≪宅建試験対策≫債権譲渡・禁止特約
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
債権譲渡・禁止特約
「債権譲渡」とは、債権を同一性を保ったまま、債権者(譲渡人)が第三者(譲受人)と契約し、債権を譲渡することです。
債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意のみで成立します。
譲渡される債権は、権利を有する人が移転するだけなので債権の内容は保ったまま移転します。
債権が譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であっても、その債権譲渡は有効です。
この債権の譲渡は、特約によって禁止することができます。
しかし、譲渡禁止特約は善意の第三者に対抗することはできません。
債権譲渡とは?
「債権譲渡」とは、ある債権を同一性を保ったまま、債権者(譲渡人)が第三者(譲受人)と契約し、債権を譲渡することです。
物権(所有権など)が売買や譲渡などで移転するように、独立した価値を有する債権も譲渡することができます。
たとえば、AはBに1000万円の土地を売り、代金支払いは2年後と約定しました。
しかし、Aは700万円の資金が必要となったので、Bに対して有する1000万円の債権を700万円でCに譲渡する契約を結びました。
登場人物の立場と目的物となる債権を整理します。
A:旧債権者・譲渡人(債権を渡す人)
B:債務者
C:新債権者・譲受人(債権を譲り受ける人)
AがBに対して有していた債権:1000万円の代金請求権
このような債権譲渡の場合、債権譲渡されても債務者Bには実質的な不利益がないため、債権譲渡の契約は譲渡人A(旧債権者)と譲受人C(新債権者)の間の合意のみで成立します。
譲渡される債権は、権利を有する人が移転するだけなので債権の内容は保ったまま移転します。(随伴性)
なので譲渡人C(新債権者)は、700万円の支出で2年後に代金請求権を行使して1000万円を回収することができます。
将来の取引に関する債権の譲渡
譲渡される債権が譲渡された時点でまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合は、当該債権が特定されていたときは、当該債権譲渡は有効です。
たとえば、BはA所有のマンションに敷金を支払い賃貸しています。しかしBは、お金が必要となりBがAに対して有する敷金返還請求権をCに譲渡しました。
この敷金返還請求権は、AB間の賃貸借契約が終了し建物をBがAに引き渡した時に発生する権利なので、BがCに譲渡した時点では発生していません。
しかし、敷金返還請求権のように債権譲渡された時点ではまだ発生していない債権でも、その取引の種類や金額・期間などにより債権が特定されているときは、将来の取引に関する債権の譲渡は有効に成立します。
債権譲渡の禁止特約
債権者と債務者との間で譲渡禁止の特約をすることができ、この特約に反して債権譲渡の契約をした場合、その譲渡の契約は無効となります。
たとえば、AがBに対して債権を有していたが、AB間で譲渡禁止特約を結んでいました。
この場合、AはCと債権譲渡の契約をしても、AB間の譲渡禁止特約があるため、AC間の債権譲渡は無効となります。
ただし、譲受人が債権譲渡禁止特約の存在を知らなかった場合は、その債権譲渡は有効になります。
譲渡禁止特約は善意の第三者に対抗することはできないということです。
民法第466条
1項 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。2項 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
しかし、試験によく出てくるのは下記の判例です。
譲渡禁止特約の存在について善意であっても譲受人に重大な過失があるときは、債権を取得することはできず、債権譲渡契約は無効となります。(判例)
譲受人に債権譲渡特約の存在を知らないことに重大な過失があれば、その債権譲渡は無効です。
上の図の、債務者Bは善意重過失の譲受人Cに対抗することができます。
逆に、善意重過失の譲受人Cは債務者Bに対して「債権を譲り受けた!」と主張することはできません。
なので、まとめると譲渡禁止特約のある債権を譲渡される場合の譲受人は譲渡禁止特約の存在について善意無過失である必要があります。