≪宅建試験対策≫確定期限・不確定期限
「確定期限」・「不確定期限」などの「期限」の宅建試験出題頻度は10年に1度出るか出ないかです。
出題頻度は、低いので絶対押さえるべき項目ではありません。
しかし言葉の意味はほかの項目で頻繁に出てくるので、民法での失点をなくしたい方、民法で満点を狙う方はしっかり押さえましょう。
確定期限・不確定期限
到来する時が確定しているものを「確定期限」といいます。
それに対し、到来することは決まっているがいつ到来するかが不確定なものを「不確定期日」といいます。
「期限の利益」とは、期限がまだ到来していないことによって当事者が受ける利益のことをいいます。
期限とは
期限とは、法律行為の効力の発生・消滅を、将来到来することが確定している事実のことをいます。
期限には大きく下記の二つに分かれます。
- 確定期限
- 不確定期限
確定期限
到来する時が確定しているものを「確定期限」といいます。
たとえば、AはBに甲土地を売り、代金支払期限を来年の10月31日に決めました。
「来年の10月31日」は必ず到来しその時期も明確です。
このような、期限のことを「確定期日」といいます。
不確定期日
到来することは決まっているがいつ到来するかが不確定なものを「不確定期日」といいます。
たとえば、AはBに「父親Cが亡くなったら甲建物を売却する」と契約しました。
父親Cはいつか亡くなってしまいますが、いつ亡くなってしまうかは不確定です。
このような、期日のことを「不確定期日」といいます。
期限の利益
「期限の利益」とは、期限がまだ到来していないことによって当事者が受ける利益のことをいいます。
たとえば、AはBにお金を貸し、返済期限を来年の10月31日に決めました。
この場合、債務者Bは「来年の10月31日」が到来するまでは返さなくてよく、これは履行の猶予という利益を有することになります。
これを「期限の利益」といい、債務者の利益のために定めたものと推定されます。
第136条
1項 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
期限の利益は、放棄することができます。
なので、前記の例で言えば「債務者Bは返済日到来前に返済してしまうこともできる」ということです。
しかし、期限の利益の放棄により相手方(主として債権者)の利益を害することはできません。
債権者は返済日までの利息についても利益を有していることになります。
なので債務者は利息分まで払わないと、期限の利益を放棄することはできない。とされています。
第136条
2項 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
また、下記の事情が生じたときは、債務者は期限の利益を主張することはできません。
- 債務者の破産手続開始の決定
- 債務者による担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき
- 債務者が担保を提供する義務を怠ったとき