≪宅建試験対策≫共同保証人の分別の利益と保証人の求償権
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
共同保証人の分別の利益と保証人の求償権
「保証」とは、 保証人が債権者との間で行った保証契約によって負う債務のことをいいます。
数人が同一の主たる債務につてい保証人になることを共同保証といいます。
共同保証には「分別の利益」というルールがあります。
「分別の利益」とは、共同保証において、各保証人が主たる債務の額を平等の割合で分割した額についてのみ負担することをいいます。
保証人が弁済した場合は、保証人は求償権を有しています。
「求償権」とは、弁済した者が、他人に対してその返済を求めることのできる権利です。
共同保証人間にも求償権を認めており、求償できる額は自己負担額を超える範囲です。
主たる債務者には、全額求償を求めることができます。
保証とは
「保証」とは主たる債務者が債務を履行できない(借りたお金を弁済できない等)場合において、債務者の代わりに第三者(保証人)が債務の履行の責任(借りたお金の弁済等)を負うことをいいます。
保証人が負う債務を「保証債務」といいます。
保証債務は主たる債務者の内容より重くなることはありません。
共同保証人の分別の利益
数人が同一の主たる債務について保証人となることを「共同保証」といいます。
そして、各共同保証人は、主たる債務の額を平等の割合で分割した額についてのみ保証債務を負担します。
これを「分別の利益」といいます。
たとえば、AがBに対する3000万円の債権を保証するために、C、D、Eが保証人になったとすると、3000万円の債務額を平等に負担するので各共同保証人の保証債務額は1000万円です。
それに対して、主たる債務者と連帯して債務を負担する場合を「連帯保証」といいます。
連帯保証人には分別の利益を有しないため、連帯保証人が何人いようと主たる債務者の債務額全額を各連帯保証人が負います。
保証人の求償権
「求償権」とは、弁済した者が、他人人対してその返済を求めることのできる権利です。
保証人は債権者と保証契約を結び、保証債務を負っているためその履行として弁済する義務があります。
しかし、債務者はもともと弁済すべき債務を保証人が代わって弁済することになります。
保証人が弁済して、主たる債務者の債務が消滅したので保証人は主たる債務者に対して償還(求償)を求めることができます。
たとえば、AがBに対して有する100万円債権を保証するためにCが保証人になりました。
保証人Cが保証債務の履行として債権者Aに100万円弁済しました。
この場合、保証人Cは主たる債務者Bに求償権を行使し「100万円返済して!」と主張することができます。
共同保証人間の求償権
共同保証人の一人が債権者に対して弁済した場合、主たる債務者に対して求償することができます。
しかしこの場合、主たる債務者に求償に応じる資力がなかったら、共同保証人間で不公平が生じてしまいます。
この不公平を防ぐために、共同保証人間にも求償権を認めています。
基本は共同保証には、分別の利益があるため各保証人は負担部分以上の弁済はする必要はありません。
しかし、主たる債務の全額を弁済したり、自己の負担部分を超えて弁済した場合は自己負担を超える額について共同保証人に求償することができます。
たとえば、AがBに対して有する1000万円債権を保証するためにCとDが共同で保証人になりました。
共同保証人Dが債権者Aに対して全額弁済しました。
このような場合、共同保証人Cには自己負担を超える範囲しか求償することはできません。
なので、弁済した額1000万円-自己負担額500万円で、共同保証人であるCに求償できる額は500万円です。
共同保証人Cは、自己負担額以上の負担はする必要はないということです。
しかし、主たる債務者Bには、全額求償を求めることができます。
なのでDが主たる債務者Bに求償できる額は1000万円です。
独学が辛いなら病む前に対策を!
独学で宅建合格を目指すということは、暗闇を手探りで山道を歩くようなものです。
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