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≪宅建試験対策≫≪過去問≫制限行為能力者制度

「制限行為能力者制度」の本試験出題頻度は2~3年に1回です。

 

制限行為能力者制度のもう一度復習したい人はこちら↓

 

taxtukennsi.hatenablog.com

 

制限行為能力者制度

 

制限行為能力者の単体の出題確率は低いですが、制限行為能力者で出てくる用語は他の項目に関連しています。

 

民法の中では、点数に結びつけやすい項目なので問題を解いて知識の確認・肉付けをしましょう!

 

 

 

問1 

 

未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合、その未成年者が婚姻をしていても、親権者が当該意思表示を取り消せば、意思表示の時点にさかのぼって無効となる。

 


 

 

問1*解説*

 

 

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誤り)未成年者が婚姻をした場合、その未成年者は成年者とみなされるため、その後に自らなした意思表示については、未成年を理由に取り消すことはできなくなる。

 

 

 

 

 

問2

 

成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。

 


 

問2*解説*

 

 

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( 正しい)成年被後見人のした法律行為は、日用品の購入など日常生活に関する法律行為を除いて、たとえ成年後見人の同意を得ていても、常に取り消すことができる。

 

 

 

 

 

問3 

 

成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。

 

 


 

問3*解説*

 

 

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(正しい)成年被後見人のした法律行為は、日用品の購入など日常生活に関する法律行為を除いて、たとえ成年後見人の同意を得ていても、常に取り消すことができる。

 

 

 

 

 

問4

 

買主Cが意思無能者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。

 

 


 

問4*解説*

 

 

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(誤り)意思無能力者が締結した契約は、取り消すまでもなく、当然に無効である。

 

 

 

 

 

問5

 

未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされる。

 

 


 

問5*解説*

 

 

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(正しい)未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされる。なお、のちに離婚しても、引き続き成年とみなされる。

 

 

 

 

 

問6

 

 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要である。

 


 

問6*解説*

 

 

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(正しい)成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

 

 

 

 

 

問7

 

 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は必要である。

 


 

問7*解説*

 

 

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 (誤り)被保佐人が、不動産売却する場合には、保佐人の同意が必要である。また、贈与の申し出を拒絶する場合にも、保佐人の同意が必要である。

なお、贈与をする場合は保佐人の同意を必要とするが、贈与を受ける場合は保佐人の同意は不要である。 

 

 

 

 

 

問8

 

 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができる。

 


 

問8*解説*

 

 

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(正しい)本肢は被補助人となっているが、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

 

 

 

 

 

問9

 

 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であるものにつき、4親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。

 


 

問9*解説*

 

 

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 (誤り)精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人または検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。

ただし、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない

なお、後見開始の審判および保坂医師の審判に関しては、本人の同意を必要としない点に注意すること。

 

 

 

 

 

問10

 

 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。

 


 

問10*解説*

 

 

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 (誤り)自然人は、出生から死亡まで権利能力がある。
よって、乳児であっても法定代理人である父母が代理人として法律行為をすることにより、不動産を所有することができる。
簡単にいえば赤ちゃん名義で不動産を所有することができるということ。

 

 

 

 

 

解きっぱなしはもったいないです!

わからない箇所があったら、この記事を読んで復習してみてくださいね!

 

制限行為能力者について、図や一覧表にてわかりやすく説明しています。

 

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