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≪宅建試験対策≫保証・連帯保証について絶対要点まとめ

「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます

範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。

難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。

しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。

 

 

 

保証・連帯保証について絶対要点まとめ

 

保証」とは、主たる債務が債務を履行しない場合に、第三者(保証人)が履行の責任を負うこといいます。

 

保証は人的担保であることが、連帯債務とは異なっています。

 

保証人が負う債務を「保証債務」といいます。

 

保証債務は、債権者と第三者(保証人)間の保証契約にて発生します。

 

連帯保証」とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを保証契約において約束した形態をいいます。

 

「普通保証」には、 「付従性」と「補充性」が認められ、「分別の利益」もあります。

 

しかし、「連帯保証」には「付従性」はありますが、「補充性」と「分別の利益」は認められません。

 

なので、連帯保証人は、催告の抗弁権検索の抗弁権がなく、主たる債務額の全額を負担することになります。

点をまとめました

 

 

連帯債務

 

連帯債務

 

連帯債務」とは、数人の債務者が同一内容の債務を各自独立して負担し、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時もしくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができる債務関係のことです。

 

しかし、多数の当事者がいる債権・債務の原則は、「分割債権・分割債務」が原則なので、「連帯債務」は例外です。

 

連帯債務は原則は相対的に効力を及ぼします。


しかし例外的に7つの事由は絶対的に効力を及ぼします。


連帯債務者には求償権を認めています。


しかし求償できる額は各自の負担部分のみです。

 

連帯債務の要点だけをまとめて解説しています↓ 

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保証

 

保証」とは、主たる債務が債務を履行しない場合に、第三者(保証人)が履行の責任を負うこといいます。

 

保証人が負う債務を「保証債務」といいます。

 

保証債務は、債権者と第三者(保証人)間の保証契約にて発生します。

 

「保証契約」について詳しい解説はこちらです↓

 

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保証債務

 

保証債務」とは、保証契約によって発生する保証人が負う債務をいいます。

 

保証債務の内容は、主たる債務のほか、主たる債務に関する利息・違約金、損害賠償などの主たる債務に関するものすべてを含み、契約解除による原状回復義務も含まれます。

 

保証債務には下記の二つの性質があります。

 

  1. 付従性:主たる債務が有効に存在しなければ従たる債務も存在しない
  2. 補充性:主たる債務が履行可能である以上、保証人は責任を負う必要がない

 

補充性があるということは、保証人に「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」があるということです。


そして、保証債務が主たる債務より重たくなることはありません。

 

また、保証人は主たる債務者が行使できる下記の権利を行使することができます。

 

  1. 同時履行の抗弁権
  2. 時効の援用
  3. 相殺権

 

「保証債務」について詳しい解説はこちらです↓

 

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共同保証人の分別の利益と保証人の求償権

 

数人が同一の主たる債務につてい保証人になることを共同保証といいます。

 

共同保証には「分別の利益」というルールがあります。

 

分別の利益」とは、共同保証において、各保証人が主たる債務の額を平等の割合で分割した額についてのみ負担することをいいます。

 

保証人が弁済した場合は、保証人は求償権を有しています

 

求償権」とは、弁済した者が、他人に対してその返済を求めることのできる権利です。

 

共同保証人間にも求償権を認めており、求償できる額は自己負担額を超える範囲です。

 

主たる債務者には、全額求償を求めることができます。

 

「共同保証人の分別の利益と保証人の求償権」について詳しい解説はこちらです↓

 

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普通保証と連帯保証

 

連帯保証」とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを保証契約において約束した形態をいいます。

 

保証」とは、主たる債務者が債務を履行しない場合のために、債務者の代わりに保証人が債務の履行の責任を負うことです。

 

ここでは連帯保証と区別しやすいように保証は「普通保証」と呼びます。

 

「普通保証」には、 「付従性」と「補充性」が認められます。


補充性」が認められるので下記の2つの権利があります。

 

  1. 催告の抗弁権:保証人が債権者から保証債務の請求を受けた場合に「まず先に主たる債務者に請求して」と主張する権利
  2. 検索の抗弁権:保証人が債権者から請求を受けた場合に主たる債務者に弁済できる資力等を立証し、「まず主たる債務者の財産に強制執行して!」と主張できる権利

 

普通保証の共同保証人には、分別の利益が認められています。

 

「連帯保証」には、「付従性」は認められますが「補充性」は認められません。

 

なので、連帯保証人には催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」はありません。

 

そして、連帯保証人には分別の利益は認められません。

 

「普通保証」と「連帯保証」について詳しい解説はこちら↓

 

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