≪宅建試験対策≫担保物権の重要要点まとめ
担保物権の本試験出題頻度は毎年1~2問です。
物権は民法の中でも、最も難しいと言われています。
本試験合格を考えると、民法では14問中8問は正解しておきたいところです。
必ず出題されている「抵当権」を確実に正解するため、「抵当権」だけに絞って勉強することもありだと思います。
しかし、ほかの項目も絶対正解しておきたい分野の基礎知識になるため確実に合格したい人は学習しておくべきです。
担保物権の要点まとめ
「担保物権」とは、ある債権の弁済を確保するためにあらかじめ特定の物を債権の担保として提供し弁済を保証する権利のことです。
担保物権には、共通する4つの性質があります。
- 付従性(ふじゅうせい)
- 随伴性(ずいはんせい)
- 不可分性(ふかぶんせい)
- 物上代位性(ぶつじょうだいいせい)
担保物権は当事者の合意によって成立する「約定担保物権」と法律上当然に成立する「法定担保物権」の2種類があります。
- 約定担保物権:質権・抵当権
- 法定担保物権:留置権・先取特権
担保物権とは?担保物権の性質
「債権者平等の原則」とは、各債権者はその債権額に比例して平等に弁済を受ける。ということです。
債権を優先的に弁済を受けるために「担保物権」の制度があります。
「担保物権」とは、ある債権の弁済を確保するためにあらかじめ特定の物を債権の担保として提供し弁済を保証する権利のことです。
担保物権は当事者の合意によって成立する「約定担保物権」と法律上当然に成立する「法定担保物権」の2種類があります。
その担保物権には、一般的に共通の性質が4つあります。
- 付随性:債権が成立しなければ担保物権も成立せず、再建が消滅したら担保物権も消滅する
- 随伴性:被担保債権が他人に移転すれば、担保物権も原則それに従って移転する。
- 不可分性:被担保債権について全部の弁済を受けるまで、担保目的物の全部の上になおその効力が及ぶ。
- 物上代位性:その目的物の売却、賃貸、滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができる。
担保物権とは?担保物権の性質について詳しい解説はこちらです。
約定担保物権
当事者の合意によって成立する担保物権のことを「約定担保物権」といいます。
約定担保物権には「質権」と「抵当権」があります。
質権
「質権」とは、債権者がその債権を担保するため債務者または第三者(物上保証人)から物を受け取り、債務の弁済があるまでは留置しておくと共に、弁済がない場合は目的物を競売してその代金から優先弁済を受けることができる約定の担保物権です。
質権は、譲渡することができる物や権利に設定することができます。
その目的物によって下記の3種類に分けられます。
- 動産質
- 不動産質
- 権利質
質権は、付従性・随伴性・不可分性・物上代位性があり、優先弁済的機能を併せ持っています。
質権は、目的物を質権者が占有する点で、目的物を抵当権設定者が占有する抵当権と異なっています。
質権について詳しい解説はこちらです
抵当権
「抵当権」とは、債権者が債務者または第三者(物上保証人)が担保に供した物について、占有を移転しないで設定者にその使用・収益を許し、債務者が弁済しないときには、その目的物を競売して、優先的に弁済を受ける権利のことです。
抵当権は、超重要論点なので別に詳しく解説をまとめています。
法定担保物権
法律上当然に成立する担保物権のことを「法定担保物権」といいます。
法定担保物権には「留置権」と「先取特権」があります。
留置権
留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を持つ場合に、その債権の弁済を受けるまでは、その物を留置することができる担保物権であり、当事者の意思に関係なく、一定の場合に法律上認められる法定担保物権です。
留置権には、「物上代位性」「優先弁済権」がなく、登記ができません。
留置権者には、善管注意義務が課されます。
留置権は他人物の占有が不法行為によって始まった場合には認められません。
留置権について詳しい解説はこちらです。
先取特権
「先取特権」とは特定の種類の債権者に、ほかの債権者に優先して弁済を受けることを認める、法定担保物権です。
先取特権は、その目的となる財産によって下記の3種類に分けられます。
- 一般の先取特権
- 動産の先取特権
- 不動産の先取特権
先取特権について詳しい解説はこちらです。