≪宅建試験対策≫時効とは?重要要点まとめ
宅建の本試験での時効の問題の出題頻度は、2年に1回程度です。
出題頻度的にはそんなに高いわけではありませんが、時効はほかの項目と絡めて出題され、ほかの項目の論点を理解するうえで基礎的な知識となる項目です。
毎年出題される項目ではないし、単独で出題されることも少ないので勉強が疎かになりがちの項目です。
しかし、民法の中では得点しやすい項目でもあるので得点しやすい項目でしっかり得点していくことは宅建試験合格のためには必須です。
時効とは?重要要点まとめ
「時効」とは、ある事実状態が一定期間継続した場合、真実の権利関係にかかわらず、その継続した事実を尊重して、権利の取得または消滅という効果を発生させる制度のことです。
「取得時効」とは、一定の事実状態が一定期間継続することにより、財産権が取得される時効のことをいいます。
「消滅時効」とは、一定の事実状態(権利不行使の状態)が一定期間継続することにより、権利が消滅する時効をいいます。
「時効の中断」とは、時効の進行中に一定の事実が生じた場合、それまでの時効期間がすべてゼロになることをいいます。
「時効の援用」とは、時効が完成した際に時効によって利益を受ける者が時効の利益を受けることを主張することです。
取得時効
人の物を使い続けると時効によって自分のものと主張することができることを「取得時効」といい、これまで持っていなかった権利を時間の経過により取得することです。
時効で取得できる権利の代表は、所有権を典型とする財産権です。
時効によって所有権等を取得するためには、「所有の意思をもって」「平穏」かつ「公然」に他人の物を占有しなければなりません。
取得時効の完成に必要な期間は、占有開始時の状態で違います。
- 占有開始時に悪意または有過失の場合:20年
- 占有開始時に善意かつ無過失の場合:10年
この占有は代理人でもすることができ、代理人が占有することを「間接占有」といいます。
取得時効は、「占有期間」と「占有開始の状態」を前主から引き継ぐか引き継がないか選択することができます。
「取得時効」について詳しい解説はこちらです↓
消滅時効
なにか(お金等)を借りたりしていた場合は、その返済義務が時効によってなくなることを「消滅時効」といい、これまで存在していた権利や義務が時間の経過により消滅することです。
消滅時効によって失われる権利の代表は、債権です。
しかし、所有権・占有権・留置権は消滅時効にかかりません。
消滅時効は権利を行使することができる時から時効期間が進行します。
時効消滅する期間は、権利によって異なっています。
- 普通の債権:10年
- 債権または所有権以外の財産権:20年
日常頻繁に生じる少額の債権は、短い期間で時効が成立する場合があり、「短期消滅時効」といいます。
短期消滅時効にかかる債権に、地代や家賃があります。
地代や家賃の消滅時効は、5年です。
しかし短期消滅時効にかかる債権でも、確定判決や裁判上の和解・調停などがあれば時効期間が10年になります。
「消滅時効」について詳しい解説はこちらです。↓
時効の中断
「時効の中断」とは、時効の進行中に一定の事実が生じた場合、それまでの時効期間がすべてゼロになることをいいます。
時効の中断原因となる一定の事実を中断事由といい、時効の中断になる要件のことです。
中断事由には、取得時効・消滅時効に共通する中断事由として民法に認められた「法定中断事由」と取得時効に特有の「自然中断事由」の2つがあります。
「法定中断事由」と「自然中断事由」の事実は下記のとおりです。
*請求(催告)
*差押・仮差押・仮処分
*承認
*占有の喪失
そして、中断事由が生じればそれまで経過してきた時効期間はゼロになります。
「時効の中断」について詳しい解説はこちらです。↓
時効の援用
「時効の援用」とは、時効が完成した際に時効によって利益を受ける者が時効の利益を受けることを主張することです。
時効の援用は、契約の当事者である主たる債務者はもちろん、物上保証人や連帯保証人などの保証人・抵当不動産の第三取得者も主張することができます。
それとは逆に、時効の利益を受けない旨を主張し、時効の効力を発生しないものとすることを「時効の利益の放棄」といいます。
時効の利益の放棄は、時効完成前はすることができません。
時効には遡及効があり、時効の効力は起算日に遡ってその効果が発生します。
「時効の援用」について詳しくはこちらです。↓