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≪宅建試験対策≫≪過去問≫(所有権)共有・占有part2

共有・占有の本試験の出題頻度は他の項目に関連して出題される程度です。

 

共有ついてもう一度勉強したい方はこちら↓

 

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占有についてもう一度勉強したい方はこちら↓

 

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(所有権)共有・占有

 

共有・占有は単独で出題されることはほぼありません。

 

しかし、民法の中で確実に正解したい「区分所有法」の基礎となる知識なので確実に理解しておきたいです。

 

過去問を解いて知識の確認・肉付けをしましょう!

 

 問1

 

売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない)が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権登記をした場合、Bは、占有中の建物の一部をDに使用させ賃料を受領した場合、その受領額をCに償還しなければならない。

 


 

問1*解説*

 

 

 

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 (正しい)悪意の占有者は果実を返還し、すでに果実を消費した場合等は、果実の代価を償還する義務を負うとされている。本肢のBは、契約解除に伴い建物の返還義務を負う悪意の占有者となったのであり、家賃などの果実をCにすべて返還しなければならない。

 

 

 

 

 

問2

 

Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。

 


 

問2*解説*

 

 

 

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 (正しい)Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。なお、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる

 

 

 

 

 

問3

 

甲土地の所有者Aが他の土地に囲まれて公道に通じない場合、Aは公道に出るために甲土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。

 

 


 

問3*解説*

 

 

 

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(正しい)他の土地に囲まれて公道に通じない場合の土地の所有者は、公道に出るために、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるが、通行の場所及び方法は、通行権を有するもののために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
よって、自由に選んで通行できるわけではない

 

 

 

 

 

問4

 

占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。

 


 

問4*解説*

 

 

 

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(誤り)占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害賠償を請求することができる。
なお、占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
本肢は「特定継承人に対して当然に提起することができる」とあるため、誤りとなる
。 

 

 

 

 

 

問5

 

Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。

 


 

問5*解説*

 

 

 

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 (誤り)時効の効力は、その起算日にさかのぼる。よって、Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、占有開始時である

 

 

 

 

 

問6

 

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。

 

 


 

問6*解説*

 

 

 

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 (正しい)各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約(特約)をすることは可能である

 

 

 

 

 

問7

 

A・B・C3人は持分均一で土地を共有しているが、Cが相続人なくして死亡し、特別縁故者に対する財産分与もなされない場合、Cの持分はA及びBに帰属する。

 


 

問7*解説* 

 

 

 

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 (正しい)共有者の一人が持分を放棄したり、相続人なくして死亡し特別縁故者に対する財産分与もなされない場合(判例)は、持分は他の共有者に帰属する

 

 

 

 

 

問8

 

A・B・Cが別荘を持分均一で共有し、特約もない場合、Aは、不法占拠者Dに対して単独で明渡請求を行うことができるが、損害賠償の請求については、持分の割合を超えて請求することはできない。

 


 

問8*解説*

 

 

 

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 (正しい)不法占拠者に対する明渡請求は、保存行為として各共有者が単独でなることができるが、損害賠償請求は分割債権となるので、各共有者が自己の持分についてのみ行使すべきである。
したがって、各共有者は自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない(判例)。

 

 

 

 

 

問9

 

A、B及びCが、建物を持分を各3分の1で共有している。Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に関するAの共有持分権を売却することはできない。

 


 

問9*解説*

 

 

 

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 (誤り)共有持分権も所有権であり、自己の持分を自由に譲渡できる。
よって、共有持分権であれば、各共有者の自己の権利として、単独で譲渡でき、他の共有者の同意を要しない

 

 

 

 

 

問10

 

他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。

 

 


 

問10*解説*

 

 

 

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 (誤り)各共有者は、共有物全部につき、その持分に応じた使用・収益ができる。
よって、他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、当然に他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができない。
共有者以外による不法占有に対して、単独で明け渡しを求めることができる点と区別すること!

 

 

 

 

 

解きっぱなしはもったいないです!

 

問題を解く→しっかり復習する→問題を解く→しっかり見直すを繰り返すことが宅建合格の一番確実な方法です。

 

 

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