≪宅建試験対策≫質権とは?
担保物権の本試験出題頻度は毎年1~2問です。
物権は民法の中でも、最も難しいと言われています。
本試験合格を考えると、民法では14問中8問は正解しておきたいところです。
必ず出題されている「抵当権」を確実に正解するため、「抵当権」だけに絞って勉強することもありだと思います。
しかし、ほかの項目も絶対正解しておきたい分野の基礎知識になるため確実に合格したい人は学習しておくべきです。
質権とは?
「質権」とは、債権者がその債権を担保するため債務者または第三者(物上保証人)から物を受け取り、債務の弁済があるまでは留置しておくと共に、弁済がない場合は目的物を競売してその代金から優先弁済を受けることができる約定の担保物権です。
質権は、譲渡することができる物や権利に設定することができます。
その目的物によって下記の3種類に分けられます。
- 動産質
- 不動産質
- 権利質
質権は、付従性・随伴性・不可分性・物上代位性があり、優先弁済的機能を併せ持っています。
質権は、目的物を質権者が占有する点で、目的物を抵当権設定者が占有する抵当権と異なっています。
質権とは?
「質権」とは、債権者がその債権を担保するため債務者または第三者(物上保証人)から物を受け取り、債務の弁済があるまでは留置しておくと共に、弁済がない場合は目的物を競売してその代金から優先弁済を受けることができる約定の担保物権です。
たとえば、AがBに100万円を貸したとします。
Aは100万円が返ってこないと困ります。しかしBには資産がなかったので、C所有の腕時計に質権を設定してもらいました。
A:質権者であり債権者
(Aが有する貸金債権が被担保債権)
B:質権設定者であり債務者
C:第三者の物上保証人であり質権設定者
※Cのように、他人の債務を担保するために、自分の所有物に担保物権を設定した人を物上保証人といいます。
Bが弁済できなければ、Aはこの腕時計を競売にかけてその代金から優先弁済を受けるとこができます。
質権設定できるもの
質権は当事者合意の他、目的物の引き渡しにて成立する契約なので「要物契約」でもあります。
質権は、譲渡することができる物や権利に設定することができます。
その目的物によって下記の3種類に分けられます。
- 動産質
- 不動産質
- 権利質
ひとつずつ説明します。
動産質
先ほどの図のように腕時計などの動産を目的とする質権です。
実務上多いのは、この動産質です。
質権者に目的物の使用・収益権は認められません。
不動産質
土地・建物を目的とする質権です。
不動産質権は、実務上はほぼないですが法律上は存在しています。
動産質の場合は認められなかったですが、不動産質権者は、質権の目的たる不動産の使用・収益を行うことができます。
ただし、特約がなければその債権の利息を請求することはできません。
また、不動産質権者は、管理および管理費用、固定資産税の支払も必要となります。
しかし、質権の性質上、不動産質権の存続期間は10年に制限されています。
権利質
権利などの財産権を目的とする質権です。
法律上存在するのはもちろんですが、実務上でも多いのが権利質です。
また、敷金返還請求権のようにまだ具体的に発生していない将来の債権も担保とすることができます。
質権の性質
質権は留置により間接的に弁済を促す留置的機能と、目的物を換価して債権を回収する優先弁済的機能を併せもつ担保物権です。
また、質権は、付従性・随伴性・不可分性・物上代位性があります。
付従性・随伴性・不可分性・物上代位性について詳しくはこちら。→担保物権の性質
質権者は、善良な管理者の注意をもって、目的物を占有しなければなりません。(善管注意義務)
抵当権と質権の違い
質権と抵当権の大きな違いは、目的物の占有をだれがするかというところです。
質権は、質権者が目的物を占有するのに対し、抵当権は抵当権設定者が目的物を占有することができます。
そのため、質権は、元本、利息、違約金、質権実行費用、質権保存の費用、及び債務不履行または質権の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償まで被担保債権とすることができます。
抵当権の被担保債権の範囲は、元本、利息その他の定期金、損害賠償金でり、利息その他の定期金および損害賠償金は最後の2年間に制限されています。
簡単にいうと、目的物を質権者が占有することができるため質権の被担保債権は抵当権より広いのです。
権利質の対抗要件
民法364条
指名債権を質権の目的としたときは、第467条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
「指名債権を質権の目的としたとき」とは、つまり自分の債権を誰かに譲渡するということです。(簡単にいうと、債権譲渡)
債権譲渡をした場合は、それを第三債務者か第三者に対抗するためには、「譲渡した者から通知」もしくは「第三者債務者の承諾」が必要です。
この467条の規定というのは、債権譲渡についての規定です。
詳しくは債権譲渡を勉強するときに説明しますが、簡単に解説すると
たとえば、BはCに対する債権を有しています。そのBがAから100万円を借りました。その際、Bは担保がなかったのでCに対して有している債権をAに質入れしました。
この場合のCを、第三債務者といいます。
この場合、質権の設定を第三債務者や第三者に対抗するためには、BからCに対して、質権を質入したことを通知するか、第三債務者であるCが承諾する必要があります。
この場合、通知はB→Cである必要があり、A→Cではだめです。
Cの承諾は、AにしてもBにしてもかまいません。
権利質の質権者は、質権の目的である債権を直接取り立てることができる。ということを覚えておくとよいかもしれません。