≪宅建試験対策≫≪過去問≫~代理制度~
代理制度の本試験の出題頻度は毎年1回です。
代理制度についてもう一度勉強してから解きたい人はこちら↓
代理制度
宅建の権利関係法令(民法)の山場のひとつになります。
正直に代理制度は難しいです。
単純暗記だけでは、なかなか正解することは出来ないので過去問を解いて知識の確認・肉付けをしましょう。
問1
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた。
Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であること理由に取り消すことができない。
問1*解説*
(正しい)制限行為能力者であっても代理人になることができる。なお、制限行為能力者である代理人が行った代理行為は、本人に対して効力が直接生じるため、制限行為能力者を理由にその代理行為を取り消すことはできない。正解はこちらをクリック
問2
委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。
問2*解説*
(正しい)委任による代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた。 Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を有効に売却することができる。 (誤り)代理人が死亡した場合、代理権は消滅する。よって、Bが死亡した場合、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することはできない。 法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人よって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。 (正しい)意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことにより影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人について決するものとする。 これは法人であっても同様である。 よって、法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関(株式会社でいえば代表取締役)が代理人を選任して取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。 AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した。 Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。 (正しい)本人が無権代理行為の追認または追認の拒絶をすることなく死亡し、無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理行為は当然に有効となる。 無権代理人は、本人としての地位で追認を拒絶することはできない。 よって、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。 A所有の甲土地につき、Aから」売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合。(表見代理は成立しないものとする) Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。 (正しい)無権代理人Bが他の相続人Dと共同相続した場合、本人Aの追認権も共同相続される。この追認権は不可分的に行使されなければならず、Bと他の相続人Dが共同して追認しない限り、Bの相続分においても無権代理行為は当然に有効とはならない(判例)。 よって、他の相続人Dが無権代理人Bの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、本人Aと相手方Cの間の売買契約が当然に有効になるわけではない。 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。 (正しい)不動産を担保に金員(金銭のこと)を借り入れる代理権を与えられた代理人が本人の名において当該不動産を売却した場合、すなわち、権限外の行為をしたとき、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるとき(相手方が善意無過失であるとき)は、表見代理の規定を類推適用することができる(権限外の表見代理の成立。 Aは、Bの代理人として、Bの所有地をCに売却した。 Aに代理権がないにもかかわらず、AがBの代理人と偽って売買契約を締結した場合、Bの追認により契約は有効となるが、その追認はCに対して直接行うことを要し、Aに対して行ったときは、Cがその事実を知ったとしても、契約の効力を生じない。 (誤り)無権代理行為に対する本人の追認は、原則として相手方になすことを要するが、無権代理人に対してなされたとしても、相手方がこれを知っているときは追認として効力を生じる。 Aが、Bの代理人として、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した。 (正しい)双方代理は原則として禁止されるが、所有権移転登記の申請は、既に確定している法律関係を決済するだけであり、本人に新たな不利益を課すものではないことから、例外的に双方代理の禁止に当たらないとされている。 Aが、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結した場合、Aは、Bの追認のない間は、契約を取り消すことができる 。 (誤り)無権代理人Aに取消権はない。取り消しは善意の相手方がなし得る。 解きっぱなしはもったいないです! 復習することで知識が身になります。 正解はこちらをクリック
問3
問3*解説*
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問4
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問5
問5*解説*
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問6
問6*解説*
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問7
問7*解説*
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問8
問8*解説*
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問9
AがBから土地売買の代理権を与えられていた場合で、所有権移転登記の申請についてCの許諾があったとき、Aは、B及びC双方の代理人として登記の申請をすることができる。
問9*解説*
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したがって、Aは、B及びC双方の代理人として登記の申請をすることができる。問10
問10*解説*
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