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≪宅建試験対策≫≪過去問≫物権変動part3

物権変動の本試験の出題頻度は毎年1回出題される確率が高いです。

 

物権変動についてもう一度勉強したい方はこちらです↓

 

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 ≪過去問≫物権変動

 

「物権」分野は宅建本試験で、2問出題れることが多いですが、この2問は「物権変動」と「抵当権」が一番出題確率が高いです。

 

物権変動は少しややこしく、最初は混乱しやすいので順番を意識することが問題を解くうえでのポイントです。

 

苦手にしている受験生も多いので、過去問を解いて知識に肉付けし差をつけましょう。

  

  

 問1

 

Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。

DがAからこの建物を賃借し、引渡しを受けて適法に占有している場合、Bは、Dに対し、この建物の所有権を対抗でき、賃借人たる地位を主張できる。

 


 

 

問1*解説*  

 

 

 

 

 

 

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 (誤り対効力のある賃貸借が存在する不動産を譲り受けた者は、賃貸人たる地位をも承継する。しかし、賃貸人たる地位を賃借人に主張するには、賃借人の二重支払いなどの危険を防止するために、その所有権移転登記を行わなければならない(判例)

 

 

 

 

 

 

 

問2

 

Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。

AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続して場合、Eは単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。

 


 

問2*解説*

 

 

 

 

 

 

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 (正しい)当事者の一方(解除権を有する側)が数人ある場合には、契約の解除は、その全員からのみ、することができる。

 

 

 

 

 

 

 

問3

 

AがA所有の甲土地をBに売却したが、AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消より前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。

 

 


 

問3*解説* 

 

 

 

 

 

 

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(誤り)Dは取消前の第三者となる。よって、詐欺による意思表示は善意の第三者に対抗できない。

本肢は「DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず」とあり誤りである。

 

 

 

 

 

 

 

問4

 

AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。

Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張した場合、取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときは、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。

 


 

問4*解説*

 

 

 

 

 

 

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(正しい)取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときは、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。

目的物の譲渡が時効完成前になされたのか、または時効完成後になされたのかでは結論を異にする。

 

 

 

 

 

 

 

 

問5

 

AがA所有の甲土地をFとGとに対して二重に譲渡してFが所有権移転登記を備えた場合に、AG間の売買契約の方がAF間の売買契約よりも先になされたことをGが立証できれば、Gは、登記がなくても、Fに対して自らが所有者であることを主張することができる。

 


 

問5*解説* 

 

 

 

 

 

 

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 (誤り)不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしたければ、第三者に対抗することができない。 よって、Aが甲土地をFとGとに対して二重に譲渡してFが所有権移転登記を備えた場合、AG間の売買契約のほうがAF間の売買契約よりも先になされたことをGが立証できても、Gは、登記がなければ、Fに対して自らが所有者であることを主張することができない。

 

 

 

 

 

 

 

問6

 

Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFの全員に対して行わなければならない。

 

 


 

問6*解説*

 

 

 

 

 

 

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 (正しい)当事者の一方(解除権を行使される側)が数人である場合には、契約の解除は、その全員に対してのみ、することができる。

 

 

 

 

 

 

 

問7

 

Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合、Cが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受けた場合は、所有権移転登記を受けていないときでも、Cは、Aに対して、その所有権を主張することができる。

 


 

問7*解説*

 

 

 

 

 

 

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 (正しい)虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この「第三者」として保護されるのに、Cは善意でありさえすれば足りるから、登記なくしてAに所有権を主張することができる(判例)

 

 

 

 

 

 

 

問8

 

Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けていない場合、Bが当該土地を取得した後で移転登記を受ける前に、Aが死亡した場合におけるAの相続人に対してBは当該所有権を主張できない。

 


 

問8*解説* 

 

 

 

 

 

 

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 (誤り)相続人は物権変動の当事者の関係に立つため、相続人に対して所有権を主張するにあたって、Bが登記を備える必要はない

 

 

 

 

 

 

 

問9

 

Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨約定して売買契約を締結された

Aが、Bとの売買契約締結前に、Dとの間で本件土地を売却する契約と締結してDから代金全額を受領していた場合、AからDへの所有権移転登記は完了していなくても、Bは、Aから所有権を取得することはできない。

 


 

問9*解説*

 

 

 

 

 

 

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 (誤り)本肢は、典型的な二重譲渡の事例であり、先に移転登記を備えた者が当該土地の所有権を確定的に取得することになる

したがって、Bは、Dより先にAから所有権移転登記を受ければ、当該土地の所有権を取得することができる。

 

 

 

 

 

 

 

問10

 

Aが所有する甲土地をHとIとに対して二重に譲渡した場合において、Hが所有権移転登記を備えない間にIが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Iがいわゆる背信的悪意者であっても、Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない。

 

 


 

問10*解説*

 

 

 

 

 

 

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 (正しい)不動産二重売買における背信的悪意者からの転得者は、その者自身が第一飼い主との関係で背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権登記をもって第一買主に対して、第一買主Hが所有権移転登記を備えない間にIが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Iがいわゆる背信的悪意者であっても、第一買主Hは、背信的悪意者Iからの善意の転得者Jに対して、自らが所有者であることを主張することができない

 

 

 

 

 

 

 

解きっぱなしはもったいないです!

 

問題を解く→しっかり復習する→問題を解く→しっかり見直すを繰り返すことが宅建合格の一番確実な方法です。

 

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物権変動の問題を解くにあたって、意思表示も知識も必要です。

物権変動と意思表示は合わせて勉強しましょう!

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