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≪宅建試験対策≫≪過去問≫~代理制度part2~


代理制度の本試験の出題頻度は毎年1回です。

 

 

代理制度についてもう一度勉強してから解きたい人はこちら↓

 

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代理制度

 

宅建の権利関係法令(民法)の山場のひとつになります。

正直に代理制度は難しいです。
単純暗記だけでは、なかなか正解することは出来ないので過去問を解いて知識の確認・肉付けをしましょう。

 

 

 問1

 

Aが、B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む)についてBから代理権を授与されている場合に、Aが、買主を探索中、台風によって破損した建物の一部を、Bに無断で第三者に修繕させた場合、Bには、修繕代金を負担する義務はない。

 

 

 


 

問1*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)破損した建物を修繕することは、保存行為にあたると判断できる。問題文からも代理権には保存行為を含むとあるから、設問の修繕契約は代理権限内の行為として本人に効果が帰属する。

 

 

 

 

 

問2

 

Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合、Bは未成年であっても、Aが青年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。

 


 

問2*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)未成年者は、その法定代理人の同意又は許可がない限り、その行った契約を取り消すことができる。
代理人を通じて行った本肢のような場合も同様である。

 

 

 

 

 

問3

 

B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。
AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えた場合も、本件売買契約は有効である。

 

 


 

問3*解説*

 

 

 

 

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(誤り)不動産取引は、通常、夫婦の日常の家事に関する法律行為ではない。
また、夫婦の日常家事の相互の代理権を基礎としては、一般的に表見代理は成立しない。
ただ、相手方にその夫婦の日常家事の法律行為の範囲内であると信ずるについては正当な理由がある場合には、民法110条(権限外の行為の表見代理)の趣旨を類推適用して売買契約が有効となる。(判例)
本肢は、相手方Cは、その夫婦の日常家事の法律行為の範囲内にない、と考えていたのであるから、売買契約は有効と名ならない。

 

 

 

 

 

問4

 

買主Aが、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合に、Bが従前Cに与えた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。

 


 

問4*解説*

 

 

 

 

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(正しい)代理権の消滅は、善意無過失の第三者(相手方)に対抗することができない。
Aは善意無過失なので、甲地を取得することができる。 

 

 

 

 

 

問5

 

AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。
Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に伴い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない 。

 


 

問5*解説*

 

 

 

 

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 (正しい)無権代理人は、無権代理であることについて善意無過失である相手方に対して、相手かがの選択に従い、履行または損害賠償の責任を負う。
Cが悪意であれば、Aは無権代理人としての責任を負わない

 

 

 

 

 

問6

 

AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合、Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる 。

 

 


 

問6*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。
本肢は売買契約の締結の代理人であるため、本人の許諾がなければ相手方の代理人になることはできない

 

 

 

 

 

問7

 

復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅しない。

 


 

問7*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅する。

よって、受領物を代理人に引き渡していなくても、復代理人の本人に対する受領物引渡義務も消滅することになる(判例)

 

 

 

 

 

問8

 

 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。

 

 


 

問8*解説*

 

 

 

 

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正しい)法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。

よって、法定代理人は、やむを得ない事由がなくても復代理人を選任することができる。

 

 

 

 

 

問9

 

 Aが、Bの代理人として、B所有の甲土地について売買契約を締結した場合にAが無権代理人であってEとの間で売買契約を締結した後に、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、Eは甲土地の所有権を当然に取得する。

 


 

問9*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)本人が無権代理人を単独で相続した場合、無権代理行為は当然に有効となるものではなく、本人としての地位で追認を拒絶することができる

よって、Eが甲土地の所有権を当然に取得しているとはいえない。

 

 

 

 

 

問10

 

代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる 。

 


 

問10*解説*

 

 

 

 

 

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 (誤り)代理権を有しない者、すなわち無権代理人がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼって生ずる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解きっぱなしはもったいないです!

 

復習することで知識が身になります。

 

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