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≪宅建試験対策≫≪過去問≫(所有権)担保物権(質権・留置権・先取特権)part2

抵当権以外の担保物権の本試験の出題頻度は他の項目に関連して出題される程度です。

 

抵当権以外の担保物権(質権・留置権・先取特権)についてもう一度勉強したい方はこちらです。↓

 

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担保物権(質権・留置権・先取特権)

 

抵当権以外の担保物権が単独で出題されることはほぼありません。

 

しかし、毎年出題されている”抵当権”との違いとして出題されることがあり、質権や留置権、先取特権の知識がなければ得点できません。

 

毎年出題されるとわかっている項目は正解しておきたいので、過去問を解いて知識をつけていきましょう!

 

 

 問1

 

Aが、Bに賃貸している建物の賃料債権の先取特権を有している。
Aは、賃貸した建物内にあるB所有の家具類だけでなく、Bが自己使用のため建物内に持ち込んだB所有の時計や宝石類に対しても、先取特権を有する。

 

 


 

問1*解説*

 

 

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 (正しい)不動産の賃貸人は、賃料債権を担保するため、債務者たる賃借人が当該不動産に備え付けた動産について先取特権を有する。
この動産は賃借人が賃貸借の結果その建物内に持ち込んだものであれば足りるから、賃貸人は、時計・宝石・有価証券等に対しても先取特権を有する(判例)

 

 

 

 

問2

 

建物の賃借人Aは、賃貸人Bに対して有している建物賃貸借契約上の敷金返還請求権につき、Cに対するAの金銭債務の担保として質権を設定することとし、Bの同意を得た。
Cが質権の設定を受けた場合、確定日付のある証書によるAからBへの通知又はBの承諾がないときでも、Cは、AB間の建物賃貸借契約証書及びAのBに対する敷金預託を証する書面の交付を受けている限り、その質権の設定をAの他の債権者に対抗することができる。

 


 

問2*解説* 

 

 

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 (誤り)債権質の第三者への対抗要件は債権譲渡と同様に、確定日付による債権者A(質権設定者)から債務者B(第三債務者)への通知又は債務者Bの承諾とされる

 

 

 

 

問3

 

Aは、Bから建物を賃借し、Bに3000万円の敷金を預託した。その後、Aは、Bの承諾を得て、この敷金返還請求権につき、Cからの借入金債務を担保するために、Cのために適法に質権を設定した。
CのAに対する債権の弁済期が到来した場合は、Cは、Bに対し、Bがこの質権設定を承諾したことを根拠に、この敷金返還請求権の弁済期の前に、当該敷金を直ちにCに交付するよう請求できる。

 

 


 

問3*解説*

 

 

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(誤り)敷金返還請求権の弁済期がまだ到来していないのであるから、Cは、Bに対して権利を行使できない。
よって、Bに対して、当該敷金を直ちにCに交付するよう請求できない

 

 

 

 

問4

 

不動産を目的とする担保物権の中には、登記なくして第三者に対抗することができるものもある。

 


 

問4*解説*

 

 

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(正しい)留置権は、その権利の内容から、登記できる権利とはされておらず、不動産を目的とする留置権は、その権利の目的物である不動産を占有していれば、第三者に対抗することができる。 

 

 

 

 

問5

 

抵当権者は、抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。

 


 

問5*解説*

 

 

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 (正しい)抵当権者は、抵当不動産が賃貸されているときは、その賃料に物上代位することができる

 

 

 

 

問6

 

抵当権者も先取特権者も、その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができる。

 

 


 

問6*解説*

 

 

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 (正しい)抵当権者、先取特権者、質権者が、その目的物の火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができる

 

 

 

 

問7

 

建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまでは当該建物を留置することができる。

 


 

問7*解説* 

 

 

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 (誤り)建物賃借人の債務不履行により賃貸借契約を解除された後に支出した有益費を支出した場合、有益費の償還を受けるまでであっても、その建物を留置することはできない

 

 

 

 

問8

 

不動産を目的とする担保物権は、被担保債権の全部が弁済されるまでは、目的物の全部の上にその効力を及ぼす。

 


 

問8*解説*

 

 

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 (正しい)留置権者、先取特権者、質権者及び抵当権者は、いずれも、被担保債権の全部が弁済されるまでは、その目的物の全部につきその権利を行うことができる

 

 

 

 

問9

 

建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払いを受けるまで、当該建物を留置することができる。

 


 

問9*解説*

 

 

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 (誤り)建物の賃借人が造作の買取請求をした場合は、その建物を留置することができない。

 

 

 

 

問10

 

留置権は物産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。

 

 


 

問10*解説*

 

 

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 (誤り)留置権、先取特権は、動産についても不動産についても成立する

 

 

 

 

解きっぱなしはもったいないです!

 

問題を解く→しっかり復習する→問題を解く→しっかり見直すを繰り返すことが宅建合格の一番確実な方法です。

 

 

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