≪宅建試験対策≫請負契約の請負人の義務
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
請負契約の請負人の義務
「請負」とは、当事者の一方(注文者)が仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束し、他方(請負人)がこれを承諾することによって成立する双務・有償・諾成の契約です。
請負人が注文者に対して負う義務は下記の2つです。
- 仕事の完成義務:請負人は下請負人に仕事の完成を委ねることも可
- 請負人の担保責任:請負人は注文者に対しその瑕疵の担保責任を負う
請負人が注文者に対して負う瑕疵担保責任は無過失責任とされます。
請負契約とは
「請負」とは、当事者の一方(注文者)が仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束し、他方(請負人)がこれを承諾することによって成立する双務・有償・諾成の契約です。
仕事の完成を注文する側を「注文者」といい、仕事の完成を請け負う側を「請負人」といいます。
注文者の報酬支払いと請負人が仕事を完成することが対価関係に立つという点で、委任とは異なっています。
たとえば、Bは土地を所有しておりその上に建物を建てたいと思っていたので、Aに対して甲建物建築したら報酬を払うと契約しました。
登場人物の整理をします。
A:請負人(甲建物建築を請け負った人)
B:注文者(甲建物建築を注文した人)
AB間の契約:請負契約
このように請負人Aが甲建物の建築する義務を負い、一方注文者Bは報酬を支払う義務を負っています。
つまり、請負は請負人が注文者にある仕事を完成することを約束し、これに対して注文者がその完成した仕事の対価(報酬)を支払うことを約束することによって成立します。
請負契約は諾成契約なので、口約束で成立します。(書類等不要)
ここで注意なのは、同時履行の関係にあるのは「報酬支払義務」と「目的物引渡し義務」で、「仕事の完成義務」ではありません。
請負人の義務
請負人が注文者に対して負う義務は下記の2つです。
- 仕事の完成義務
- 請負人の担保責任
ひとつずつ詳しく解説します。
仕事の完成義務
請負人は、請負契約が成立すると契約に定められ時期に仕事に着手し約定の期間までに完成させる義務を負います。
先ほどの例のような建築契約のように完成物の引き渡しを伴う場合は、注文者に引き渡す義務を負います。
請負人が約定の期日までに仕事を完成しない場合
請負人が負う義務は、「約定した期間内に仕事を完成させる」ことです。
なので、期日内に仕事を完成することができなければ債務不履行になります。
たとえば、BがAに対して4月末までに乙建物完成するよう約定した請負契約を結んだ場合、請負人Aは4月末までに乙建物が完成しなければ債務不履行になります。
なので注文者Bは、債務不履行を理由として契約の解除をすることができます。
もしその期日がまだ到来していなくても、注文者が契約の解除をすることができる場合があります。
それは、請負人の責任で完成が不可能になったときです。
仮に約定した期日がまだ到来していなくても、請負人の責任で完成が不可能になった場合は、注文者は直ちに契約を解除することができます。
請負人は下請負人に仕事の完成を委ねてよい
請負契約の目的は「仕事の完成」です。
なので請負人は必ず自らが完成させる必要はなく、下請負人に仕事完成を委ねることも可能です。
しかし、請負人は下請負人の故意や過失について責任を負う必要があります。
たとえば、Bは4月末までに完成するようにマンションの建築をAに注文しました。
請負人Aは、マンション建築が得意なCにマンション建築を委ねましたが、Cは建築ミスをしてしまいました。
この場合、請負人Aは下請負人Cがした過失(建築ミス)の責任を負わなければなりません。
請負人が下請負人に仕事を完成を委ねることに対して、注文者の同意は必要ありません。
請負の目的は「仕事の完成」なので、それを達成できなければいくら下請負人に過失があっても請負契約を結んだ請負人はその責任を逃れることは出来ません。
請負人の担保責任
請負人は注文者に対し、その瑕疵の担保責任を負わなければなりません。
瑕疵とは、通常備わっているものが欠損・欠陥していることをいいます。
たとえば、BはAに丙建物建築を注文しました。
その後完成しBに引き渡された後になって丙建物に水漏れが生じました。
この場合、請負人Aは水漏れ(瑕疵)について担保責任を負わなければなりません。
この場合の瑕疵担保責任は、無過失責任です。
なので請負人はその瑕疵に過失がなくても責任を負うことを原則免れることは出来ません。
しかし、特約で担保責任を負わない旨を定めることは可能です。
第640条
請負人は、第634条又は第635条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
注文者と請負人での当事者間で、”担保責任は負わない”と特約することは有効ですが、請負人が瑕疵があることを知りながら告げなかった場合は、請負人は担保責任を免れることは出来ません。
注文者の指図によって生じた瑕疵の場合
仕事の目的物に瑕疵があった場合でも、その瑕疵が注文者の指図によって生じた場合は請負人は担保責任を負いません。
第636条
前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。