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≪宅建試験対策≫≪過去問≫(所有権)共有・占有

共有・占有の本試験の出題頻度は他の項目に関連して出題される程度です。

 

共有ついてもう一度勉強したい方はこちら↓

 

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(所有権)共有・占有

 

共有・占有は単独で出題されることはほぼありません。

 

しかし、民法の中で確実に正解したい「区分所有法」の基礎となる知識なので確実に理解しておきたいです。

 

過去問を解いて知識の確認・肉付けをしましょう!

 

 問1

 

A・B・Cの3人は土地を共有(持分均一)している。
Aの反対にかかわらず、B及びCが同意して管理行為を行った場合、Aは、その費用の分担を拒むことができる。

 


 

問1*解説*

 

 

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 (誤り)共有物の管理については持分の価格に従いその過半数で決し、その費用は持分に応じて各共有者が負担する義務を負うので、Aは、管理費用の負担を拒むことはできない

 

 

 

 

 

 

問2

 

A・B・Cが別荘を持分均一で共有していて特約もない。
分割の請求については、Aは、いつでもすることができ、B・Cとの協議がととのわないときは、裁判所に請求することができる。

 


 

問2*解説*

 

 

 

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 (正しい)共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求でき、これについて協議が調わないときは、裁判所に対して分割を請求することができる

 

 

 

 

 

 

問3

 

A・B・Cが、持分を6:2:2の割合とする建物の共有をしている。
Bが、その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は、A・Cは、Bに対して、理由を明らかにすることなく当然に、その明渡しを求めることができる。

 

 


 

問3*解説*

 

 

 

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(誤り)Bは共有物の全部について持分に応じた使用ができるのであって理由もなく使用を全面的に排除することは認められない

 

 

 

 

 

 

問4

 

A・B及びCが、持分を3分の1ずつ建物を共有している場合、各共有者は何時でも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。

 


 

問4*解説*

 

 

 

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(正しい)原則として、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、共有者全員で5年を超えない期間内で分割をしない特約をした場合は、その期間内は分割を請求することができない。なお、この不分割特約を更新する場合にも、それは同様である
。 

 

 

 

 

 

 

問5

 

A・B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合、Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法第958条の3の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。

 


 

問5*解説*

 

 

 

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 (正しい)共有者の1人が相続人なくして死亡した場合、その持分は特別縁故者に対する財産分与の対象となり、財産分与が行われない場合には、他の共有者に帰属する

 

 

 

 

 

 

問6

 

複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

 

 


 

問6*解説*

 

 

 

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 (誤り)他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。ただし、通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない

 

 

 

 

 

 

問7

 

Aは甲土地を所有しているが、甲土地が共有物分割によって行動に通じなくなった場合、Aは、公道に出るために通行のために償金を支払うことなく、他の分割者の土地を通行することができる。

 


 

問7*解説*

 

 

 

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 (正しい)共有物分割によって行動に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に出るために、通行のために償金を支払うことなく、他人の分割者の土地を通行することができる。

 

 

 

 

 

 

問8

 

 丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。

 


 

問8*解説*

 

 

 

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 (正しい)占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
なお、占有には直接占有と間接占有があり、本肢のDは「占有を代理している」とあるため間接占有をしていることになり、占有保持の訴えを提起することができる。

 

 

 

 

 

 

問9

 

Aを売主、Bを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付けれた場合であっても、当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はBに移転する。

 


 

問9*解説*

 

 

 

 

 

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 (誤り)当事者の合意により所有権権移転の時期を定めたときは、その定めに従う。
よって、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付けられた場合は、その特約に従い、代金を完済した時点で丙土地を所有権はBに移転する(判例)

 

 

 

 

 

 

問10

 

売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない)が解除され、建物の所有者Aが、B居住の建物をCに売却して所有権登記をした場合、Aが、Bに対して建物をCのために占有していることを指示し、Cがそれを承諾しただけでは、AがCに建物を引き渡したことにはならない。

 

 


 

問10*解説*

 

 

 

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 (誤り)本肢の引渡しの方法は、現実に物の引渡しがなくても、法律的には引渡しがあったものとされる一つの形である。(指図による占有移転)
よってAがCに対し、現実に建物を引渡さなくても、法律的には建物を引渡したことになる。

 

 

 

 

 

 

解きっぱなしはもったいないです!

 

問題を解く→しっかり復習する→問題を解く→しっかり見直すを繰り返すことが宅建合格の一番確実な方法です。

 

 

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