≪宅建試験対策≫無権代理の相続
「代理制度」の宅建本試験出題される頻度は、毎年です。
宅建の権利関係法令(民法)の山場のひとつになります。
正直に代理制度は難しいです。
単純暗記だけでは、なかなか正解することは出来ません。
代理制度を理解するには、状況をイメージすることが大切です。
本試験で出題される可能性は高いので、難しいですが宅建試験合格のためには避けては通れない項目です。
無権代理の相続
無権代理行為の本人と無権代理人の地位が混同することがあります。
*単独相続:無権代理行為は当然に有効(追認拒絶は信義則に反する)
*共同相続:無権代理行為は相続人全員による追認権の行使により有効
当然には有効にならず、追認拒絶することができる
しかし、無権代理人が相手方に債務を負担したときはその債務から免れることはできない。
とても難しい論点ですが、宅建試験の頻出論点です。
本人と無権代理人の地位の混同
本人と無権代理の地位が混同するとはどういうことかというと、本人と無権代理人が親子の場合が考えられます。
たとえば、Aは甲土地を所有していました。
Aの子供のBがAの代理人として勝手にCに売ってしまいました。
当然この甲土地売買契約は、無権代理行為です。
その後、本人Aが追認するか、追認拒絶するかすればこの甲土地売買契約の成立・不成立がはっきりしますが、追認せず本人Aもしくは無権代理人Bが死亡したらこの甲土地売買契約はどうなるのでしょうか?
これは
- 本人が死亡し、無権代理人が本人の地位を単独相続した場合
- 本人が死亡し、無権代理人が本人の地位を共同相続した場合
- 無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続した場合
で結果が変わっていきます。
本人が死亡し、無権代理人が本人の地位を単独相続した場合
本人Aが死亡して、無権代理人Bが本人の地位を単独相続しました。
この場合の甲土地売買契約は、当然に有効になります。
なぜなら、この甲建物売買契約はBは自分の締結した契約です。
自分が締結した契約を自分が認めない!というのは信義則に反する行為です。
なので追認拒絶権を行使することができません。
本人が死亡し、無権代理人が本人の地位を共同相続した場合
それでは、本人Aが死亡して無権代理行為をしたBが、他の相続人(兄弟など)とともに本人の地位を共同相続した場合はどうなるのでしょう?
共同で本人の地位を相続した場合は、この甲土地売買契約は当然に有効になるわけではありません。
この甲土地売買契約を有効にするには、相続人全員による追認がなされなければなりません。
もし甲土地売買契約を無効にする際は、相続人全員による追認拒絶がなされる必要があります。
追認権で契約を有効にする場合も、追認拒絶権で契約を無効にする場合も相続人全員によってなされる意思表示が必要です。
無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続した場合
では、無権代理人Bが死亡して、本人Aが相続したらどうなるでしょう?
今回は無権代理人Bが父親、本人Aが子供だとしましょう。
この場合は、本人Aは追認を拒絶することができるので、この甲土地売買契約は当然に有効成立するとは限りません。
本人なので、追認権も追認拒絶権も行使することができます。
ただし、Aは無権代理人を相続することになるので、無権代理人の債務も承継することになります。
この場合の債務は、相手方から無権代理人の無権代理行為に対する責任追及の「履行の請求」と「損害賠償請求」です。
なので甲土地売買契約が無権代理行為だと過失なく知らなかった(=善意無過失の)相手方Cから、履行の請求や損害賠償請求されたAは、追認を拒絶できる立場だからといってこの債務を免れることはできません。
無権代理人への責任追及について詳しくはこちらです。→無権代理の相手方の保護