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≪宅建試験対策≫≪過去問≫~意思表示~


意思表示の本試験の出題頻度は毎年1回です。

 

 

意思表示についてもう一度勉強してから解きたい人はこちら↓

 

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意思表示 

 

意思表示の問題を解くうえで大切なのは、主語を読み間違えないことです。

 

出題される確率が高い項目なので、過去問を解いて知識の確認・肉付けをしましょう!

 

 

 問1

 

 甲土地が売買契約によって所有権がAからBに移転した。その旨は登記されている。

CはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Dが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有権者であることをDに対して主張できる。

 


 

問1*解説*

 

 

 

 

 

 

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 (誤り)相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効である。

この虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

また、虚偽表示における善意の第三者は、登記がなくてもその所有権が保護されている。

 

 

 

 

 

 

 

問2

 

  甲土地が売買契約によって所有権がAからBに移転した。その旨は登記されている。

CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、CがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをCに対抗できる。

 


 

問2*解説*

 

 

 

 

 

 

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 (誤り)強迫による意思表示は、取り消すことができる。

また、強迫による意思表示の取消しは、取消前の第三者に対して、第三者の善意、悪意を問わず対抗することができる。

 

 

 

 

 

 

 

問3

 

 A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された。

Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。

 


 

問3*解説*

 

 

 

 

 

 

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(誤り)錯誤による契約は、表意者が(意思表示をした者)に

  1. 要素の錯誤があり、かつ
  2. 重大な過失がない

場合に限り無効である。

なお、錯誤による契約は、無効であって取り消すことができる意思表示ではない。

 

 

 

 

 

 

 

問4

 

 民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めているが。表意者自身において、その意思表示に瑕疵をみとめず、民法95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない

 


 

問4*解説*

 

 

 

 

 

 

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(正しい)表意者自身において、錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないにもかかわらず、第三者において錯誤に基づく意思表示の無効を主張することは原則としてできない。

また、原則として錯誤による無効の主張ができるのは表意者だけである。 

 

 

 

 

 

 

 

問5

 

 Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。

甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張できない。

 


 

問5*解説*

 

 

 

 

 

 

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 (正しい)悪意の第三者から善意で転得した者も善意の第三者にあたるため、当事者は善意の転得者に対して、無効を主張することができない(判例)。

よって、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができる。

 

 

 

 

 

 

 

問6

 

 Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した。

 AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは売却の意思表示を取り消すことができるが、その取り消しを持って、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意のDには対抗できない。


 

問6*解説*

 

 

 

 

 

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 (誤り)Aは、Bの強迫を理由に売却の意思表示を取り消し、その取消をもって取消前にBから当該土地を買い受けた善意の第三者Dに対抗することができる。

 

 

 

 

 

 

 

問7

 

 Aが、Bの詐欺行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした。

Aは、Bが詐欺行為をしたことを、Cが知っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない。

 


 

問7*解説*

 

 

 

 

 

 

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問題 意思表示 詐欺

 (正しい)第三者Bが詐欺を行った場合、意思表示の相手方Cが、詐欺の事実を知っているときでなければ、欺された者Aは、取り消すことができない。

 

 

 

 

 

 

 

問8

 

 Aがその所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀して、登記名義をCに移転したところ、Cは、その土地をDに譲渡した。

Dがその土地をEに譲渡した場合、Eは、Dの善意悪意にかかわらず、Eが善意であれば、Aに対し所有権を主張することができる。

 


 

問8*解説*

 

 

 

 

 

 

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問題 意思表示 通謀虚偽表示

 (正しい)第三者Dからの転得者Eも善意の第三者にあたり、Dが悪意でもEが善意であれば、取引関係の混乱を避けるために、Eが悪意でも保護されることに注意が必要(判例)

 

 

 

 

 

 

 

問9

 

 A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者の間で売買契約を締結していない場合。
Aの売り渡し申し込みの意思は真意でなく、BもAの意思が真意でないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効である。

 


 

問9*解説*

 

 

 

 

 

 

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 (誤り)意思表示は、表意者がその真意ではないことを知って行ったときであっても、原則として有効であるが、相手方が表意者の真意を知り、または知ることができたときは、その意思表示は無効となる。

 

 

 

 

 

 

 

問10

 

 AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。
この錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示の無効を主張できる。

 


 

問10*解説*

 

 

 

 

 

 

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 (誤り)錯誤無効の規定は、錯誤に陥った表意者を保護する趣旨の規定であるから、表意者に無効を主張する意思がない場合には、原則として、相手方は無効を主張することができない(判例)。

 

 

 

 

 

 

 

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