≪宅建試験対策≫民法上の売買契約・贈与契約とは?重要要点まとめ!
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
民法上の売買契約とは?重要要点まとめ!
「売買契約」とは、売主が特定の財産権を買主に移転することを約束し、他方、買主は売主に対して代金を支払うことを約束することによって効力を生じる契約のことをいいます。
不動産などの売買契約締結の際に、当事者の一方から相手方に対し交付される金銭のことを「手付」といいます。
売買契約が成立すると、その効力として売主・買主にそれぞれの権利と義務が発生します。
売主が負う義務は、「所有権移転義務」と「担保責任」です。
買主が負う義務は、「代金支払い義務」です。
「贈与」とは、当事者の一方が財産を無償で与える意思表示をし、相手方がそれを承諾することによって成立する契約です。
契約とは?
「契約」とは、数人の当事者が互いに申込と承諾という相対立する意思表示が合致することによって何らかの拘束力をもたせることを約束させる法律行為のことです。
契約は、何に着目するかでいくつかに分類されます。
- 双務契約・片務契約:債務の負担の有無で区別
- 諾成契約・要物契約:契約の成立方法で区別
- 有償契約・無償契約:財産的な損失の有無で区別
「同時履行の抗弁権」とは、それぞれ相手方が履行期にある債務を履行の提供をするまで自己の債務の履行を拒むことを主張することができる権利のことです。
「契約」について詳しい解説はこちらです。↓
手付とは?
「手付」とは、契約の締結にあたり、当事者の一方から相手方に対し交付される金銭のことをいいます。
手付の種類は下記の3つに大きく分けれれます。
- 証約手付:契約が締結されたことを証拠として交付される手付
- 違約手付:違約罰として交付される手付
- 解約手付:契約の解除権を留保するために交付される手付
宅建試験で手付という言葉は原則、「解約手付」を指します。
(解約)手付による契約解除は、相手方が履行に着手する前に行う必要があります。
手付について詳しい解説はこちらです↓
売買契約の売主の義務と買主の義務
売買契約などの双務契約が成立すると、その効力として互いにそれぞれ権利と義務が発生します。
売主が負う義務は下記の2つです。
- 財産権移転義務:売買の目的物の所有権を売主に完全に移転する義務
- 担保責任:売買において目的物が契約内容と不適合があったり、目的物に欠陥があったりする場合に売主が負う責任
買主が負う義務は「代金支払い義務」です。
買主が負う代金支払い義務には、下記のふたつの場合は代金の支払いを拒絶することができます。
- 他人が売買の目的に権利を主張する場合
- 目的物に他人が担保物権を有する場合
売買契約の売主の義務・買主の義務について詳しい解説はこちらです。↓
贈与契約
「贈与」とは、当事者の一方が財産を無償で与える意思表示をし、相手方がそれを承諾することによって成立する契約です。
書面によらない贈与はいつでも撤回することができます。
ただし、履行の終わった部分については撤回することはできません。
贈与は無償で行われるので、贈与者は贈与の目的物に瑕疵または不存在についての責任は負いません。
しかし、贈与者が瑕疵について知りながら受贈者に告げなかったときは責任を負います。
贈与契約について詳しい解説はこちらです。↓