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≪宅建試験対策≫債権とは?宅建民法の「債権」を制す者は合格できる!?

債権とは?宅建民法の「債権」を制す者は合格できる!?

「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。

 

宅建試験での、民法(権利関係法令)は全部で14問前後なので、そのうち4問は「債権」だと考えると約1/3弱を「債権」が占めています。

 

範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。

 

難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。

 

たしかに対策しにくい分野ではあるのですが、債権の4点を丸々落とすのはもったいないです。

 

宅建は落とす試験です!

 

なので、半端に勉強している人は債権などの難しい問題は得点に結びつけることは厳しいので「債権」で宅建合格と不合格の差がつく!と言っても過言ではないです。

 

定番の問題(宅建業法など)は得点できて当たり前。と考えると、難しい「債権」で得点できると合格しやすくなります。

 

なかなか勉強時間が割けない人は「債権」にはまってしまうと時間的ロスが多く、論点も問題の切り口も多様なので時間を割いた割には得点が伸びない!ってことになりがちですが、「債権の論点の基礎」だけ勉強して、あとは過去問題を解く中で知識の肉づけをしていくような勉強法が効率がいいと思います!

 

「債権」は基礎をしっかり身につけて、応用に対応できるようにし、本試験で最低1問~よくて2問とれればOK!だという心持で勉強しましょう!

 

債権とは?

 「債権」とは、特定の人(債権者)が別の特定の人(債務者)に対して、一定行為を請求することを内容とする権利のことです。

 

債権の種類はさまざまありますが、例としてあげるなら

  • 売買代金請求権
  • 賃金返還請求権
  • 引渡し請求権
  • 損害賠償請求権

などです。

 

債権と債務

債権とは、特定の人に一定行為を請求する権利です。

 

一定行為を請求する人を「債権者
請求された一定行為を行う義務がある人を「債務者」といいます。

 

たとえば、AがA所有の甲土地をBに売買しました。

 

この場合、宅建の問題文に「AのBに対する代金支払請求権」と記述されます。

 

この場合、代金支払請求権債権者はAです。
Aは代金を支払って!という権利があります。

 

一方、Bは代金を支払う義務があるので、「(代金支払の)債務者」です。


しかし、宅建の問題文に「BがAに対する引渡請求権」と記述されていたらどうでしょうか?

 

Aは代金を支払って!という権利もありますが、甲土地を引き渡すという義務もあります。

なので、甲土地の引渡しの義務を有する「債務者」はAになります。

 

一方、Bは代金を支払う義務もありますが、甲土地の引渡しを受ける権利もあります。

なので、甲土地の引渡しを受ける権利を有する「債権者」はBになります。

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このように同じ事例でも債権が違えば立場が逆になるので、どの債権で誰が債務者で誰が債権者なのか区別できるようにしましょう。

 

債権と物権

債権は「に特定の行為を請求する」権利。

それに対して物権は「の価値を支配する」権利です。

 

よく対比される「物権」と「債権」ですが、大きな違いは「排他性」があるかないかです。

 

物権は、排他性があり、他人の使用を認めません。
一物一権利主義ともいわれます。

 

たとえば、同じ不動産にAとBが所有権を主張した場合、先に登記を備えた方の所有となり、AとBともに所有権を認められることはありません。

 

しかし債権は、排他性がないので、債務者は同じ内容の債務を重ねて負担することができます。

 

なので、お金を借りる人AはBからでも、Cからでも借りることができAはBに対してもCに対しても債務を持つことができます。


物権は、第三者に主張することができる絶対的権利です。

 

物権と比べて、債権相対的権利なので第三者に主張することはできず、特定の人(債務者)にしか主張(請求)することはできません。

 

物権と債権の違いを一覧表にまとめました。

  物権 債権
権利内容 を支配する権利 特定のに特定の行為をさせる権利
第三者に主張 できる
絶対的権利
できない
相対的権利
排他性 あり なし

 

 物権について詳しくはこちらで解説しています。

 

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