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≪宅建試験対策≫時効の中断事由(要件)と時効中断の効果

 

宅建の本試験での時効の問題の出題頻度は、2年に1回程度です。

出題頻度的にはそんなに高いわけではありませんが、時効はほかの項目と絡めて出題され、ほかの項目の論点を理解するうえで基礎的な知識となる項目です。

毎年出題される項目ではないし、単独で出題されることも少ないので勉強が疎かになりがちの項目です。

しかし、民法の中では得点しやすい項目でもあるので得点しやすい項目でしっかり得点していくことは宅建試験合格のためには必須です。

 

 

時効の中断事由(要件)と時効中断の効果

 

時効の中断」とは、時効の進行中に一定の事実が生じた場合それまでの時効期間がすべてゼロになることをいいます。

 

時効の中断原因となる一定の事実を中断事由といい、時効の中断になる要件のことです。

 

中断事由には、取得時効・消滅時効に共通する中断事由として民法に認められた法定中断事由」と取得時効に特有の「自然中断事由」の2つがあります。

 

「法定中断事由」と「自然中断事由」の事実は下記のとおりです。

 

「法定中断事由」
*請求(催告)
*差押・仮差押・仮処分
*承認

 

「自然中断事由」
*占有の喪失

 

そして、中断事由が生じればそれまで経過してきた時効期間はゼロになります。

 

時効の中断事由は極めて重要な論点です。

 

 

時効の中断とは?

 

時効の中断」とは、時効の進行中に一定の事実が生じた場合それまでの時効期間がすべてゼロになることをいいます。

 

簡単にいうと、「時効が完成しないようにする手段」のことです。

 

たとえば、の甲土地を自主占有していました。
この場合、が占有してから20年が経過すると時効が完成し甲土地がの所有になります。
時効が完成しないように裁判上の請求等(中断事由)を起こすと、時効を中断させることができます。

 

時効の中断


自主占有とは、自己の所有の意思をもって占有することをいいます。

 

中断事由

 

中断事由には、取得時効・消滅時効に共通する中断事由として民法に認められた法定中断事由」と取得時効に特有の「自然中断事由」の2つがあります。

 

 中断事由を一覧表のまとめました。

 

法廷中断事由
(取得時効・消滅時効に共通の中断事由
①請求 裁判上の請求
支払督促
・和解および調停の申立て
・破産手続参加等
催告
6か月以内に裁判上の請求、差押え・仮差押え・仮処分しなければ、中断しない
②差押・仮差押・仮処分 (例)債権者が金銭債権を回収するために債務者の所有物を差押えた等
承認 弁済の猶予や債務の一部履行
自然中断事由
(取得時効に特有な中断事由)
占有の喪失 (例)任意に占有を中止した場合、他人に占有を奪われた場合

 

宅建試験上、重要なのは「法定中断事由」の「請求」と「承認」2つです。

 

請求

 

ここでの請求とは、「裁判上の請求」を指します。

 

裁判上の請求とは、裁判を起こし自己の権利を主張する行為をいいます。

 

裁判上の請求をすると、訴えた時点から時効が中断します。

 

しかし、訴えが却下されたり、訴えを取り下げると時効中断しません。


請求には「催告」が含まれますが、催告は裁判外の請求になります。

 

催告」は俗にいう内容証明による支払い請求書などです。

 

民法第153条

催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

 

催告」の場合は、請求書などを送って催告した後、6か月以内に裁判所に裁判上の請求、差押え・仮差押え・仮処分しなければ、時効は中断しません。

 

時効請求

 

催告し時効が中断した場合は、その効力は催告したときから時効中断の効力が生じます。

 

なので、催告したときが時効中断の起算日になります。

 

 

承認

 

承認」とは、時効によって利益を受ける者が、時効によって権利を失う者に対して、自らの債務を認める旨を表示することです。

 

たとえば、ABにお金を貸していました。

返済期日は10月末日まででしたが、Bは「返済するのをもう少し待ってほしい」と伝えました。

 

この場合、が金銭債権者で時効が完成してしまうと金銭債権が消滅してしまうの側なので「時効によって権利を失う者」です。

 

逆には、金銭債務者で時効が完成すると金銭債務を免れることになる側なので「時効によって利益を受ける者」になります。

 

時効中断・承認-



このように、金銭債務者B金銭債権者Aに対して「返済するのをもう少し待ってほしい」と債務の存在を認める意思表示をすることを「承認」といいます。

 

承認すると、債権の消滅時効は中断されます。

 

この承認の意思表示は、口頭で行っても、黙示的でも成立します

 

黙示的に成立するとは、たとえば債務を一部弁済することなどです。

 

債務を一部弁済するということは、債務の存在を認める意思表示をしたということなので、承認にあたります。


承認には管理能力が必要なので、制限行為能力者がした承認は認められない場合があります。

 

未成年者、成年被後見人がした債務の承認は、法定代理人が取り消すことができます。

 

なので、未成年者、成年被後見人が債務について承認しても時効は中断しません。


しかし被保佐人または被補助人のした債務の承認は、保護人の同意なくても有効です

 

なので、被保佐人または被補助人が債務の承認をすれば保護人の同意がなくても時効が中断します。

 

ここでひっかけ問題として出てくる可能性が高い論点があります。


それは、時効中断となる債務の承認は保佐人の同意は不要ですが、時効完成の債務の承認には保佐人の同意が必要ということです。

時効完成後の債務の承認は、「時効援用権の放棄」になるのでいくら被保佐人でも権利の放棄の判断は、保佐人の同意が必要。ということです。

 

これは保佐人の同意を必要とする行為(第13条第1項列挙行為) にも列挙されている内容でもあります。

 

 

時効中断の効果

 

中断事由が生じるとそれまで経過してきた時効期間が消滅し、中断事由が終了するまで時効は進行しません。


そして中断事由が終了すると、その終了時から新たに時効の進行が開始します。

 

 

時効中断の効果



 

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