≪宅建試験対策≫第三者の弁済
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
第三者の弁済
債務の弁済は、第三者が行っても原則有効です。
例外として、第三者による弁済が認められないのは下記の3パターンです。
- 債務の性質が許さない場合
- 当事者が反対の意思を表示しているとき
- 利害関係のない第三者が債務者の意思に反して弁済する場合
第三者の弁済
第三者の弁済とは、債務者以外の者が弁済することを言います。
債務の弁済は、原則は第三者が行っても有効です。
原則があれば、例外があります。
第三者による弁済が認められないのは下記の場合です。
- 債務の性質が許さない場合
- 当事者が反対の意思を表示しているとき
- 利害関係のない第三者が債務者の意思に反して弁済する場合
ひとつずつ、解説します。
債務の性質が許さない場合
これは債務の履行が一身専属的に行われなければならないものです。
たとえば、有名なアイドルのコンサートは、そのアイドルがコンサート会場で歌うという債務を負っています。
この債務は、このアイドルが歌うことで履行することができ、他人が行っても目的を達成することができません。
このように特定の人が履行しなければ意味のないものは、第三者が弁済することはできません。
当事者が反対の意思を表示した場合
これは、当事者である債権者と債務者が反対の意思を表示しているときです。
たとえば、債権者と債務者との契約において第三者の弁済を許さない旨の特約をしたときなどです。
利害関係のない第三者が債務者の意思に反して弁済する場合
第三者の弁済で一番よく問われるのがこの論点です。
利害関係のない第三者が債務者の意思に反して弁済をすることはできません。
「利害関係のある第三者」とは、物上保証人や第三取得者や借地上の建物賃借人などです。
肉親や友人という間柄では、利害関係を有しているとは認められません。
「債務者の意思に反して」とは、弁済することについて債務者が承諾しなくても、ということです。
第三者に利害関係があるときとないとき、債務者の意思に反するとき、どうゆう状況になるかイメージしやすいように解説します。
第三者の利害関係
たとえば、BはAに対する債務を担保するためにC所有の甲建物に抵当権を設定しました。
このような場合、物上保証人Cは債務者Bが債権者Aに弁済しなければ、抵当権を実行されて甲建物を奪われる可能性があります。
なので、物上保証人Cは抵当権の実行で甲建物を奪われないようにするために、債務者Bの代わりに弁済することができます。
もし、Cが甲建物をDに売却した場合も同じです。
物上保証人の場合と同じように、甲建物の第三取得者Dは、抵当権の実行で甲建物を奪われないようにするに、債務者Bの代わりに弁済することができます。
借地上の建物賃借人も、利害関係を有する第三者になりえます。
たとえば、A所有の乙土地をBが賃借し、その賃借している土地の上に丙建物を建築し、Bはこの丙建物をEに賃借し、丙建物にEが住んでいます。
借地上の丙建物の賃借人Eは、乙土地の賃借人Bが賃貸人Aに対して地代を弁済しなければ、追い出される可能性があります。
なので、借地上の建物賃借人Eは乙土地の賃借人Bのかわりに弁済することができます。
この場合、物上保証人Cや第三取得者Dは自分の利益を守るために債務者Bの代わりに弁済するので債務者の意思に反する場合でも弁済することができます。
逆を言えば、利害関係を有しない第三者の場合は債務者の「代わりに弁済しても良い」と承諾を受けなければ弁済することができません。
第三者が債務者の意思に反する弁済をしたとき
たとえば、AがBに対して1000万円の債権を有していました。
利害関係を有しない第三者であるCがBの承諾を得ずに弁済しました。
このような場合、もし第三者であるCが代わりに弁済したことに付け込んで債務者Bを脅し、金銭を要求したりするかもしれません。
債務者の立場を守るために、利害関係を有しない人は債務者の承諾がなければ弁済することはできません。