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≪宅建試験対策≫≪過去問≫(所有権)担保物権(質権・留置権・先取特権)

抵当権以外の担保物権の本試験の出題頻度は他の項目に関連して出題される程度です。

 

抵当権以外の担保物権(質権・留置権・先取特権)についてもう一度勉強したい方はこちらです。↓

 

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担保物権(質権・留置権・先取特権)

 

抵当権以外の担保物権が単独で出題されることはほぼありません。

 

しかし、毎年出題されている”抵当権”との違いとして出題されることがあり、質権や留置権、先取特権の知識がなければ得点できません。

 

毎年出題されるとわかっている項目は正解しておきたいので、過去問を解いて知識をつけていきましょう!

 

 

 問1

 

先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。

 


 

問1*解説*

 

 

 

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 (誤り)先取特権は法律上当然に発生する法定担保物権であり、質権は設定契約により成立する約定担保物権である。
よって、先取特権は契約により発生するわけではないので誤りである

 

 

 

 

問2

 

留置権に関する民法の規定及び判例によれば不動産が二重に売買され、第2の売主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる。

 


 

問2*解説*

 

 

 

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 (誤り)不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなかった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができない(判例)

 

 

 

 

問3

 

建物の賃貸借契約における賃借人Aの債務不履行により建物の賃貸借契約が解除された後に、Aが建物の修繕のため必要費を支出した場合、Aは、その必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。

 

 


 

問3*解説*

 

 

 

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(誤り)留置権は、占有が不法行為によって始まった場合は成立しない。
賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除されたことにより、賃借人の占有は不法占有となるから、その間に支出した必要費につき留置権を主張することができない(判例)

 

 

 

 

 

問4

 

Aが、Bに賃貸している建物の賃料債権の先取特権を有している。
Bが、建物をCに転貸したときには、Aは、Cが建物内に所有する動産に対しても、先取特権を有する。

 


 

問4*解説*

 

 

 

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(正しい)賃借権の譲渡又は、転貸の場合における賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産に及ぶ。 

 

 

 

 

 

問5

 

建物の賃借人Aは、賃貸人Bに対して有している建物賃貸借契約上の敷金返還請求権につき、Cに対するAの金銭債務の担保として質権を設定することとし、Bの同意を得た。
Cが質権の設定を受けた後、質権の実行かつ敷金の返還請求ができることとなった場合、Cは、Aの承諾を得ることなく、敷金返還請求権に基づきBから直接取り立てを行うことができる。

 


 

問5*解説*

 

 

 

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 (正しい)債権質における質権者は、設定者の承諾を得ることなく、質権の目的である債権を直接取りたてることができる

 

 

 

 

 

問6

 

Aは、Bから建物を賃借し、Bに3000万円の敷金を預託した。その後、Aは、Bの承諾を得て、この敷金返還請求権につき、Cからの借入金債務を担保するために、Cのために適法に質権を設定した。
CのAに対する利息請求権は、常に満期となった最後の2年分についてのみ、この質権の被担保債権となる。

 

 


 

問6*解説*

 

 

 

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 (誤り)抵当権には、このような規定があるが、債権質にはない。

 

 

 

 

 

問7

 

不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。

 


 

問7*解説* 

 

 

 

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 (誤り)留置権には、物上代位性がない。
なぜなら、留置権は、目的物を留置(占有)することを要件とする権利だからである。
なお、留置権にも、付従性、随伴性、不可分性はある

 

 

 

 

 

問8

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有する必要があるのに対し、質権者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有する必要がある。

 


 

問8*解説*

 

 

 

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 (誤り)留置権者は、質権者は善良な管理者の注意をもって、担保とする物を占有する必要がある

 

 

 

 

 

問9

 

留置権に関する民法の規定及び判例によれば、建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。

 


 

問9*解説*

 

 

 

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 (正しい)建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、この債権は建物について生じた債権であり、敷地について生じた債権ではない。
よって、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない(判例)

 

 

 

 

 

問10

 

建物の賃貸借契約における賃借人Aが、建物賃借中に建物の修繕のため必要費を支出した場合、Aは、その必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。

 

 


 

問10*解説*

 

 

 

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 (正しい)賃借人が建物の修繕に必要な必要費を支出した場合は、その償還請求権を担保するため、当該建物につき留置権を行使することができる

 

 

 

 

 

解きっぱなしはもったいないです!

 

問題を解く→しっかり復習する→問題を解く→しっかり見直すを繰り返すことが宅建合格の一番確実な方法です。

 

 

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