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宅建合格の鍵

≪宅建試験対策≫制限行為能力者とは?

 

制限行為能力者制度の出題頻度は、2~3年に1度です。

制限行為能力者の単体の出題確率は低いですが、制限行為能力者で出てくる用語は他の項目に関連しています。
民法の中では、点数に結びつけやすい項目なので落とさないようにしっかり押さえましょう!

 

 

 

制限行為能力者

 

制限行為能力者」とは、財産上の行為を単独で完全にできる行為能力について一定の範囲で制限を受ける者をいいます。

 

制限行為能力者は、各能力の範囲で下記の4つに分けられます。

 

  1. 未成年:満20歳未満の者
  2. 成年被後見人:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
  3. 被保佐人:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
  4. 被補助人:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者

 制限行為能力者を保護するために、保護者がつけられています。

 

  1. 未成年:法定代理人(親権者・未成年後見人)
  2. 成年被後見人:成年後見人(家庭裁判所から選任される
  3. 被保佐人:保佐人(家庭裁判所から選任される
  4. 被補助人:補助人(家庭裁判所からの選任される

 

制限行為能力者がした法律行為について、保護者に認められる4つの権利を一覧表にまとめました。

 

権利 内容 権者
同意権 保護者の同意を得て行った制限行為能力者の法律行為は
確定的に有効になる

*法定代理人(親権者・未成年後見人)
*保佐人

(民法13条1項に掲げえる特定の行為のみ)
*補助人

(民法13条1項に掲げえる特定の行為のみ)

代理権 保護者は制限行為能力者に代わって
法律行為をすることができる

*法定代理人(親権者・未成年後見人)
*成年被後見人
*保佐人

(家庭裁判所が定める特定の行為のみ)
*補助人

(家庭裁判所が定める特定の行為のみ)

取消権 制限行為能力者が単独で行った法律行為は
原則として取り消すことができる
*法定代理人(親権者・未成年後見人)と本人
*成年被後見人と本人
*保佐人と本人
*補助人と本人
追認権 制限行為能力者が行った法律行為を
後から有効な法律行為にすることができる
*法定代理人(親権者・未成年後見人)と能力者本人
*成年被後見人と能力者本人
*保佐人と能力者本人
*補助人と能力者本人

 

能力者本人」とは、法律行為時は制限行為能力者であったが、その後能力者となった本人(元制限行為能力者)のことです。

 

 

 

 

制限行為能力者とは?

 

自ら単独で、完全な法律行為をなすことができる能力を「行為能力」といいます。

 

制限行為能力者」とは、財産上の行為を単独で完全にできる行為能力について一定の範囲で制限を受ける者をいいます。

 

制限行為能力者は、各能力の範囲において「未成年」・「成年被後見人」・「被保佐人」・「被補助人」に分けられます。

 

判断能力が不十分な制限行為能力者を保護するために、保護者がおかれます。

 

制限行為能力者が行った法律行為について、制限行為能力者を保護するように保護者が主張できる権利がそれぞれの能力に応じて異なっています。

 

未成年

 

未成年者とは、満20歳未満の者をいます。

 

しかし、婚姻した未成年はその婚姻のときから成年に達したものとみなされ離婚しても未成年には戻りません

 

未成年者の行為能力

 

未成年は原則として、法定代理人の同意なしに単独で法律行為はできません。

 

なので、未成年者が単独でした法律行為は取り消すことができます

 

 しかし下記の3つは例外として未成年が単独ですることができます。

 

  1. 単に権利を得るまたは、義務を免れるだけの法律行為
    →贈与を受ける、債務を免除されるなどの未成年に不利益にならない行為
  2. 法定代理人が処分を許した財産の処分行為
    →お小遣いでの買い物や法定代理人が目的を定めた場合
  3. 法定代理人から許可された範囲内の営業に関する行為
    営業を許可された範囲内では、成年者と同一の行為能力を有する

 

未成年者の保護者

 

未成年の保護者は「親権者」で、親権者がいない場合は「未成年後見人」で、法定代理人と呼ばれます。

 

未成年の法定代理人には、下記の4つの権利が認めれれています。

 

  1. 同意権:法定代理人の同意を得て行った未成年者の法律行為は確定的に有効になる
  2. 代理権:法定代理人は未成年者に代わって法律行為をすることができる。
  3. 取消権:未成年者が単独で行った法律行為は、原則として取り消すことができる
  4. 追認権:取消権を放棄し、未成年者が行った法律行為を確定的に有効にすることができる

 

追認権」は、法律行為があったときに未成年者だった本人が、成人し行為能力者になったら、自らの行為に追認権を行使し有効にすることができます。

 

未成年者についてのマメ知識


*未成年でも法定代理人の許可なく非嫡出子の認知ができる
*未成年は遺言の証人・立会人にはなれない

 

成年被後見人

 

成年被後見人の要件は下記の2つです。

 

  • 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(=重度の認知症者等)
  • 本人・配偶者・四親等内の親族・未成年後見人・保佐人・検察官などの一定の者からの請求により、家庭裁判所から後見開始の審判がなされた者

 

成年被後見人の能力

 

成年被後見人は、単独で有効な財産上の行為をすることができません。

 

保護者である成年後見人の同意を得てした法律行為も取り消すことができます

 

言い換えれば、成年後見人には同意権が認められていないということです。

 

なぜなら、成年被後見人は事理弁識能力を欠く常況にある人です。

 

いくら成年後見人が同意した法律行為でも、成年被後見人が同意を受けたとおりに法律行為を遂行できない可能性があるからです。

 

