≪宅建試験対策≫連帯保証と普通保証
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
連帯保証と普通保証
「連帯保証」とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを保証契約において約束した形態をいいます。
「保証」とは、主たる債務者が債務を履行しない場合のために、債務者の代わりに保証人が債務の履行の責任を負うことです。
ここでは連帯保証と区別しやすいように保証は「普通保証」と呼びます。
「普通保証」には、 「付従性」と「補充性」が認められます。
「補充性」が認められるので下記の2つの権利があります。
- 催告の抗弁権:保証人が債権者から保証債務の請求を受けた場合に「まず先に主たる債務者に請求して」と主張する権利
- 検索の抗弁権:保証人が債権者から請求を受けた場合に主たる債務者に弁済できる資力等を立証し、「まず主たる債務者の財産に強制執行して!」と主張できる権利
普通保証の共同保証人には、分別の利益が認められています。
「連帯保証」には、「付従性」は認められますが「補充性」は認められません。
なので、連帯保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」はありません。
そして、連帯保証人には分別の利益は認められません。
保証
「保証」とは主たる債務者が債務を履行できない(借りたお金を弁済できない等)場合のために、債務者の代わりに第三者(保証人)が債務の履行の責任(借りたお金の弁済等)を負うことをいいます。
保証人が負う債務を「保証債務」といいます。
保証債務は主たる債務者の内容より重くなることはありません。
普通保証の性質
普通保証には「付従性」があるので、主たる債務が有効に存在しなければ、従たる保証債務も存在しません。
普通保証には、「補充性」があるため下記の2つの権利が認められています。
- 催告の抗弁権:保証人が債権者から保証債務の請求を受けた場合に「まず先に主たる債務者に請求して」と主張する権利
- 検索の抗弁権:保証人が債権者から請求を受けた場合に主たる債務者に弁済できる資力等を立証し、「まず主たる債務者の財産に強制執行して!」と主張できる権利
なので、普通保証は上の図のように保証人の前に主たる債務者がいるイメージです。
保証人はあくまでも主たる債務者の「人的担保」なので、主たる債務者が債務を履行できないときのために存在します。
保証人は、主たる債権者から先に履行請求するよう債権者に主張することができます。
そして、共同で債務を保証する「共同保証人」には、分別の利益が認められています。
なので普通保証の共同保証人の負担額は、主たる債務の額の平等の割合で分割した額のみです。
さらに詳しい「(普通)保証」の解説はこちら↓
連帯保証
「連帯保証」とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを保証契約において約束した形態をいいます。
連帯保証は保証の一種です。
連帯保証の特徴
連帯債務は、保証債務の一種なので「付従性」があります。
なので、主たる債務が有効に存在しなければ従たる債務(連帯債務)も存在しません。
しかし、連帯債務は「主たる債務者と連帯して債務を負う」という保証形態のため、「補充性」がありません。
連帯保証には「補充性」がないので、普通保証人には認められる「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が連帯保証人には認められません。
なので、連帯保証人は上の図のように主たる債務者と同列にいるイメージです。
債務を主たる債務者と連帯して負担しているため、連帯保証人は先に主たる債務者から履行請求をするように債権者に主張することは出来ません。
連帯保証人に生じた事由の効力
連帯債務についての規定が準用されるため、連帯保証人について生じた一定の事由は主たる債務者についても影響を及ぼします。
たとえば、連帯保証人に対して履行の請求がなされると、主たる債務者にについても消滅時効は中断します。
主たる債務者に影響を及ぼす事由とその効果を一覧表にまとめました。
事由 | 効果 | |
---|---|---|
主たる債務の 消滅行為 |
履行(弁済) | 弁済した分、債務が減少or消滅する |
相殺 | 反対債権にて債務が減少or消滅する | |
更改 | 新しい債権を成立させ債務を消滅させる | |
(履行)の請求 | 主たる債務にも請求されたことになり、消滅時効が中断する | |
混同 | 連帯保証人が単独相続すると、弁済したことになり債務が消滅する |
「承認」は、主たる債務者にその効力及ばない事由です。
たとえば、連帯保証人が債権者に対して承認をしても、主たる債務者の消滅時効は中断しません。
債務に生じる事由について詳しい効果はこちらで解説しています↓
連帯保証の共同保証人には分別の利益がない
「分別の利益」とは、共同保証において主たる債務の額を平等の割合で分割した額のみを保証債務として負担することです。
保証は、共同で一つの債務を保証している(共同保証)場合には「分別の利益」が認められいるため保証債務は自己の負担部分のみです。
しかし、連帯保証の場合は「分別の利益」は認められていないため共同保証していても債権者から全額の請求を受けることがあります。
たとえば、AがBに対する2000万円の債権を保証するために、CとDが普通保証として共同保証人になった場合は、
CとDの保証債務額は、主たる債務を平等に負担するため各1000万円ずつです。
しかし共同で連帯保証人になった場合は、分別の利益は認められず、CとDの保証債務額は各2000万円ずつです。
普通保証と連帯債務の違い
普通保証と連帯債務の違いについて一覧表でまとめました。
普通保証 | 連帯保証 | ||
---|---|---|---|
付従性 | あり | あり | |
催告の抗弁権 | あり | なし | |
検索の抗弁権 | あり | なし | |
分別の利益 | あり | なし | |
主債務者の権利の援用 (相殺・時効・同時履行の抗弁権) |
主張できる | 主張できる | |
主債務者に生じた事由 | 原則、及ぶ | 原則、及ぶ | |
保証人に生じた事由 | 原則:主債務者に及ばない 例外:主債務消滅行為は及ぶ |
原則:主債務者に及ばない 例外:主債務消滅行為と請求・混同は及ぶ |
|
※主債務消滅行為は、履行(弁済)・相殺・更改 |
独学が辛いなら病む前に対策を!
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