≪宅建試験対策≫錯誤
「意思表示」の宅建本試験に出題される頻度は、毎年です。
意思表示の問題を解くうえで大切なのは、主語を読み間違えないことです。
状況をイメージし、だれがどのような状態なのかを理解しなければなかなか正解に結びつきません。
ややこしい項目ですが、他の項目にも絡んできます。
宅建試験合格を目指すにあたっては、優先的に勉強すべき項目です。
錯誤
「錯誤」とは、勘違いによる意思表示のことです。
錯誤は表意者(本人)の勘違いなので、基本的には表意者(本人)を保護します。
なので錯誤による意思表示は無効です。
この錯誤による無効は悪意はもちろん善意の第三者にも対抗できます。
錯誤による無効を主張する際には下記の2つの要件を満たしていることが条件です。
- 重過失がないこと
- 要素の錯誤があること
しかし動機の錯誤の場合は、相手方に表示(黙示的でも可)しなければ無効を主張することは出来ません。
錯誤による無効は、表意者(本人)保護が目的のため無効の主張は表意者(本人)のみしか主張することができません。
意思の不存在
意志表示とは、自分の「思い」を外部に「表示」する行為をいいます。
たとえば、土地の売買契約に際して、売主が「土地を売ります」と申込をする、買主が「土地を買います」と承諾をする行為のことです。
「意思の不存在」とは、意思(思っていること)と表示(意志表示の内容)が食い違っていることを言います。
民法では、意思と表示が一致しない場合(=意思の不存在)として下記の3つを定めています。
- 心裡留保(しんりりゅうほ)
- 虚偽表示
- 錯誤
意思の不存在でなされた契約は、原則「有効か?無効か?」で、「取り消しができるか?」ではありません。
なので、宅建試験で意思の不存在でなされた契約は取り消しができるか?という問いは結果がどうのという問題ではなく、「取り消しができるか?」と問われている時点で間違いになるので注意が必要です。
錯誤
「錯誤」とは、勘違いによる意思表示のことです。
錯誤は真意と表示が異なっていることに気付いていない点が「心裡留保」や「虚偽表示」と違っています。
意思表示をした人を「表意者」といいます。
表意者の勘違いなので、錯誤による契約は無効です。
たとえば、Aは新築ではない乙建物を持っています。
新築建物がほしいBは乙建物を新築だと思い込み、Aから乙建物を買いました。
登場人物の立場の整理をします。
A:売主(乙建物所有者)
B:買主(表意者)
売買契約の目的物:新築ではない乙建物
Bは乙建物が新築だと勘違いして乙建物売買契約を結んでいるので、この乙建物売買契約は錯誤の意思表示で行われたことになります。
この場合Bは、「乙建物が新築ではないなら買わなかった!」と主張することができ、乙建物売買契約の無効を主張することができます。
錯誤の無効は、表意者保護が目的なので無効の主張は表意者のみに限られます。
錯誤による無効の成立要件
錯誤による無効を主張する際には下記の2つの要件を満たしていることが条件です。
- 重過失がないこと
- 要素の錯誤があること
先ほどの例で説明します。
- 重過失がない→Bは不動産知識がなく、乙建物も新築のように見えた
- 要素の錯誤がある→乙建物が新築だと思い込んでいる
「要素」とは、法律行為をする上で重要部分のことをいいます。
先ほどの例でいうと、「売買契約の目的物が新築かどうか」ということです。
錯誤による無効の例外
表意者に重過失がない、要素の錯誤は無効です。
しかし、例外的に動機の錯誤は有効になります。
動機の錯誤とは、意思表示をするきっかけ(=動機)に勘違いがあったものです。
たとえば、Bが甲マンションの近くに駅ができるという噂を信じてマンションを買おうと思い、甲マンション所有者であるAから買いました。
しかしBは売主Aに甲マンションを買う動機が”駅ができるから”とは伝えていませんでした。
こういう場合はBは、動機の錯誤を理由に無効を主張できません。
「近くに駅ができる予定だから甲マンションを買います」とBが売主Aに黙示的にでも表示すれば、要素の錯誤になり、無効を主張できます。
意思表示の流れ的には下の図のようになります。
表示とは、相手方に言葉や書面ではっきりと伝えることです。
黙示的意思表示とは、行動や事情を考えて一定の表示行為があったものと判断されることをいいます。
宅建試験では、「黙示的意思表示はあったか?」など判断させる問題は出題されません。
なので、動機の錯誤の無効にするには黙示的を含む意思表示が必要!と理解できれば大丈夫です。