しかし、例外的に成年被後見人が単独で行うことができる行為があります。

 

それは、日用品の購入その他日常生活に関する行為です。

 

簡単にいえば、スーパーやコンビニなどで日用品を買うことは、成年被後見人が単独で行うことができます。

 

日用品を購入するときも、いちいち成年後見人の同意を得るのは大変だからです。

 

成年被後見人の保護者

 

成年被後見人の保護者は「成年後見人」です。

 

成年後見人は複数でも法人でもなることができます。

 

成年後見人には、下記の3つの権利が認められいます。

 

  1. 代理権:成年後見人は成年被後見人に代わって法律行為をすることができる
  2. 取消権:成年被後見人が単独で行った法律行為について取り消すことができる
  3. 追認権:取消権を放棄し、成年被後見人が行った法律行為を確定的に有効にすることができる

 

居住用不動産の処分

 

宅建試験でよく出題されるポイントはここです!

 

第859条の3

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

 

成年後見人は、成年被後見人が住んでいる建物・敷地について売却・賃貸借の契約、解除・抵当権の設定などの処分をするときは家庭裁判所の許可が必要ということです。

 

被保佐人

被保佐人の要件は下記の2つです。

 

  • 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であること(=認知症者等)
  • 本人・配偶者・四親等内の親族・未成年後見人・保佐人・検察官などの一定の者からの請求により、家庭裁判所から保佐開始の審判がなされた者

 

被保佐人の能力

 

被保佐人は症状は、被成年後見人より軽いので原則として日常的な行為は単独できます。

 

しかし保護されている身であるため、保佐人の同意が必要な行為(=第13条第1項)が決められています。

 

保佐人の同意が必要な行為(第13条1項に列挙される行為)の重要ポイントは下記のとおりです。

 

  1. 貸したお金の元本を受け取る又はそれを利用すること(利息や借賃を受け取ることは同意不要)
  2. 保証人になること(時効中断となる債務の承認は同意不要
  3. 不動産売買や抵当権の設定や土地賃貸借の合意解除
  4. 自ら原告となり、訴訟をすること
  5. 贈与・和解または仲裁合意(贈与を受けることは同意不要)
  6. 贈与の拒絶、遺贈の放棄、または負担付き贈与・負担付き遺贈の承認をすること
    →受けることができる財産の取得の機会を失う
    贈与を受ければ義務を負担しなければならない→同意必要
  7. 相続承認・相続放棄、遺産分割行為
  8. 新築・改築・増築・大修繕をすること
  9. 土地5年・建物3年・山林10年の短期賃貸借の期間を超える賃貸借をすること

 

上記の保佐人の同意を要する行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにも関わらず同意しないときは、家庭裁判所は被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができます。

 

被保佐人の保護者 

 

被保佐人の保護者は「保佐人」です。

 

保佐人は複数でも法人でもなることができます。

 

保佐人には、下記の4つの権利が認められいます。

 

  1. 同意権上記の第13条第1項に列挙される保佐人の同意が必要な行為については保佐人の同意なく被保佐人が単独ですることは出来ない
  2. 取消権上記の第13条第1項に列挙される保佐人の同意が必要な行為について同意を得ないで行った場合は、取りけることができる
  3. 代理権:家庭裁判所が定める特定の法律行為について保佐人に代理権を付与することができる
  4. 追認権:取消権を放棄し、被保佐人が行った法律行為を確定的に有効にすることができる

 

被保佐人は、事理弁識能力が著しく不十分な人なので上記の第13項1項に列挙されている行為以外は単独ですることができます。

 

なので、保佐人の権利も「第13項1項に列挙されている行為」内や「家庭裁判所が定める特定の法律行為」内で行使することができます。

 

被補助人

 

被保佐人の要件は下記の2つです。

 

  • 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であること(=軽い認知症者等)
  • 本人・配偶者・四親等内の親族・未成年後見人・保佐人・検察官などの一定の者からの請求により、家庭裁判所から補助開始の審判がなされた者

本人以外の者の請求の場合は、本人の同意が必要です。

 

被補助人の能力

 

被補助人は症状は、被保佐人より軽いので原則として被保佐人がすることができる日常的な行為は単独できます。

 

しかし、上記の第13条1項に列挙される行為は、被保佐人と同様に保護者(補助人)の同意が必要です

 

被補助人の保護者

 

被補助人の保護者は「補助人」です。

 

保佐人には、下記の4つの権利が認められいます。

 

  1. 同意権上記の第13条第1項に列挙される補助人の同意が必要な行為については保佐人の同意なく被保佐人が単独ですることは出来ない
  2. 取消権上記の第13条第1項に列挙される補助人の同意が必要な行為について同意を得ないで行った場合は、取りけることができる
  3. 代理権:家庭裁判所が定める特定の法律行為について補助人に代理権を付与することができる
  4. 追認権:取消権を放棄し、被補助人が行った法律行為を確定的に有効にすることができる

 

被補助人は、事理弁識能力が不十分な人なので、被保佐人と同様に上記の第13項1項に列挙されている行為以外は単独ですることができます。

 

なので、補助人の権利も保佐人と同様に「第13項1項に列挙されている行為」内や「家庭裁判所が定める特定の法律行為」内で行使することができます。

 

 

制限行為能力者のまとめ

 制限行為能力者についてまとめました!

 

制限行為能力者まとめ

 

 

 独学が辛いなら病む前に対策を!

 

独学が辛いなら病む前に対策を!

 

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