≪宅建試験対策≫抵当権の侵害とは?
担保物権の本試験出題頻度は毎年1~2問です。
物権は民法の中でも、最も難しいと言われています。
本試験合格を考えると、民法では14問中8問は正解しておきたいところです。
必ず出題されている「抵当権」を確実に正解するため、「抵当権」だけに絞って勉強することもありだと思います。
しかし、ほかの項目も絶対正解しておきたい分野の基礎知識になるため確実に合格したい人は学習しておくべきです。
抵当権の侵害とは?
「抵当権の侵害」とは、抵当権者が目的物の価値の減少・価値の減少の可能性により、被担保債権を回収できなるなることをいいます。
抵当権の侵害があった場合、抵当権者は下記の4つをすることができます。
- 妨害排除請求
- 返還請求
- 不法行為に基づく損害賠償請求権
- 明渡請求
抵当権者に認められたこの4つは、本来は所有者がも持つ管理権を被担保債権を回収するという目的を達成するため、抵当権者にも行使できるようにした。というのがポイントです。
抵当権の侵害は、基本的に判例の勉強になります。
このポイントを理解できれば、判例をすべて覚える必要はありません。
抵当権の侵害
抵当権の大きな特徴は、目的物は債務者(抵当権設定者)にその使用・収益を許して、抵当権者は目的物全部の交換価値を債権の担保として把握する権利を持っています。
なので、抵当権の目的物の管理は抵当権者ではなく目的物の所有者に委ねられます。
しかし目的物の価値が下がるようなことをされては、抵当権者の債権が担保できなくなり、受けることができる弁済額が低くなってしまう可能性があります。
たとえば、AのBに対する2000万円の債権を担保するためにB所有の2500万円相当の価値のある甲建物に抵当権を設定しました。
Bはその甲建物をCに貸していましたが、Cは甲建物に対して破壊行為をし、甲建物の価値が1500万円になりました。
このように、目的物の価値の減少・価値の減少の可能性により、抵当権者が、被担保債権の回収をできなくなることを抵当権の侵害といいます。
被担保債権の回収ができなくなるのは、抵当権者にとって不利益です。
なので、民法は抵当権の侵害があった場合に抵当権者に「妨害排除請求」「損害賠償請求」「返還請求」「明渡請求」を認めました。
妨害排除請求
債務者や抵当権設定者または第三者が、通常の利用方法を超えて、抵当権の目的物である不動産の損傷行為を行おうとする場合、抵当権者はその損傷行為を排除するように請求することができます。(判例)
抵当権者は、抵当権の効力として、抵当権の目的物が損傷する危険を排除するように請求することができるということです。
たとえば、先ほどの例でいうと、抵当権の目的物となっている甲建物への破壊行為をするCに抵当権者Aは「壊さないで!」と主張することができます。
不法占拠者に対する妨害排除請求
第三者が抵当不動産を不法に占拠し、交換価値の実現が妨げられ、優先弁済権の行使が困難な場合は、抵当権者は、不法占拠者に対して抵当権に基づく妨害排除請求を行使することができます。(判例)
たとえば、AがBに対して有する債権を担保するためにB所有の乙建物に抵当権を設定してもらいました。
Bは弁済できなかったので、抵当権の実行をしようとしたらCが不法に占拠していました。
Cの目的物不法占拠のせいで、抵当権の実行ができません。
このような場合、優先弁済権の行使ができず、不法占拠によって目的物の価値が下がるため抵当権者Aは、抵当権に基づき不法占拠者Cに対して「出ていけ!」と主張することができます。
返還請求
抵当権の目的物が及ぶ範囲内のものが、奪われた際、抵当権者は所有者に返還するよう請求することができます。
たとえば、AがBに対して有する債権を担保するためにB所有の庭石付きの土地に抵当権を設定してもらいました。
Cが庭石を盗んでいきました。
(庭石は目的物の従物なので、抵当権の効力が及ぶ範囲内です)
抵当権者Aは、Cに対して「庭石を土地所有者Bに返して!」と請求することができます。
ここで注意なのが、あくまでも「所有者に返還」するよう主張できるのであって、「抵当権者に返還」するようには主張できません。
そもそも抵当権は、目的物の使用・利益は抵当権設定者に許されています。
目的物の所有権が抵当権者にあるわけではありません。
なので、抵当権者は「目的物の価値」を下げるような行為(例では庭石を盗む行為)についてのみ主張することができるのです。
不法行為に基づく損害賠償請求
たとえば、抵当権を土地に設定していてその土地が不法に占有され、その不法占有者が目的物である土地に、ゴミや汚物などを埋めていた場合、そのまま抵当権を実行し、目的物の価値が低下してその結果として十分に弁済できなかった場合は、その不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
ゴミや汚物が埋められていると交換価値が下がってしまうので、除去した場合もその除去費用を損害賠償請求により回収することが可能です。
明渡し請求
抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合は、抵当権者は、目的物の占有者に対して、直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができる。(判例)
たとえば、AがBに対して有する債権を担保するためにB所有の丙建物に抵当権を設定してもらいました。
Bは丙建物をCに賃貸し、丙建物にはCが住んでいましたが、Cはこの丙建物をゴミ屋敷にしてしまいました。
このような場合、抵当権の目的物である建物がゴミ屋敷になると、価値が下がってしまいます。
本当は、所有者であるBが適切にこの建物の維持管理をしなければならないですが、Bが維持管理をしようとしないときは、抵当権者AはCに対して直接自分(抵当権者A)に甲建物を明け渡すよう請求することができます。
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