者に「原状回復義務」が生じます。
「契約解除による原状回復義務」は同時履行の関係にあります。
契約解除権の行使と契約解除の効果について詳しい解説はこちらです。↓