≪宅建試験対策≫売主の担保責任の重要要点まとめ
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
売主の担保責任の重要論点まとめ
「売主の担保責任」とは、売買によって買主の取得した権利または物に不完全な点(瑕疵)がある場合に売主が負う無過失責任のことをいいます。
「瑕疵担保責任」とは、売買契約の目的に隠れた物理的欠損や法律的欠損があった場合に、売主はその欠損について故意・過失がなくても保証しなければならない責任のことをいいます。
売主の担保責任
「売主の担保責任」とは、売買によって買主の取得した権利または物に不完全な点(瑕疵)がある場合に売主が負う無過失責任のことをいいます。
買主の取得した権利または物に不完全な点(瑕疵)がある場合に売主の担保責任が生じる場合としては下記の5つの場合があります。
- 全部他人物売買:権利の全部が他人に属するためにその権利を買主に移転できない場合
- 一部他人物売買:権利の一部が他人に属するためその権利を買主に移転できない場合
- 数量が不足:数量不足、または一部が契約時に滅失していた場合
- 権利の制限:他人の用益権によって権利が制限を受けている場合
- 抵当権の実行:他人の担保物権の実行により買主が所有権を失った場合
この5つの場合で宅建試験で押さえるべき場合は「全部他人物売買」「一部他人物売買」「抵当権の実行」です。
買主の取得した権利または物に不完全な点(瑕疵)がある場合に売主に対する責任の追及の手段は下記の3つがあります。
買主の取得した権利または物に不完全な点(瑕疵)がある5つ場合と買主がその事実について善意か悪意かによって、売主に対する責任追及の3つの手段のどれが認められるかが異なります。
売主の担保責任が生じる場合 | 買主の 善意・悪意 |
契約解除権 | 損害賠償請求権 | 代金減額請求権 | 権利行使 期間 |
---|---|---|---|---|---|
全部他人物売買 | 善意 | ○ | ○ | ― | 制限なし |
悪意 | ○ | × | ― | 制限なし | |
一部他人物売買 | 善意 | ○ (目的不達成時) |
○ | ○ | 事実を知ってから 1年以内 |
悪意 | × | × | ○ | 契約時から 1年以内 |
|
数量が不足 | 善意 | ○ (目的不達成時) |
○ | ○ | 事実を知ってから 1年以内 |
悪意 | × | × | ― | × | |
権利の制限 | 善意 | ○ (目的不達成時) |
○ | ― | 事実を知ってから 1年以内 |
悪意 | × | × | ― | × | |
抵当権の実行 | 善意 | ○ | ○ | ― | 制限なし |
悪意 | ○ | ○ | ― | 制限なし |
売主の担保責任について詳しい解説はこちらです。↓
売主の瑕疵担保責任
「瑕疵担保責任」とは、売買契約の目的に隠れた物理的欠損や法律的欠損があった場合に、売主はその欠損について故意・過失がなくても保証しなければならない責任のことをいいます。
買主は売買契約の目的物に瑕疵があることについて善意無過失なら、売主に瑕疵担保責任を追及することができます。
追及することのできる権利は下記の通りです。
「売主の担保責任」では追及することのできた「代金減額請求権」は行使することはできません。
瑕疵担保責任を追及できる期間(権利行使期間)は瑕疵を発見してから1年間です。
瑕疵担保責任を追及する権利は、引渡しを受けてから10年で消滅します。
瑕疵担保責任が生じる場合 | 買主の 善意・悪意 |
契約解除権 | 損害賠償請求権 | 代金減額請求権 | 権利行使 期間 |
消滅時効 |
---|---|---|---|---|---|---|
目的物に隠れた瑕疵があった場合 | 善意無過失 | ○ (目的不達成時) |
○ | × | 瑕疵を発見してから 1年以内 |
引渡しを受けたときから 10年 |
悪意有過失 | × | × | × | × | × |
「売主の瑕疵担保責任」について詳しい解説はこちらです↓