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≪宅建試験対策≫≪過去問≫意思表示part2

意思表示の本試験の出題頻度は毎年1回です。

 

 

意思表示についてもう一度勉強してから解きたい人はこちら↓

 

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意思表示 

 

意思表示の問題を解くうえで大切なのは、主語を読み間違えないことです。

 

出題される確率が高い項目なので、過去問を解いて知識の確認・肉付けをしましょう!

 

 問1 

 

 所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約をした。
FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしてが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。

 


 

問1*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)強迫による意思表示は、取り消すことができる。
また、強迫による意思表示の取消しは、取消し前の第三者に対して、第三者の善意、悪意を問わず対抗することができる

 

 

 

 

 

 

問2

 

 A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された。
Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことができない 。

 


 

問2*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)詐欺が契約の相手方以外の第三者によりなされた場合は、契約の相手方が詐欺の事実を知らない場合には取り消すことができない。
これに対し、第三者による詐欺を契約の相手方が知っている場合には、詐欺による意思表示を取り消すことができる

 

 

 

 

 

 

問3

 

 民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする」と定めいてる。
意思表示をなすについて動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。

 


 

問3*解説*

 

 

 

 

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(誤り)意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容として、その旨を相手方に黙示的に表示した場合であっても、法律行為の要素(要素の錯誤)となり得る

 

 

 

 

 

 

問4

 

 民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない」と定めている。
Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたCは、民法第94条第2項の「第三者」に該当する。

 


 

問4*解説*

 

 

 

 

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(誤り)仮装譲受人の単なる一般債権者は、仮装を信じただけで、仮装の目的物を差押えたわけではなく、民法第94条第2項の「第三者」に該当しない(判例)。 

 

 

 

 

 

 

問5

 

 Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。

善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

 


 

問5*解説*

 

 

 

 

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 (正しい)相手方と通じてした虚偽表示は無効であり、この無効は善意の第三者に対抗することはできない。
なお、この場合、第三者に登記が移転されているか否かは問わない(判例)

 

 

 

 

 

 

問6

 

A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記も完了している。
Aは、Bに強迫されて土地を売ったので、その売買契約を取り消した場合、そのことを善意のCに対し対抗することができる 。

 

 


 

問6*解説*

 

 

 

 

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 (正しい)強迫による取消しの効果は、詐欺の場合と違い、たとえ第三者が善意の場合でも対抗できる

 

 

 

 

 

 

問7

 

 Aが、その所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀して、登記名義をCに移転したところ、Cは、その土地をDに譲渡した。
AC間の契約は無効であるから、Aは,Dが善意であっても、Dに対し所有権を主張することができる。

 


 

問7*解説*

問題 意思表示 通謀虚偽表示

 

 

 

 

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 (誤り)虚偽表示による無効は、善意の第三者Dに対抗することができない

 

 

 

 

 

 

問8

 

Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した場合。
AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意のDには対抗できない。

 


 

問8*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)Aは、Bの強迫を理由に売却の意思表示を取り消し、その取消をもって取消前にBから当該土地を買い受けた善意の第三者Dに対抗することができる。

 

 

 

 

 

 

問9

 

Aが、Bの詐欺行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合。
Aは、詐欺に気が付いていたが、契約に基づき、異議を留めることなく所有権移転登記手続きをし、代金を請求したいた場合、詐欺により取消しをすることはできない 。

 


 

問9*解説*

問題 意思表示 詐欺

 

 

 

 

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(正しい)詐欺に気が付いたにもかかわらず、異議を留めることなく所有権移転登記手続きまで行い、代金を請求することは、法定追認にあたる。
したがって、Aは取り消すことができない

 

 

 

 

 

 

問10

 

 A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない。
Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aが売買契約を取り消すことはできない。

 


 

問10*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)第三者による「強迫」の場合には、表意者を保護する必要性が強いことから、たとえ相手方が強迫の事実を知らなくても取り消すことができる。

 

 

 

 

 

解きっぱなしはもったいないです!

問題を解く→復習をする→問題を解く→見直すを繰り返すことが宅建合格の確実な方法です。

 

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