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≪宅建試験対策≫請負の重要要点まとめ

「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます

範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。

難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。

しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。

 

 

請負の重要要点まとめ

 

請負」とは、当事者の一方(注文者)が仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束し、他方(請負人)がこれを承諾することによって成立する双務・有償・諾成の契約です。

 

仕事の完成を注文する側を「注文者」といい、仕事の完成を請け負う側を「請負人」といいます。

 

請負

 


請負は請負人が注文者にある仕事を完成することを約束し、これに対して注文者がその完成した仕事の対価(報酬)を支払うことを約束することによって成立します。


請負契約は諾成契約なので、口約束で成立します。(書類等不要)

 

請負契約の請負人の義務

 

請負人が注文者に対して負う義務は下記の2つです。

 

  1. 仕事の完成義務:請負人は下請負人に仕事の完成を委ねることも可
  2. 請負人の担保責任:請負人は注文者に対しその瑕疵の担保責任を負う

 

請負人が注文者に対して負う瑕疵担保責任無過失責任とされます。

 

「請負契約の請負人の義務」について詳しい解説はこちらです。

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請負契約の瑕疵担保責任に基づく注文者の権利

 

請負人に瑕疵担保責任が生じた場合、注文者が有る権利は下記の3つです。

 

  1. 瑕疵修補請求権瑕疵が重要でない場合で修補に過分の費用を要するときは、修補請求はできない
  2. 損害賠償請求:修補が可能な場合は、損害賠償請求か瑕疵修補請求かどちらかを選択できる
  3. 契約解除権目的物が建物の場合、いかに重大な瑕疵があっても解除権は認められない

 

担保責任の存続期間は

 

  • 土地の工作物:引き渡しから5年
  • 石造・れんが造・金属造などの特殊工作物:引き渡しから10年

 

「請負契約の瑕疵担保責任に基づく注文者の権利」について詳しい解説はこちらです。

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売主の担保責任と請負人の担保責任

 

売主の担保責任」とは、売買によって買主の取得した権利または物に不完全な点(瑕疵)がある場合に売主が負う無過失責任のことをいいます。

 

買主の取得した権利または物に不完全な点(瑕疵)がある場合に売主に対する責任の追及の手段は下記の3つがあります。

 

  1.  契約解除権
  2. 損害賠償請求権
  3. 代金減額請求権

 

 

請負人の担保責任」とは、請負契約で請負人が完成させてた仕事の目的物に不完全な点(瑕疵)がある場合に請負人が負う無過失責任のことをいいます。


請負契約の目的物に不完全な点(瑕疵)がある場合に請負人に対する責任の追及の手段は下記の3つです。

 

  1. 瑕疵修補請求権
  2. 損害賠償請求
  3. 契約解除権

 

宅建試験では、売主の担保責任と請負人の担保責任を合わせた問題が出題されます。

 

問が売買契約の問題なのか、請負契約の問題なのかをしっかり見極めれるようにしましょう!

 

「売主の担保責任と請負人の担保責任」について詳しい解説はこちらです。

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請負契約の注文者の義務と解除権

 

請負契約の請負人の義務は、「仕事の完成」と仕事の目的物の引き渡しを要するときは「引き渡し」です。

 

それに対して注文者の義務は、「報酬支払い」です。

 

この報酬支払義務は、特約がない限り後払いが原則なので、同時履行の関係にあるのは、「目的物の引き渡し」と「報酬支払い」です。

 

注文者は、請負人が仕事を完成しない間であれば、すでに仕事に着手していたとしても、いつでもその損害を賠償して請負契約を解除することができます

 

「請負契約の注文者の義務と解除権」について詳しい解説はこちらです。

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