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≪宅建試験対策≫≪過去問≫物権変動

物権変動の本試験の出題頻度は毎年1回出題される確率が高いです。

 

物権変動についてもう一度勉強したい方はこちらです↓

 

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 物権変動

 

「物権」分野は宅建本試験で、2問出題れることが多いですが、この2問は「物権変動」と「抵当権」が一番出題確率が高いです。

 

物権変動は少しややこしく、最初は混乱しやすいので順番を意識することが問題を解くうえでのポイントです。

 

苦手にしている受験生も多いので、過去問を解いて知識に肉付けし差をつけましょう。

 

 問1

 

AがA所有の甲土地をBに売却した。
Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。

 


 

問1*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)BとCは二重譲渡の関係という最も典型的な民法第177条の対抗関係にある。
よって、Cは登記を備えなければBに対抗することはできない

 

 

 

 

 

 

問2

 

AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。
甲土地はCからB、BからAに売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。

 


 

問2*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)強迫に基づく意思表示の取消しは、取消し前に現れた第三者に対し、その善意・悪意を問わずに対抗することができる。
しかし、強迫による取消しは、取消し後に登場する第三者に対しては、登記をしなければ、その取消しを対抗することができない

 

 

 

 

問3

 

A所有の甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張できない。

 


 

問3*解説*

 

 

 

 

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(誤り)甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得を主張することができる(判例)

 

 

 

 

 

問4

 

Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨約定して締結された売買契約で、AからBへの所有権の移転登記が完了していない場合は、BにAに代金全額を支払った後であっても、契約の定めにかかわらず、Bは、Aに対して所有権の移転を主張することができない。

 


 

問4*解説*

 

 

 

 

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(誤り)所有権は原則として契約成立時に売主から買主に移転するが、これと異なる時期に所有権が移転する旨の特約も有効であり、本肢では代金全額が支払われたときに所有権が移転する。
したがって、代金全額支払い済みである本肢の場合には、所有権は売主Aから買主Bに移転しており、BはAに対して所有権の移転を主張することができる
。 

 

 

 

 

 

問5

 

Aが、Bに土地を譲渡して登記を移転した後、詐欺を理由に売買契約を取り消した場合で、Aの取消し後に、BがCにその土地を譲渡して登記を移転したとき、Aは、登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。

 


 

問5*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)いわゆる「取消し後の第三者」の問題である。
取消しによる所有権の復帰と第三者への譲渡は、相手方からの二重譲渡と同様に考え、登記を得た者が所有権を対抗することができる(判例)

 

 

 

 

 

問6

 

Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けていない。
Bが移転登記を受けていないことに乗じ、CはBに高値で売りつけ不当な利益を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して移転登記を受けた。この場合民法の規定及び判例によれば、Bは当該土地の所有権を主張できない。

 

 


 

問6*解説*

 

 

 

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 (誤り)設問のような「背信的悪意者」に対して所有権を主張するにあたってBが登記を備える必要はない(判例)

 

 

 

 

 

問7

 

Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡する契約をした。
Cが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受け、所有権移転登記を受けていない場合で、Aがこの土地をDに譲渡したとき、Cは、Dに対して、その所有権を主張することができる。

 


 

問7*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)転得者Cにとって、Aから譲渡を受けたDとの関係は対抗関係となり、CとDは先に登記を得たほうが所有権を取得する(判例)

 

 

 

 

 

問8

 

AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転登記がなされた。
Aが甲土地につき全く無権利の登記名義人であった場合、真の所有者Dが所有権登記をBから遅滞なく回復する前に、Aが無権利であることにつき善意のCがBから初秋権移転登記を受けたとき、Cは甲土地の所有権をDに対抗できる 。

 


 

問8*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)わが国においては、登記に公信力を認めていないので、無権利者からたとえ善意で登記を取得しても原則として保護されない。

 

 

 

 

 

問9

 

Aは、自己所有の甲地をBに売却し引渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。
AとCが、通謀して甲地をAからFに仮装譲渡し、所有権移転登記を得た場合、Bは登記がなくとも、Cに対して甲地の所有権を主張することができる

 


 

問9*解説*

 

 

 

 

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 (正しい)AC間の契約は通謀虚偽表示によって無効である。
したがってCは、甲地について無権利者であり、相手方に登記がないことを主張する「正当な利益」を有しないことから、Bは、たとえ登記がなくても無権利者であるFに対抗できる(判例)

 

 

 

 

 

問10

 

Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この建物がAとCとの持分1/2ずつの共有であり、Aが自己の持分をBに売却した場合、Bは、Eに対し、この建物の持分の取得を対抗できない。

 

 


 

問10*解説*

 

 

 

 

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 (正しい)不動産の共有者の一人が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の他の共有者は、177条の「第三者」にあたる(判例)
したがってBは、登記がなければこの建物の持分の取得をCに対抗できない。

 

 

 

 

 

解きっぱなしはもったいないです!

 

問題を解く→しっかり復習する→問題を解く→しっかり見直すを繰り返すことが宅建合格の一番確実な方法です。

 

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物権変動の問題を解くにあたって、意思表示も知識も必要です。

物権変動と意思表示は合わせて勉強しましょう!

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