≪宅建試験対策≫連帯債務者の求償権と負担部分
「債権」は、宅建の本試験では、毎年4問出題されます。
範囲も広く、論点もたくさんあるのでいくら対策しても見たことない問題が出ることもあります。
難易度も幅が広いので、勉強してもなかなか点数が伸びにくい分野です。
しかし、丸々捨ててしまったら他の教科での挽回が厳しくなるので、易しい問題は得点できるように勉強しておきましょう。
連帯債務者の求償権と負担部分
「連帯債務」とは、数人の債務者が同一内容の債務を各自独立して負担し、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時もしくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができる債務関係のことをいいます。
連帯債務者の一人が弁済した場合、他の連帯保証人に対して求償権を行使することができます。
「求償権」とは、弁済した者が、他人に対しその返還を求める権利のことです。
しかし、連帯債務者の一人が他の連帯債務者に求償できる額は各自の負担部分のみです。
「負担部分」とは、連帯債務の債務者が各自いくら負担するか定めた額のことです。
連帯債務とは?
「連帯債務」とは、数人の債務者が同一内容の債務を各自独立して負担し、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時もしくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができる債務関係のことをいいます。
連帯債務は各々の債務者の間に主従の関係がないので、その点で保証と異なっています。
たとえば、売主Aは900万円の土地をB、C、Dで共同で購入しました。
B、C、Dは連帯して土地代金支払い債務を負っているので連帯債務者となります。
この場合B、C、Dは300万円ずつAに債務を負っているのではありません。
各連帯債務者のB、C、Dは、債権者Aとそれぞれ900万円の売買契約をしていることになります。
Aからしてみれば、土地代金を請求する際にB、C、Dのだれか一人が無資力になりその人の負担分を回収できなかったら損をしてしまいます。
なので債権者Aは、900万円全額を各連帯債務者のB、C、Dだれに請求しても構いませんし、債権額の一部を請求することも可能です。
この履行の請求は連帯債務者全員に一気に行っても、一人ずつ順次に行っても構いません。
負担部分は債権者には影響は及ぼさない
負担部分とは、連帯債務者の間のみで定められるため、債権者には影響は及ぼしません。
負担部分の額は、均等である必要はありません。
負担部分は連帯債務者の間のみで、誰が債権額のいくら払うのかを決めているだけなので、連帯債務の債権者は、各連帯債務者に債権額の全額を請求することができます。
各連帯債務者は負担部分を定めたからと言って、債権者から債権額全額の履行の請求が来ても「負担部分のみしか弁済しない!」と主張することはできません。
しかし、この負担部分は求償権を行使する際に重要で、各負担部分について求償権を有しています。
連帯債務間の求償権
「求償権」とは、弁済などによって債務を消滅させた債務者が、他の債務者に対して支払いを請求する権利のことをいいます。
簡単に言うと「出しかえて弁済してるので、出しかえた分支払って!」という権利のことです。
民法第442条
1項 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。2項 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以降の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害賠償を包括する。
たとえば、売主Aは900万円の土地をB、C、Dをそれぞれ連帯債務者として売却しました。
連帯債務者は、互いに各負担額を下記のように定めました。
Bは300万円
Cは200万円
Dは100万円
その後、BはAに対して債権額の全額を弁済しました。
上の図のようにBは、自己の負担部分を除いた額を他の債務者の負担部分について求償権を行使することができます。
そして、弁済等で債務を免れた後に発生した法定利息や避けることのできなかった費用、その他の損害の賠償についても求償することができます。