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≪宅建試験対策≫≪過去問≫条件(・期限)・時効


条件・期限の本試験の出題頻度は10年に1~2回出るか出ないかです。

時効の本試験出題頻度は、2年に1度です。

 

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条件(・期限)・時効

 

条件・期限は単体で1問出題されることはほぼありません。

ただし、条件・期限で出てくる用語は各項目で当たり前に出てきて、しっかり理解できなければ正解できません。

 

時効も出題頻度より、用語や内容が他の各項目にたくさんに関係しているという点で重要です。

 

過去問を解いて知識の確認・肉付けをしましょう!

 

 問1

 

AがBに対する債権の時効の中断に関して、AがBに対して訴訟により弁済を求めても、その訴えが却下された場合は、時効中断の効力は生じない。

 

 


 

 

問1*解説*

 

 

 

 

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 (正しい)裁判上の請求は、訴えの却下または取下げがある場合は時効中断の効力を生じない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問2

 

所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然とA所有の甲土地を占有しているBが父が15年間所有の意思をもって平穏に、かつ、公然と甲土地を占有し、Bが相続によりその占有を承継した場合でも、B自身がその後5年間占有しただけでは、Bは時効によって甲土地の所有権を取得することができない。

 


 

 

問2*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)Bは、自己の占有と前主である父の占有を併せて主張することになり、20年による所有権の取得時効を主張することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問3

 

Aは、BのCに対する金銭債務を担保するために、A所有の土地に抵当権を設定し、物上保証人になった。
Aは、この金銭債務の消滅時効を援用することができる。

 

 


 

 

問3*解説*

 

 

 

 

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(正しい)時効を援用できる当事者とは、時効によって直接利益を受ける者をいう。
物上保証人は被担保債権がすれば負担を免れるから、被担保債権の消滅時効を援用することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問4

 

A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合、Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であること知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。

 


 

 

問4*解説*

 

 

 

 

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(誤り)相続人が新たに土地を事実上支配することにより占有を開始し、所有の意思があると認められる場合には、相続を契機に「新権原」により自主占有始めたといえるので、時効取得することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問5

 

AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用することはできない。

 


 

 

問5*解説*

 

 

 

 

 

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 (正しい)債務者が、消滅時効の完成後に、債務者に対して債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかったときでも、時効を援用することができなくなる(判例)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問6

 

時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

 

 


 

 

問6*解説*

 

 

 

 

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 (正しい)時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点として計算すべきもので、時効援用者が任意に起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない(判例)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問7

 

A所有の甲土地をBが占有している。
甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。

 


 

問7*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)不動産賃借権も要件を満たせば取得時効の対象となる。
なお、本肢の場合、「農地法3条の許可がなければ時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない」となっているが、取得時効は原始取得であり、法令上の制限にて学習する農地法の許可は不要である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問8

 

 所有権は、権利を行使することができる時から20年行使しないときは、消滅し、その目的物は国庫に帰属する。

 

 


 

問8*解説*

 

 

 

 

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 (誤り)所有者のない不動産は、国庫に帰属するが、所有権は消滅時効にかからない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問9

 

Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。

Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨を約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。

 


 

問9*解説*

 

 

 

 

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 (正しい)時効の利益は、あらかじめ放棄することができない

よって、時効の利益をあらかじめ放棄する旨の特約は無効である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問10

 

Aは、自己所有の不動産を3カ月以内に、1500万円以上で第三者に売却でき、その代金金額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。

停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。

 


 

問10*解説*

 

 

 

 

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 (正しい)条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

よって、Bが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。

 

 

 

 

 

解きっぱなしはもったいないです!

問題を解く→しっかり復習する→問題を解く→しっかり見直すを繰り返すことが宅建合格の一番確実な方法です。

 

 

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