≪宅建試験対策≫保証契約
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
保証契約
「保証」とは、主たる債務が債務を履行しない場合に、第三者(保証人)が履行の責任を負うこといいます。
保証人が負う債務を「保証債務」といいます。
保証債務は、債権者と第三者(保証人)間の保証契約にて発生します。
保証債務の範囲は、主たる債務、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償など主たる債務に関するすべてのものを含み、契約解除の原状回復義務も保証債務の範囲内です。
しかし、保証債務は主たる債務の内容より重たくなることはありません。
保証とは
「保証」とは主たる債務者が債務を履行できない(借りたお金を弁済できない等)場合において、債務者の代わりに第三者(保証人)が債務の履行の責任(借りたお金の弁済等)を負うことをいいます。
保証人が負う債務を「保証債務」といいます。
債権者が自己の債権を確保するために、抵当権(物権)を設定したりすることを物的担保といい、保証とは人的担保のことです。
保証は担保制度の1種です。
保証人が負う保証債務は、原則的に主たる債務の内容によって決まります。
なので、保証債務は主たる債務者の内容より重くなることはありません。
保証契約の成立
保証債務は債権者と第三者(保証人)の保証契約によって成立します。
保証契約は、書面(または電磁的記録)でのみ効力を生じます。
たとえば、AはBに対して100万円の債権を有しています。
AはBが100万円弁済できなかったら損をしてしまうので、第三者Cと保証契約を結びました。
登場人物の立場を整理します。
A:債権者
B:主たる債務者(保証の対象となる債務を有する)
C:保証人(従たる債務(保証債務)を有する)
保証契約は、債権者Aと保証人Cとの間で成立するため、主たる債務者Bの意思に反していても有効に成立します。
債務者となんの関係がなくても保証人になることができるということです。
債権者Aと保証人C間の保証契約は、書面(または電子的記録)でしなければ、その効力を生じません。
民法上では口約束で契約の効果が発生するのがほとんどですが、保証契約は数少ない書面でしか契約の効果を生じない契約です。
これは、保証契約は他人の債務を負うという重たい契約なため安易にに契約できないようにするためです。
一般的には、債務者BがCに保証人になってもらうという場合が一般的ですが、このBC間の契約は、保証委託契約です。
保証委託契約は委任契約の一種なので、保証契約ではありません。
なので、保証委託契約は書面でなされる必要はありません。
保証人になれる人とは?(保証人となる資格)
保証人となる資格には、原則として制限はありません。
保証人は、債務者の意思は関係なく債権者が指名するので債権者の責任で指名することになります。
しかし、契約や法律の規定によって債務者が保証人を立てる義務を負う場合は下記の2つが要求されます。
- 保証人は行為能力者であること
- 保証人は弁済の資力があること
宅建試験でよく問われる論点は保証人が弁済の資力をなくしてときです。
弁済の資力をなくした、とは弁済する能力がなくなったということです。
保証人が弁済の資力をなくしたときは2つのパターンがあります。
- 債務者が立てた保証人の場合:債権者は代わりの保証人を立てるよう請求できる
- 債権者が立てた保証人の場合:代わりの保証人を立てるよう請求できない(新たな保証人を探す等する)
保証債務の範囲
保証債務の内容は、主たる債務の内容と保証契約の内容で決まります。
保証債務の範囲は、主たる債務、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償など主たる債務に従たるすべてのものを含みます。
抵当権は利息を最後の2年分と制限がありましたが、保証債務には制限がありません。
しかしこれでは、結果的に主たる債務より保証債務のほうが重くなってしまう可能性があります。
なので民法では、保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を契約で定めることができます。
しかし、保証債務の範囲は、契約解除による原状回復義務にも及びます。(判例)
たとえば、売買による売主の保証人は、売主の債務不履行により契約解除された場合の代金返還義務(原状回復義務)についても責任を負います。
保証債務についてはこちらで詳しく解説しています→保証債務