≪宅建試験対策≫≪過去問≫物権変動part2
物権変動の本試験の出題頻度は毎年1回出題される確率が高いです。
物権変動についてもう一度勉強したい方はこちらです↓
物権変動
「物権」分野は宅建本試験で、2問出題れることが多いですが、この2問は「物権変動」と「抵当権」が一番出題確率が高いです。
物権変動は少しややこしく、最初は混乱しやすいので順番を意識することが問題を解くうえでのポイントです。
苦手にしている受験生も多いので、過去問を解いて知識に肉付けし差をつけましょう。
問1
Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。
問1*解説*
(正しい)Eは「これに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的で」とあることから背信的悪意者である。正解はこちらをクリック
よって、Eは登記を備えていてもBに対抗することはできない。
問2
AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。CもBから甲土地を購入しており、その売買契約書の日付とBA間の売買契約書の日付が同じである場合、登記がなくても、契約締結の時刻が早い方が所有権を主張することができる。
問2*解説*
(誤り)不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 よって、AとCの優劣は、契約締結の時刻が早い方で決するのではなく、登記の生後で決せられる。正解はこちらをクリック
問3
A所有の甲土地の賃借人であるDが、甲土地上に登記ある建物を有する場合に、Aから甲土地を購入したEは、所有権移転登記を備えていないときであっても、Dに対して、自らが賃借人であることを主張することができる。
問3*解説*
(誤り)甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得を主張することができる(判例)。正解はこちらをクリック
問4
Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨約定して締結された売買契約で、AからBへの所有権の移転登記が完了していない場合は、BにAに代金全額を支払った後であっても、契約の定めにかかわらず、Bは、Aに対して所有権の移転を主張することができない。
問4*解説*
(誤り)甲土地の賃借人であるDが、甲土地上に登記ある建物を有する場合に、Aから甲土地を購入したEは、所有権移転登記を備えていなければ、Dに対して、自らが賃貸人であることを主張することができない(判例) 正解はこちらをクリック
問5
Aの所有する土地について、AB間で、代金金額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨約定して締結して売買契約をした。BがAに代金全額を支払った後、AがBへの所有権移転登記を完了する前に死亡しCがAを相続した場合、Bは、Cに対して所有権の移転を主張することができる。
問5*解説*
(正しい)相続人は、被相続人に属した一切の権利義務を承継することになるので、Cは、Aの売主としての地位も承継する。 したがって、BとCは当事者の関係に立つことになり、代金全額支払い済みであるBは、登記なくして当該土地の所有権を、Cに主張することができる。正解はこちらをクリック
問6
DとEた土地を共同相続した場合で、遺産分割前にDがその土地を自己の単独所有であるとしてD単独名義で登記し、Fに譲渡して登記を移転したとき、Eは、登記なしにFに対して自己の相続分を主張できる。
問6*解説*
(正しい)いわゆる「共同相続と登記」の問題である。 共同相続人の一人が単独相続の登記をし、目的物を第三者に全部譲渡して登記を移転した場合、他の共同相続人は登記がなくても自己の持分を当該第三者に対抗することができる。(判例)正解はこちらをクリック
問7
Aの所有するとちをBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けていない。
この場合、BはAから当該土地を賃借し、その上に自己名義で保存登記をした建物を所有している者に当該土地の所有権を主張できない。
問7*解説*
(正しい)土地を賃借して対抗要件(借地上の建物登記)を備えた者に対して、当該土地を取得したBが所有権を主張するためには、登記を備えなければならない。(判例)正解はこちらをクリック
問8
Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡する契約をしたBがAからと所有権移転登記を受けていた場合でも、Aは、Bに対して、AB間の契約の無効を主張することができる。
問8*解説*
(正しい)虚偽表示は当事者間においては無効であり、BがAから所有権移転登記を受けていても、登記は対抗要件にすぎないので、Aは当事者の関係にあるBに対し無効を主張することができる。正解はこちらをクリック
問9
AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転登記がなされた。BからCへの売却後、AからAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
問9*解説*
(正しい)本肢は「解除前の第三者」である。解除前に目的物の権利を取得した第三者が登記を得ている場合は、契約の解除の効果をその第三者に対して主張できない(判例)。正解はこちらをクリック
問10
Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。Cが、AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け、所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。
問10*解説*
(正しい)Aを起点としてB及びCに譲渡された二重譲渡の事例であり、対抗問題となる。 この場合、原則として先に登記を備えた者が物権(ここでは所有権)を取得できる。 本肢においては、Cが先に所有権移転登記を備えていることから、CはBに対し、甲土地の所有権を主張できる。正解はこちらをクリック
解きっぱなしはもったいないです!
問題を解く→しっかり復習する→問題を解く→しっかり見直すを繰り返すことが宅建合格の一番確実な方法です。
物権変動の問題を解くにあたって、意思表示も知識も必要です。
物権変動と意思表示は合わせて勉強しましょう!