宅建試験対策法を公開!宅建合格の鍵

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≪宅建試験対策≫弁済とは?

「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます

範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。

難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。

しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。

 

 

弁済とは?

 

弁済」とは、債務者が債務の履行を果たし、債権者の債権が目的達成にて消滅することです。

 

そして、弁済は債務者ではない第三者でも原則行うことができます

第三者の弁済について詳しくはこちらで解説しています。→第三者の弁済

 

弁済を受ける権限がある者は、もちろん債権者です。

 

弁済債権者が弁済者に交付する受取証書(領収書)の交付は同時履行の関係にあります。

 

弁済の場所(履行地)は、別段の定めがない場合は債権者の現在住所です。

 

弁済の提供とは、債務者が自分の債務を履行するために必要な準備をし、提供物を提供する行為です。

 

民法は債務者が弁済の提供をした時から債務不履行によって生じる一切の責任を免れると定めています。

 

 

弁済


弁済とは、お金を借りた者が、借りたお金を返すことをイメージしがちですが、土地を売った売主が土地を引き渡すことも「弁済」ですし、土地を買った買主が土地代を支払うことも「弁済」です。

 

なので弁済とは、債務者が債務の履行を果たし、債権者の債権が目的達成にて消滅することです。

 

弁済は、債務者が債権者に行うのが王道ですが、原則として債務者以外の第三者が債権者に行うこともできます。

 

原則があれば、例外もあります。

 

第三者が弁済できない場合は下記の3つがあります。

 

  1. 債務の性質が許さない場合
  2. 当事者が反対の意思を表示しているとき
  3. 利害関係のない第三者が債務者の意思に反して弁済する場合


第三者の弁済についての詳しい解説はこちらです→第三者の弁済について

 

弁済は、弁済を受ける権限がある者に対して、定められた場所でなされる必要があり、弁済を提供した時から債務者は債務不履行の責任を免れることができます。

 

弁済を受ける権限がある者

 

弁済を受ける権限がある者は、もちろん債権者です。

 

原則として、債権者以外の者へ弁済した場合はその弁済は無効ですので、債務者の債務は消滅しません。

 

しかし本当の債権者でないのに権利証や実印などを持っており債権者のように見えた人に対して、善意無過失で弁済してしまった場合は、その弁済は有効で、債務者の債務は消滅します。

 

受取証書の持参人に弁済した善意無過失の場合の弁済者は有効

 

弁済者(債務者や弁済権限を有する第三者)の弁済債権者が弁済者に交付する受取証書(領収書)の交付は同時履行の関係にあります。

 

弁済者が弁済しようとしているにも関わらず、債権者が受取証書を交付をしないときは弁済者は弁済を拒むことができます

 

弁済と受取証書の交付は同時履行の関係

 

そして弁済を拒むことに履行遅延があった場合はその責めを負うことはありません

 

弁済の場所

 

弁済の場所(履行地)は、別段の定めがない場合は債権者の現在住所です。

 

つまり、借りたお金は債権者の現住所まで届けましょう!というのが原則です。

 

しかし「特定物の引渡し」は、債権が発生した場所で引き渡さなければなりません。

 

特定物とは、不動産などです。

 

そして、弁済の費用は特約がなければ債務者の負担になります。

 

弁済の充当

 

第491条
1項  債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。

 

債務に対して弁済金が不足していた場合は、弁済金はまず、費用利息元本の順に充当されます。

 

弁済の提供

 

弁済の提供とは、債務者が自分の債務を履行するために必要な準備をし、提供物を提供する行為です。

 

簡単にいえば、債務が金銭の場合に債務者が債権者に対して金銭を提供することです。

 

債務者が金銭を提供し、債権者が受け取れば「弁済」となります。

 

債務者が債務を履行するために必要な準備をし弁済の提供しても、債権者が受け取ってくれなければ、弁済をすることができません。

 

弁済の提供と弁済

 

債務者が弁済の準備をし弁済しようとしているにもかかわらず、債権者が受け取ってくれないため「弁済」できず、債務不履行になってしまっては債務者が可哀想です。

 

なので、民法は債務者が弁済の提供をした時から債務不履行によって生じる一切の責任を免れると定めました。

 

しかし、弁済をしたわけではなく、債務不履行によって生じる責任を免れただけなので債務は消滅しません

 

弁済の提供は、実際に提供物を持参し提示することで成立することが原則です。

 

しかし、債権者があらかじめ受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りるとしました。

このことを口頭の提供といい、弁済の提供の例外の場合です。

 

しかし例外の例外もあり、債権者が弁済を受領しない意思が明確に認められる場合は、債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行責任を免れます。

この例外の例外は細かすぎるので覚えなくても影響はないと思われます

 

供託

 

供託」とは、金銭等を国家機関である供託所に提出して、管理・保管を委ね、その供託所を通じて、法律上の目的を達成しようとするために設けられた制度です。

 

債権者が弁済の受領を拒んだり、弁済の受領をすることができないときは弁済者は弁済する用意があるにもかかわらず、債務を消滅させることができません。

 

それでは債務者は不安定な立場に立たされるので、債権者が弁済の受領を拒んだり、弁済の受領をすることができないときは、弁済の用意がある弁済者は債権者のために供託することによって債務を免れることができます