≪宅建試験対策≫意思表示とは?重要要点まとめ
「意思表示」の宅建本試験に出題される頻度は、毎年です。
意思表示の問題を解くうえで大切なのは、主語を読み間違えないことです。
状況をイメージし、だれがどのような状態なのかを理解しなければなかなか正解に結びつきません。
ややこしい項目ですが、他の項目にも絡んできます。
宅建試験合格を目指すにあたっては、優先的に勉強すべき項目です。
意思表示とは?重要要点まとめ
意志表示とは、自分の「思い」を外部に「表示」する行為をいいます。
たとえば、土地の売買契約に際して、売主が「土地を売ります」と申込をする、買主が「土地を買います」と承諾をする行為のことです。
契約などの法律行為は、「申込・承諾」の意思表示だけで成立し、権利と義務が発生します。
なので、法律行為の成立やその効果を発生させるには当事者の内心の意思とその表示が一致していることが必要です。
なので、民法では意思と表示が一致していない場合(意思の不存在)と意思決定に他人の不当な違法行為が加わった場合(瑕疵のある意思表示)において意思表示の効果を制限しています。
民法で定める意思の不存在は下記の3つです。
- 心裡留保:意思表示をした者が真意とは異なることを理解しながら行った意思表示
- 通謀虚偽表示:誰かとほかの者と通じて行った真意でない意思表示
- 錯誤:勘違いによる意思表示
民法で定める瑕疵のある意思表示は下記の2つです。
- 詐欺:人をだまして錯誤に陥れる行為のこと
- 強迫:他人に害悪を加えることを示して恐怖心を生じさせる違法な行為
公序良俗違反の法律行為
「公序良俗違反」とは、「公の秩序または善良の風俗」に反する法律行為のことです。
具体的にいうと、暴利行為、倫理に反する行為、正義に反する行為。人権を害する行為などです。
公序良俗違反は、絶対的無効です。
絶対的無効なので、法律行為の当事者間のみならず当事者以外にも主張できるので、善意の第三者に対しても主張することができます。
意思の不存在
「意思の不存在」とは、意思(思っていること)と表示(意志表示の内容)が食い違っていることを言います。
民法では、意思と表示が一致しない場合(=意思の不存在)として下記の3つを定めています。
- 心裡留保(しんりりゅうほ)
- 虚偽表示
- 錯誤
意思の不存在でなされた契約は、原則「有効か?無効か?」で、「取り消しができるか?」ではありません。
心裡留保
「心裡留保」とは、意思表示をした者が真意とは異なることを理解しながら行った意思表示のことです。
心裡留保の意思表示であっても、原則として表示した通りの効果が認められます。(心裡留保は原則有効)
しかし心裡留保の有効は、その意思表示を信頼した相手方を保護するためのものです。
なので、相手方が心裡留保につき悪意もしくは善意有過失の場合は無効となります。
心裡留保の意思表示をした本人は、善意の第三者には対抗できません。
「心理留保」について詳しい解説はこちらです↓
通謀虚偽表示
「通謀虚偽表示」とは、誰かとほかの者と通じて行った真意でない意思表示です。
通謀虚偽表示で行われた契約は無効です。
虚偽の状態を作り出した本人により、何も知らない第三者を保護すべきなので、通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できません。
この場合の善意の第三者に含まれる者、含まれない者は下記のとおりです。
*転得者
*抵当権者(転抵当権者も含む)
*差押債権者
* 一般債権者
*賃借人
善意の第三者には、登記の有無や過失の有無は問いません。
「通謀虚偽表示」について詳しい解説はこちらです↓
錯誤
「錯誤」とは、勘違いによる意思表示のことです。
錯誤は表意者(本人)の勘違いなので、基本的には表意者(本人)を保護します。
なので錯誤による意思表示は無効です。
この錯誤による無効は悪意はもちろん善意の第三者にも対抗できます。
錯誤による無効を主張する際には下記の2つの要件を満たしていることが条件です。
- 重過失がないこと
- 要素の錯誤があること
しかし動機の錯誤の場合は、相手方に表示(黙示的でも可)しなければ無効を主張することは出来ません。
錯誤による無効は、表意者(本人)保護が目的のため無効の主張は表意者(本人)のみしか主張することができません。
「錯誤による意思表示」について詳しい解説はこちらです↓
瑕疵のある意思表示
「瑕疵のある意思表示」とは、意思と表示が一致している場合であっても、その意思が他人の不当な行為によって形成された意思表示のことをいいます。
瑕疵のある意思表示には、下記の2つがあります。
- 詐欺
- 強迫
瑕疵のある意思表示でなされた契約は、原則「取り消しができるか?」で、「有効か?無効か?」ではありません。
詐欺
「詐欺」とは、人をだまして錯誤に陥れる行為のことをいいます。
詐欺による意思表示は、取り消すことができます。
しかし、詐欺による取消しは、取消し前の善意の第三者に対抗することは出来ません。
第三者からの詐欺を受けてした契約は、相手方が悪意のときのみ取り消すことができます。
「詐欺による意思表示」について詳しい解説はこちらです↓
強迫
「強迫」とは、他人に害悪を加えることを示して恐怖心を生じさせる違法な行為のことをいいます。
強迫による意思表示は、取り消すことができます。
強迫による取消しは、本人も被害者で保護すべきなので取消し前の善意の第三者にも対抗することができます。
第三者から強迫を受けてなされた契約でも、相手方が善意・悪意関係なく取り消すことができます。
「強迫による意思表示」について詳しい解説はこちらです↓
意思表示をまとめ
各意思表示での効果をまとめました。
一覧表にしてますので、暗記するとき役立ちます!
原則 | 例外 | 対善意の第三者 | |
---|---|---|---|
公序良俗違反 | 無効 | なし | 対抗できる |
心裡留保 | 有効 | 相手方が悪意または有過失の場合は無効 | 対抗できない |
通謀虚偽表示 | 無効 | なし | 対抗できない |
錯誤 | 無効 | 表意者に重過失があるときは無効を主張できない | 対抗できない |
詐欺 | 取り消すことができる | 第三者詐欺は相手方が悪意の場合のみ 取り消すことができる |
対抗できない |
強迫 | 取り消すことができる | なし | 対抗できる |
制限行為能力者 | 取り消すことができる | 対抗できる | |
※登記の有無は問わない ※第三者からの転得者は、第三者または転得者のいずれか一方でも善意なら保護される |