≪宅建試験対策≫強迫
「意思表示」の宅建本試験に出題される頻度は、毎年です。
意思表示の問題を解くうえで大切なのは、主語を読み間違えないことです。
状況をイメージし、だれがどのような状態なのかを理解しなければなかなか正解に結びつきません。
ややこしい項目ですが、他の項目にも絡んできます。
宅建試験合格を目指すにあたっては、優先的に勉強すべき項目です。
強迫
「強迫」とは、他人に害悪を加えることを示して恐怖心を生じさせる違法な行為のことをいいます。
強迫による意思表示は、取り消すことができます。
強迫による取消しは、本人も被害者で保護すべきなので取消し前の善意の第三者にも対抗することができます。
第三者から強迫を受けてなされた契約でも、相手方が善意・悪意関係なく取り消すことができます。
瑕疵のある意思表示
意志表示とは、自分の「思い」を外部に「表示」する行為をいいます。
たとえば、土地の売買契約に際して、売主が「土地を売ります」と申込をする、買主が「土地を買います」と承諾をする行為のことです。
「瑕疵のある意思表示」とは、意思と表示が一致している場合であっても、その意思が他人の不当な行為によって形成された意思表示のことをいいます。
瑕疵のある意思表示には、下記の2つがあります。
- 詐欺
- 強迫
瑕疵のある意思表示でなされた契約は、原則「取り消しができるか?」で、「有効か?無効か?」ではありません。
なので、宅建試験で瑕疵のある意思表示でなされた契約は有効か?という問いは結果がどうのという問題ではなく、「有効か?」と問われている時点で間違いになるので注意が必要です。
強迫による意思表示
強迫による意思表示は、取り消すことができます。
強迫による取消しは、本人も被害者で保護すべきなので取消し前の善意の第三者にも対抗することができます。
たとえば、Aは自己所有の甲土地をBに売りました。
しかし、この甲土地売買契約はBがAを脅し結ばれた契約でした。
この場合、売主Aは強迫を理由に甲土地売買契約を取り消すことができます。
強迫の第三者
強迫による取消しは、取消し前の善意の第三者にも対抗することができます。
たとえば、BはAを強迫してA所有の甲土地を購入しました。
そのあと、BがCにこの甲土地を売りました。
順番がひとつのポイントなので整理します。
①強迫によるAB間甲土地売買契約
②BC間の甲土地売買契約
③強迫によるAB間甲土地売買契約の取り消し
この場合、Aは強迫による契約を取り消しを善意の第三者Cにも対抗することができます。
第三者Cが善意でも悪意でも関係なく、売主Aは対抗することができます。
この場合の善意・悪意とは、「AB間の甲土地売買契約が強迫によって行われたことについて」知っているか、知らないか、ということです。
第三者Cが善意でも悪意でも関係なく、売主Aは「甲土地を返せ!」と主張することができます。
売主Aも強迫を受けた被害者なので保護され、なにも知らない第三者であっても対抗することができます。
取消し後の第三者
強迫による取消しは、取消し前の善意の第三者にも対抗することができます。
取消し後の第三者には、登記を先に備えることで対抗することができます。
先ほどの例だと、AがAB間の甲土地売買契約を強迫として取り消した後に、Bが甲土地をAに返す前にCに売ってしまった場合です。
①強迫によるAB間甲土地売買契約
②強迫によるAB間甲土地売買契約の取り消し
③BC間の甲土地売買契約
強迫の取消後に現れた第三者Cと売主Aは対抗関係にあります。
なので、善意悪意の関係なく、先に登記を備えたほうが甲土地の所有権を主張することができます。
強迫の取消後の第三者との関係はこちらで詳しく解説しています。→物権変動
第三者の詐欺
第三者から強迫を受けてなされた契約でも、相手方が善意・悪意関係なく取り消すことができます。
第三者の強迫とは、強迫を行なったのが契約の相手方ではなく、第三者が強迫を行なう場合です。
たとえば、BはCから強迫されて、Aから甲建物を購入しました。
この場合、BがCからの強迫を受けて結んだ甲建物売買契約はAが善意であっても取り消すことができます。
相手方Aが善意でも悪意でも関係なく、Bは第三者の強迫を理由に甲建物売買契約を取り消すことができます。
この場合の善意・悪意とは、「Bが第三者Cから強迫を受けて甲建物を買った」ということを知っているか、知らないかです。
この場合も、先ほどと同じように 買主Bも強迫を受けた被害者なので保護され、なにも知らない第三者であっても対抗することができます。