≪宅建試験対策≫債権者代位権とは?代理権との違いをわかりやすく解説!
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
債権者代位権とは?代理権との違いをわかりやすく解説!
「債権者代位権」とは、簡単に言うと、
債権者がその債権の回収を確保するため、債務者が第三者に対して有する権利を債務者に代わって行使する権利のことをいいます。
「代理権」と、第三者が法律行為をするという点で似ているのでしっかり区別して覚えましょう!
似ている点だったり、しっかり勉強しておかないと間違えてしまう論点は宅建本試験では出題されやすいです。
「代理権」と「債権代位権」は本試験でどっちも出題されてもおかしくないくらいの重要論点です。
どっちもしっかり理解しないと、ふたつとも失点してしまうかもしれませんよ?
代理権についてはこちらで詳しく説明しています↓
債権者代位権とは?
債権者が債権者がその債権の回収を確保するため、債務者が第三者に対して有する権利を債務者に代わって行使する権利のことをいいます。
たとえば、AがBに対して1000万円の債権を有しています。その後AはCから800万円お金を借りました。
Aは弁済期が到来しているにもかかわらず、お金がなく(無資力)のためCに弁済できませんでした。
しかしAはお金はないが、Bに対して有する債権を持っているので、Bにお金を請求する権利を持っています。
このような場合、Aが有するBに対して「お金返せ!」という権利を代位して、CはBに直接「800万円返せ!」と請求することができます。
ここで注意なのは、Cは自分が所有する「債権者代位権」を行使してBに請求することができるので、Cの名で請求することになります。
債権者代位権の成立条件
債権者代位権を行使するには下記の3つの条件があります。
- 代位権を行使しなければ債権を回収できないという事情(債務者の無資力)
- 債務者がその権利を行使していないこと(下の図ではAがBに対して請求していないこと)
- 各債権の弁済期が到来していること(裁判上の代位によらなければ)
AがBに対して有する債権が時効消滅しそうな場合など、債務者の財産の現状を維持するためにする「保存行為」は、弁済期が到来していなくても債権者代位権を行使することができます。
債権者代位権が行使できるもの
債権者代位は、金銭債権だけでなく「妨害排除請求権」や「登記請求権」にも代位することができます。
妨害排除請求権の代位
たとえば、BはA所有の甲土地と賃貸していたがCが甲土地を不法に占拠していました。
この場合、BはAがCに対する妨害排除請求権を代位して行使することができます。
当たり前のようですが、甲土地の所有権はAなので妨害排除請求もAの権利です。
賃借権者のBは、Aの妨害排除請求権に代位するということでCに請求できるということになります。
登記請求権の行使
たとえば、AからBに土地が売買され、その後BからCへと土地が売買されたにもかからず、登記がまだAのもとにある場合はCはBのAに対する登記請求権を代位行使することができます。
しかしここで注意なのは、CがAに対して直接自己に移転登記するよう請求することはできません。
あくまでも、Cは「Bへ登記を移転して」と請求することができる。ということです。
債権者代位権が行使できないもの
債権者代位権は、債務者の一身に属する権利には代位行使することはできません。
一身に属する権利のことを、「一身専属権」といいます。
一身専属権には代位権はない
慰謝料請求権や相続人の遺留分減殺請求権などは、その権利を持つ者のみしか行使することができず、他人に行使させることは妥当ではないので、これらのような一身専属権には債権者代位権の対象にはなりません。
代位権と代理権の違い
「代位権」は、一定の理由(債権者の債権を保全するため等)に基づいて他人の権利を行使すること。
「代理権」は、ある行為について本来行うべきものに代わって一定の者がその行為を行うこと。
とても簡単にわけると、「代位権は他人の権利を行使する権利」で「代理権は他人の行為を処理する権利」ですね!
独学が辛いなら病む前に対策を!
独学で宅建合格を目指すということは、暗闇を手探りで山道を歩くようなものです。
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1発で合格をしなければ!と追い詰められている人は、もっと精神ををすり減らすでしょう。
メンタルがきつくなると、勉強に集中できなくなり合格できる試験も合格できなくなり、プレッシャーに耐え切れなくなり精神的に病んでしまうかもしれません。
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独学で勉強していると捨ててよい論点を選択するのが難しく闇雲に全部覚えようとしてしまいますが、宅建合格で最も重要なことは満点を目指さないことです。
満点を目指さず確実に合格点を取るテクニックは、独学では得ることは出来ません。
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でも独学で勉強するよりはコストがかかってしまうことは確かです。
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