≪宅建試験対策≫委任の重要要点まとめ
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
委任の重要要点まとめ
「委任」は2年に1度の頻度で宅建本試験で出題されています。
「請負」と交互にどちらか1問出されるのが多いパターンです。
委任契約とは?
「委任」とは、法律行為などの事務処理を他人に依頼(委任)する契約のことをいいます。
委託した者を「委任者」、委託を受けた者を「受任者」といいます。
委任者が委託し受任者がこれを承諾することによって成立する諾成契約です。
委任契約は、報酬支払いを要素としていない原則として無償契約です。
なので、受任者のみが義務を負担し、委任者が無償で利益を得ることになるので片務契約でもあります。
「委任契約」について詳しい解説はこちらです。
委任の受任者の義務・委任者の義務
委任は法律行為を他人に依頼するわけなので、当事者の信頼関係を保つ必要があります。
当事者の信頼関係の中で、委任者と受任者の義務の履行は誠実に行われる必要があります。
受任者が負う義務は、下記の5つです。
- 善管注意義務
- 自己服務義務
- 報告義務
- 受け取った金銭等の引渡し義務
- 受任者の金銭消費責任
委任者が負う義務は、下記の3つです。
- 報酬支払義務
- 費用前払い義務
- 費用等の償還請求
「委任の受任者の義務・委任者の義務」について詳しい解説はこちらです。
委任の終了
委任契約は、委任者、受任者のいずれからでも特別の理由なくいつでも委任契約の解除をすることができます。
やむを得ない事由があったときを除いて、当事者の一方が相手方に不利な時期に解除をしたときは、解除による損害を賠償しなければなりません。
委任の解除の効果は、将来に向かってのみ生じます。
委任の終了事由は下記の4つです。
- 両当事者のどちらかが解除権を行使したとき
- 委任事務が完了したとき
- 委任者の死亡、破産手続き開始の決定があったとき
- 受任者の死亡、破産手続開始の決定、後見開始の審判があったとき
「委任の終了」について詳しい解説はこちらです。