≪宅建試験対策≫債権譲渡とは?重要要点まとめ
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
債権譲渡とは?重要要点まとめ
「債権譲渡」とは、債権を同一性を保ったまま、債権者(譲渡人)が第三者(譲受人)と契約し、債権を譲渡することです。
宅建で出題される債権譲渡とは、指名債権を指しています。
債権譲渡は、禁止特約にて制限することができます。
債権譲渡の対抗要件は、「通知」と「承諾」です。
債権譲渡を第三者に対抗するには、「確定日付のある証書」での「通知」または「承諾」が必要です。
債権譲渡の本試験出題頻度は3年に1回程度ですが、債権譲渡の論点は他の項目と絡んでよく出題されます。
単体での出題確率は低いですが、他の項目で失点しないようにしっかり要点を押さえてください!
債権譲渡と債権譲渡禁止特約
「債権譲渡」とは、債権を同一性を保ったまま、債権者(譲渡人)が第三者(譲受人)と契約し、債権を譲渡することです。
債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意のみで成立します。
譲渡される債権は、権利を有する人が移転するだけなので債権の内容は保ったまま移転します。
債権が譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であっても、その債権譲渡は有効です。
この債権の譲渡は、特約によって禁止することができます。
しかし、譲渡禁止特約は善意の第三者に対抗することはできません。
詳しくはこちらで解説しています。↓
指名債権譲渡の対抗要件
宅建で出題される債権譲渡の債権は、指名債権といいます。
指名債権とは、債権者が特定しており、債権の発生や行使に書面を必要としないものを言います。
宅建では指名債権を債権と呼びます。
債務者に対する対抗要件
債権譲渡の対抗要件は、譲渡人からの「通知」または債務者の「承諾」です。
「通知」は、譲受人が譲渡人に代位して行うことは出来ません。
しかし、譲受人が譲渡人の代理として行うことは出来ます。
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第三者に対する対抗要件
債権譲渡の第三者とは、簡単に言うと債権の譲渡が二重に行われた場合です。
二重譲渡を受けた譲受人同士は、対抗関係のある第三者になります。
債権譲渡を債務者に対抗するために必要な要件は、「通知」または「承諾」です。
しかし、債務者以外の第三者に対抗するためには「確定日付のある証書」で「通知」または「承諾」がなされなければなりません。
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指名債権譲渡の通知または承諾の効果
民法468条
1項 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。
2項 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者はその通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
「異議をとどめない承諾」とは、主張できる事由(相殺・弁済・同時履行の抗弁権)があるにもかかわらず、そのことを告げずに承諾することです。
異議をとどめない承諾をしてしまうと、債権が譲渡され譲渡人に対抗できた事由があっても譲受人に対抗することはできません。
「通知をしたにとどまるとき」とは、文字通り譲渡人から債権譲渡の「通知」は受けているけど、「承認」はしていない。というときです。
債務者は譲渡人から債権譲渡の通知を受けても、「承諾」をしなければ、主張できる事由(相殺・弁済・同時履行の抗弁権など)があり、主張できる状態(相殺適状、弁済期が到来している等)であれば、譲受人に対して主張することができます。
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