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宅建合格の鍵

≪宅建試験対策≫≪過去問≫抵当権part2

抵当権の本試験の出題頻度は毎年1回出題される確率が高いです。

 

 

抵当権についてもう一度勉強してから解きたい人はこちら↓ 

 

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≪過去問≫抵当権

 

「物権」分野は宅建本試験で、2問出題れることが多いですが、この2問は「物権変動」と「抵当権」が一番出題確率が高いです。

 

民法14問中8問正解すれば合格と考えれば、物権分野は「抵当権」のみに絞って勉強する作戦も有効です。

 

その代わり、抵当権は必ず正解する必要があるので過去問を問いてどんな問題も正解できるように対策しましょう。

 

 問1

 

民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第382条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めているが、抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。

 


 

問1*解説* 

 

 

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 (誤り抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない

 

 

 

 

問2

 

AはBから3000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地及び建物に3000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。
Bの抵当権設定登記後にAがDに対して当該建物を賃貸し、当該建物をDが使用している状態で抵当権が実行され当該建物が競売された場合、Dは競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要はない。

 


 

問2*解説*

 

 

 

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 (正しい)抵当権者に対抗することができない賃貸借により、競売手続きの開始前から抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買い受け人に引き渡すことを要しない。
よって、Bの抵当権設定登記後にAがDに対して当該建物を賃貸し、当該建物をDが使用している状態で抵当権が実行され当該建物が競売された場合、Dは競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要はない

 

 

 

 

問3

 

不動産質権では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、抵当権では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。

 

 


 

問3*解説*

 

 

 

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 (誤り)不動産質権者は、その債権の利息を請求することはできない。
これに対して抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる

 

 

 

 

問4

 

BはAに対して自己所有の甲建物に平成29年4月1日に抵当権を設定し、Aは同日付けでその旨の登記をした。
Bは、平成29年2月1日に甲建物をCに期間4年の約定で賃貸し、同日付で引渡していた。
Cは、この賃貸借をAに対抗できる。

 


 

問4*解説*

 

 

 

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(正しい)Aが抵当権設定登記を備える前に、Cは建物の賃借権の対抗要件を備えている(引渡し)ので、Cは、この賃借権をAに対抗できる(民法605条、借地借家法31条1項))

 

 

 

 

 

問5

 

AはBから借り入れた2500万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。Aは、さらにCから1500万円の金銭を借り入れ、その借入金金額の担保そして甲土地に第二順位の抵当権を設定した。
Aが抵当権によって担保されている2500万円の借入金全額をBに返済しても、第一順位の抵当権を抹消する前であれば、Cの同意の有無にかかわらす、AはBから新たに2500万円を借り入れて、第一順位の抵当権を設定することができる。

 


 

問5*解説* 

 

 

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 (誤り)Aによる借入金の返済によりBの抵当権は消滅する。
その後、再びBがAに対して債権を取得したとしても、従前の抵当権の登記を流用することは許されない(判例)
よって、AはBに対して、第一順位の抵当権を設定することはできない

 

 

 

 

問6

 

抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。

 


 

問6*解説*

 

 

 

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 (誤り)抵当不動産の第三取得者(所有権を取得した者)は、代価または指定した金額で弁済する旨を記載した書面を送付して、抵当権消滅請求をすることができる。
ただし、主たる債務者、保証人およびこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求はできない

 

 

 

 

問7

 

Aは、Bから借り入れた3000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、抵当権設定の後である平成29年4月1日に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。Cは甲建物に住んでいるが、賃借権の登記はされていない場合、AがEからさらに1000万円を借り入れる場合、甲建物の担保価値が1500万円だとすれば、甲建物に抵当権を設定しても、EがBに優先して甲建物から債権全額の回収を図る方法はない。

 


 

問7*解説*

 

 

 

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 (誤り)先順位抵当権者は、同一の債務者に対する後順位抵当権者の利益のためにその抵当権の順位を譲渡したり、放棄したりすることができる。
よって、後順位抵当権者Eが先順位抵当権者Bに優先して甲建物から債権全額の回収を図る方法がないわけではない

 

 

 

 

問8

 

Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。

 


 

問8*解説* 

 

 

 

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 (正しい)債務不履行により目的不動産に対して抵当権が実行されている場合、実行の結果抵当権が消滅するまでは、賃料債権に対して抵当権の効力が及ぶ。
よって。Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。

 

 

 

 

問9

 

Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた2000万円の担保として抵当権を設定した。Aが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。

 


 

問9*解説*

 

 

 

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 (正しい)抵当権設定当時土地と建物が同一所有者で、競売の結果土地と建物の所有者が異なることとなったため、建物所有者Cに法定地上権が成立する。
よって、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない

 

 

 

 

問10

 

民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者が、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。
抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。

 

 


 

問10*解説*

 

 

 

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 (誤り)民法第383条書面の送付を受けた債権者は、その債権者が同書面の送付を受けた後2か月以内に抵当権を実行して計ないの申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が同条書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
よって、承諾できないという通知をしても、期間内に競売の申立てをしなければ、承諾したものとみなされる

 

 

 

 

解きっぱなしはもったいないです!

 

問題を解く→しっかり復習する→問題を解く→しっかり見直すを繰り返すことが宅建合格の一番確実な方法です。

 

 

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