宅建試験対策法を公開!宅建合格の鍵

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宅建合格の鍵

≪宅建試験対策≫留置権とは?

 

担保物権の本試験出題頻度は毎年1~2問です。 

物権は民法の中でも、最も難しいと言われています。
本試験合格を考えると、民法では14問中8問は正解しておきたいところです。
必ず出題されている「抵当権」を確実に正解するため、「抵当権」だけに絞って勉強することもありだと思います。
しかし、ほかの項目も絶対正解しておきたい分野の基礎知識になるため確実に合格したい人は学習しておくべきです。

 

留置権とは?

担保制度の体系図

 

留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を持つ場合に、その債権の弁済を受けるまでは、その物を留置することができる担保物権であり、当事者の意思に関係なく、一定の場合に法律上認められる法定担保物権です。

 

留置権には、「物上代位性」「優先弁済権がなく、登記ができません。

 

留置権者には、善管注意義務が課されます。

 

留置権は他人物の占有が不法行為によって始まった場合には認められません

 

留置権とは?

 

留置権」とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を持つ場合に、その債権の弁済を受けるまでは、その物を留置することができる担保物権であり、当事者の意思に関係なく、一定の場合に法律上認められる法定担保物権です。

 

留置権には、「物上代位性」「優先弁済権がないのがポイントです。

留置権はその性質から、登記もできません

 

物上代位性について詳しい解説はこちらです→担保物権の性質

 

留置権とはたとえば、はパソコンの修理をに依頼しました。はパソコンの修理をして、から修理代金を受け取るまでは、このパソコンを留置できます。(持っていられる)

 

留置権

 

 

留置権者(上の図:A)は、善良な管理者の注意をもって、留置物(上の図:パソコン)を占有しなければなりません。

 

この善良な管理者の注意を、善管注意義務といいます。

 

ただし、ひっかけでよく出てくるポイント留置権は他人物の占有が不法行為によって始まった場合には認められない。ということです。

 

借地借家法と留置権

 

宅建試験でよく借地借家法と絡めて出題されます!


たとえば、の甲建物を賃借しています。甲建物の屋根が壊れたのでは自費で修理しました。
に対し屋根修理費用(必要費償還請求権)という債権を持つことになります。
は、賃貸借契約が終わっても屋根修理費用の償還を受けるまでは、甲建物に住むことができます

 


しかし、必要被償還請求権に対する留置権に基づき甲建物に住み続ける場合、賃料相当額をAに支払わなければならなりません。

 

 

留置権の必要被償還請求権

 

 

がこの留置権に基づいて、甲建物に住み続けている場合に、また甲建物に対して修理費が出たら、その必要費償還請求のために留置権を行使することができます(判例)

 

 

必要費請求権の留置


ここは極めて重要ポイントですが、


建物賃借人のBが賃料不払いなどの債務不履行により賃貸借契約を解除された後に、必要費や有益費を支出した場合は、留置権を行使することできません

 

 

留置権の債務不履行

 

もうひとつ覚えておいたほうがいいのは、借地上の建物のを賃借していて建物に関して必要費を支出した場合は、敷地を留置することはできません

 

留置権の成立要件

 

留置権は法定担保物権なので、一定の要件がそろえば法律上当然に認められます。


留置権の成立要件は下記のとおりです。

 

  1. 他人の物を占有している(Bのパソコン、Aの甲建物を占有している)
  2. 債権が目的物に関して生じたもとであること(必要費償還請求権は「甲建物」について生じている)
  3. 債権が弁済期にあること(必要費の支払い期限が到来している)
  4. 占有が不法行為によって始まったのではないこと