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≪宅建試験対策≫契約解除権と債務不履行による解除

「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます

範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。

難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。

しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。

 

契約解除権と債務不履行による解除

 

債務不履行」とは、故意または過失により債務者が債務を約束通り履行しないことです。

 

契約解除権」とは、有効に成立した契約を当事者の一方の意思表示によって契約関係を遡及的に解消させる権利のことを言います。

 

契約解除権は下記の2つに分かれます。

  1. 法定解除権
  2. 約定解除権

 

債務不履行により契約解除される場合は、法定解除権を行使することになります。

 

契約の解除

 

契約が有効に成立するということは、各当事者に契約の効力が生じるので、自分の意思だけで債務を免れることは原則としてできません

 

たとえば土地の売買契約をした場合、売主は土地を引き渡す債務が生じ、買主は土地代金を支払う債務が生じます。

 

「土地は引渡したくない!」や「代金は支払いたくない」など、どちらか一方の意思表示だけで債務を免れることができたら、契約はする意味がありません。

 

当事者のどちらかの契約で定めたとおりの義務を果たせない場合=(債務不履行)」や「当事者が一旦契約したが双方が白紙に戻したい」という場合の解決策として、法律上認められたのが「契約解除権」です。

 

契約解除権

 

契約解除権」とは、有効に成立した契約を当事者の一方の意思表示によって契約関係を遡及的に解消させる権利のことを言います。

 

契約解除権は「法定解除権」と「約定解除権」があります。

 

法定解除権

 

法定解除権」とは、法律の規定により当然に取得することができる解除権です。

 

典型的な例が、契約の債務不履行を原因とする解除権です。


債務不履行が生じると、債権者は債務不履行を原因として契約を解除することができます。

 

ほかには、売主の担保責任による責任追及手段として契約を解除することができます。

 

約定解除権

 

約定解除権」とは、当事者の契約でどのような場合に解除権が生じるかをあらかじめ定めている場合に、その定めによって生ずる解除権を言います。

 

たとえば、手付による解除や買戻し特約などです。

 

契約解除の原因

 

契約解除権を行使するためにの要件のひとつに債務不履行がありました。

 

債務不履行」とは、故意または過失により債務者が債務を約束通り履行しないことです。

 

債務不履行には下記の2種類があります。

 

  1. 履行遅滞:債務者が債務の履行が可能なのに履行期を過ぎても履行しない場合
  2. 履行不能:債務成立時は履行可能であったが、のちに債務者の故意または過失により履行が不可能になった場合


履行遅滞について詳しい解説はこちらです→履行遅滞とは

 

債務不履行でも「履行遅滞」と「履行不能」では契約解除権を行使する要件が異なります。

 

この要件の違いが、宅建試験で問われやすい論点のひとつです。

 

履行遅滞の場合

 

民法 第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

 

履行遅滞の場合は、債務の履行は可能だが債務者の履行が遅れている状態なので債務を履行できる可能性があります。

 

なので、契約解除権を行使するには相当の期間を定めて催告する必要があります。

 

相当の期間を定めて催告し、それでも債務の履行がなされなかったら契約解除をすることができます。

 

履行不能の場合

 

民法 第543条
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 

履行不能の場合は、そもそも履行することが不可能なので催告しても意味がありません。

 

なので催告せずに直ちに契約解除をすることができます

 

条文のただし書きは、「危険負担」について書かれています。

 

危険負担は債務不履行ではないので解除権はありません。

 

危険負担について詳しい解説はこちら→原始的不能と危険負担

 


 

「履行不能」と「履行遅滞」の違いがわかりやすいように一覧表にまとめました!

 

 

  発生要件 効果 催告

債務不履行

の態様

履行遅滞 債務者が債務の履行が可能なのに
履行期を過ぎても履行しない場合
*契約解除
*損害賠償請求
*履行請求
契約解除するためには
相当期間を定めて
催告が必要
履行不能 債務成立時は履行可能であったが、のちに
債務者の故意または過失により履行が不可能になった場合
*契約解除
*損害賠償請求
直ちに契約解除できる
催告不要

 

 

契約解除のための催告とは

 

「契約解除のための催告」とは、「相当な期間」を定めて、債務者に対して債務の履行を請求することをいいます。

 

相当な期間とは、契約内容によって判断されます。

 

宅建試験では「相当な期間とはなん日だ」みたいなことは論点になりませんので、相当な期間という言葉を覚えるようにしてください。

 

期間が不相当に短い場合や期間の指定をせずに催告した場合でも、その後相当な期間が経過すれば、解除権は発生します。

 

契約は原則として自由に結ぶことができます。

 

なので、催告を不要とする特約も法定解除権の要件や効果に変更を加えても一般的には有効です。