宅建試験対策法を公開!宅建合格の鍵

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宅建合格の鍵

≪宅建試験対策≫消滅時効とは

 

宅建の本試験での時効の問題の出題頻度は、2年に1回程度です。

出題頻度的にはそんなに高いわけではありませんが、時効はほかの項目と絡めて出題され、ほかの項目の論点を理解するうえで基礎的な知識となる項目です。

毎年出題される項目ではないし、単独で出題されることも少ないので勉強が疎かになりがちの項目です。

しかし、民法の中では得点しやすい項目でもあるので得点しやすい項目でしっかり得点していくことは宅建試験合格のためには必須です。

 

 

消滅時効とは

 

「時効」とは、ある事実状態が一定期間継続した場合、真実の権利関係にかかわらず、その継続した事実を尊重して、権利の取得または消滅という効果を発生させる制度のことです。

 

消滅時効」とは、一定の事実状態(権利不行使の状態)が一定期間継続することにより、権利が消滅する時効をいいます。

 

消滅時効によって失われる権利の代表は、債権です。

 

しかし、所有権占有権留置権消滅時効にかかりません

 

消滅時効は権利を行使することができる時から時効期間が進行します。

 

時効消滅する期間は、権利によって異なっています。

 

  • 普通の債権:10年
  • 債権または所有権以外の財産権:20年

 

日常頻繁に生じる少額の債権は、短い期間で時効が成立する場合があり、「短期消滅時効」といいます。

 

短期消滅時効にかかる債権に、地代や家賃があります。

 

地代や家賃の消滅時効は、5年です。

 

しかし短期消滅時効にかかる債権でも、確定判決や裁判上の和解・調停などがあれば時効期間が10年になります。

 

消滅時効でのポイントは、「消滅時効の起算点」です。

 

 

消滅時効

 

なにか(お金等)を借りたりしていた場合は、その返済義務が時効によってなくなることを「消滅時効」といい、これまで存在していた権利や義務が時間の経過により消滅することです。

 

たとえば、ABに甲建物を売り「甲建物代金はいつでもいいよ!」と言っていました。

 

消滅時効

 

しかし、Aの「代金請求権」は消滅時効にかかる権利です。

 

なので、時効中断をさせなければ10年間Aの代金請求権は消滅してしまいます。

 

消滅時効にかかる権利

 

消滅時効で失われる権利の代表は、債権です。


ほかには、「地上権」・「抵当権」・「永小作権」・「地役権」などの財産権も消滅時効にかかる権利です。


しかし、財産権の中でも所有権は消滅時効にかかりません。

 

土地の所有権を持っていて、期間が経過するだけでその所有権が失われるとなると変ですよね。


なので所有権に派生する所有権移転請求権も同様に消滅時効にかかりません。(判例)


なおその性質上、占有権・留置権なども消滅時効にはかかりません

 

消滅時効の完成要件

 

消滅時効は権利を行使することができる時から時効期間が進行します。


消滅時効の権利を行使することができる時のことを、消滅時効の起算日といいます。


債権について、消滅時効の起算点をまとめました。

 

時効消滅する権利 消滅時効の起算点
確定期日のある債権(×月×日に払う等) 期限の到来したとき
不確定期限のある債権
(父が死んだら払う等)
期限の到来したとき
期限に定めがない債権 債権が成立したとき
停止条件付き債権(○○したら~する) 条件が成就したときから
解除条件付き債権(○○しなかった~する) 債権が成立したとき
(条件成就未定の間でも時効は進行する)
債務不履行による損害賠償権 本来の債権の履行を請求できるときから
不法行為債権 被害者又は法定代理人が損害及び加害を知ったときから3年
(または不法行為時から20年

★確定・不確定期限や停止・解除条件について詳しくはこちら

 

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者等がその被害を知ったときが消滅時効の起算点になります。

 

これは不法行為でも論点になる、宅建試験にも出題されやすいので要チェックです。

 

消滅時効の期間

 

時効消滅する期間は、権利によって異なっています。

 

時効消滅する権利 消滅時効期間
債権 10年
債権または所有権以外の財産権
(地上権・永小作権・地役権など)
20年


日常頻繁に生じる少額の債権は、短い期間で時効が成立する場合があり、「短期消滅時効」といいます。

 

短期消滅時効にかかる債権
(日常頻繁に生じうる少額債権)
時効消滅期間
地代・家賃など 5年
工事請負代金・医療費など 3年
小売商の商品代金
弁護士の費用
2年
宿泊・飲食料 1年

 

短期消滅時効にかかる債権であっても、その権利について訴えを起こし確定判決があり確定した場合または、確定判決と同一の効力を有する裁判上の和解・調停などにより確定した場合は、その確定判決の時から10年となります。