≪宅建試験対策≫心裡留保(しんりりゅうほ)
「意思表示」の宅建本試験に出題される頻度は、毎年です。
意思表示の問題を解くうえで大切なのは、主語を読み間違えないことです。
状況をイメージし、だれがどのような状態なのかを理解しなければなかなか正解に結びつきません。
ややこしい項目ですが、他の項目にも絡んできます。
宅建試験合格を目指すにあたっては、優先的に勉強すべき項目です。
心裡留保(しんりりゅうほ)
「心裡留保」とは、意思表示をした者が真意とは異なることを理解しながら行った意思表示のことです。
心裡留保の意思表示であっても、原則として表示した通りの効果が認められます。(心裡留保は原則有効)
しかし心裡留保の有効は、その意思表示を信頼した相手方を保護するためのものです。
なので、相手方が心裡留保につき悪意もしくは善意有過失の場合は無効となります。
心裡留保の意思表示をした本人は、善意の第三者には対抗できません。
意思の不存在
意志表示とは、自分の「思い」を外部に「表示」する行為をいいます。
たとえば、土地の売買契約に際して、売主が「土地を売ります」と申込をする、買主が「土地を買います」と承諾をする行為のことです。
「意思の不存在」とは、意思(思っていること)と表示(意志表示の内容)が食い違っていることを言います。
民法では、意思と表示が一致しない場合(=意思の不存在)として下記の3つを定めています。
- 心裡留保(しんりりゅうほ)
- 虚偽表示
- 錯誤
意思の不存在でなされた契約は、原則「有効か?無効か?」で、「取り消しができるか?」ではありません。
なので、宅建試験で意思の不存在でなされた契約は取り消しができるか?という問いは結果がどうのという問題ではなく、「取り消しができるか?」と問われている時点で間違いになるので注意が必要です。
心裡留保とは?
「心裡留保」とは、表意者が自己の真意とは違うことを知りながらした意思表示のことです。
簡単にいえば、嘘や冗談、自作自演などです。
たとえば、売るつもいがないのに「売る」と相手に言ったりする場合などが心裡留保でなされた契約になります。
原則として、心裡留保の意思表示は有効です。
具体的には、Aはマンションを有していました。
Aはこのマンションを売る気はないのにも関わらず、Bに「3億円で売る」と冗談を言いました。
しかし、Bは冗談を信じてマンションを「買う!」と意思表示をしました。
登場人物と立場を整理します。
A:心裡留保をした本人(売主)
B:心裡留保の相手方(買主)
冗談の意思表示でも自分の発言に責任を負うべきはAで、その意思表示を信頼したBは保護されるべきです。
なので心裡留保でなされた契約は、原則として意思表示したとおりの効果が認められます。
このマンション売買契約は有効です。
Aは、Bに対してマンションを引き渡す義務が発生します。
心裡留保の例外
心裡留保の意思表示は原則として有効です。
しかし、心裡留保の意思表示が無効となる場合が2つあります。
- 相手方が真意を知っていた(=悪意)
- 知らなかったことに過失がある(=有過失)
たとえば、先ほどの具体例のようにAは売る気がないにも関わらずBに「マンションを3億円で売る」と冗談を言いました。
しかし、このマンションの価値は10億円でAも10億以上でなければこのマンションは売らないと言っており、Bは「3億円で売る」ということは冗談だ、とわかっていました。
このような場合、BはAの真意を知っていた(冗談だと知っていた)ため、このマンション売買契約は無効です。
Bが「10億の価値があるマンションを本当に3億円で売ってくれるんですか?」等、確認しなかったりするとBに過失があることになりAは無効を主張することができます。
心理留保の有効は、あくまでも信頼せざるを得なかった善意無過失の相手方を保護しているので、悪意もしくは有過失の相手方は保護しません。
相手方が悪意もしくは有過失のどちらかを満たしておけば無効を主張できます。
悪意有過失のようにどちらも満たしている必要なありません。
心理留保の第三者
心理留保の無効は善意の第三者に対抗できません。
たとえば、Aは価値が10億円のマンションを有していました。
Aはマンションを売る気がないのにも関わらず、冗談でBに「3億円で売る」と言いました。
BはAの冗談だと知っていましたが、Cにこのマンションを転売する契約をしました。
CはこのマンションがAの心裡留保をBが悪意の悪意で得たとは知りません。
登場人物の立場の整理をします。
A:心裡留保をした本人(売主)
B:心裡留保を知っている相手方(悪意の買主)
C:善意の第三者
この場合、Aは心裡留保についてBが悪意だからといって善意の第三者Cに無効を主張することは出来ません。
この場合の善意とは、AB間の売買契約が心裡留保の意思表示で行われたことについて知らない。ということです。
AはCに対して、「AB間の売買契約は無効だから、マンションを引き渡さない!」とは言えません。
民法では、売る気もないのに売ると言ったAよりも何も知らないで買ったCを保護します。
なので、心裡留保の意思表示をした本人は、善意の第三者には対抗できません。
第三者からの転得者
第三者からの転得者は、第三者又は転得者のいずれか一方でも善意であれば保護されます。
たとえば、Aは価値が10億円のマンションを有していました。
Aはマンションを売る気がないのにも関わらず、冗談でBに「3億円で売る」と言いました。
BはAの冗談だと知っていましたが、Cにこのマンションを転売する契約をしました。
またこのCがこのマンションをDに転売しました。
ややこしくなったので、登場人物と立場を整理します。
A:心裡留保をした本人(売主)
B:心裡留保を知っている相手方(悪意の買主)
C:第三者
D:転得者
この場合の転得者Dは、自分もしくは第三者Cが善意ならAに対抗することができ、マンションを引き渡しすよう主張することができます。
転得者は自分が悪意でも、第三者が善意であれば保護されます。
第三者からの転得者は、自分もしくは第三者のどちらか一方が善意であれば、本人に対抗することができます。