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≪宅建試験対策≫≪過去問≫条件(・期限)・時効part2~


条件・期限の本試験の出題頻度は10年に1~2回出るか出ないかです。

時効の本試験出題頻度は、2年に1度です。

 

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条件(・期限)・時効

 

条件・期限は単体で1問出題されることはほぼありません。

ただし、条件・期限で出てくる用語は各項目で当たり前に出てきて、しっかり理解できなければ正解できません。

 

時効も出題頻度より、用語や内容が他の各項目にたくさんに関係しているという点で重要です。

 

過去問を解いて知識の確認・肉付けをしましょう!

 

 問1

 

AはBに対する債権を有している。
BがAに対して債務の承認をした場合、Bが被保佐人であって、保佐人の同意を得ていなくても、時効中断の効力を生じる。

 

 


 

問1*解説*

 

 

 

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 (正しい)時効中断の効力を生じる承認をなすには、処分の能力または権限を必要としない。
したがって、被保佐人が単独でなした承認により時効は中断する(判例)。

 

 

 

 

問2

 

所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然とA所有の甲土地を占有しているBが2年間自己占有し、引き続き18年間Cに賃貸していた場合には、Bに所有の意思表示があっても、Bは時効によって甲土地の所有権を取得することができない。

 


 

問2*解説*

 

 

 

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 (誤り)Bは、賃借人Cの占有を通じて占有していたことになるから(代理占有)、20年による所有権の取得時効を主張できる。

 

 

 

 

問3

 

土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することができない。

 

 


 

問3*解説*

 

 

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(誤り)他人の土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効取得し得る
よって、土地の賃借権は物権ではなく倹約に基づく債権ではあるが、時効取得が認められる(判例)。

 

 

 

 

問4

A所有の甲土地を占有しているBが父から甲土地について賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地を取得することができる。

 


 

問4*解説*

 

 

 

 

 

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(誤り)20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
本肢は「賃料を払い続けている」とあることから、他主占有となり、所有権に時効により取得することはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問5

売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。

 


 

問5*解説* 

 

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 (誤り)即時取得は動産が対象であり、不動産において成立しない。
不動産は「即時に取得しない」で覚えておく!
なお、売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた善意無過失の買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、10年を経過することにより時効で当該不動産の所有権を取得することはある。

 

 

 

 

問6

 

Aは、Bに対しい建物を賃貸し、月額10万円の賃料を有している。
Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は中断する。

 

 


 

問6*解説*

 

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 (誤り)内容証明による支払い請求は「催告」に該当する。
催告は6か月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調整法、もしくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

 

 

 

 

問7

 

Aは、自己所有の不動産を3カ月以内に、1500万円以上で第三者に売却でき、その代金金額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。
停止条件の成否が未定である間、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務不履行とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BがAに対し損害賠償責任を負わない。

 


 

問7*解説* 

 

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 (誤り)条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
よって、停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、BはAに対し損害賠償責任を負う。

 

 

 

 

問8

 

 Aは、BのCに対する金銭債務を担保するため、A所有の土地に抵当権を設定し、物上保証人となった。
Aが、Cに対し、この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合、当該債務の消滅時効の中断の効力を生じる。

 


 

問8*解説*

 

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 (誤り)そもそも物上保証人は債務を負わないため、法律上、債務の承認はできない。

 

 

 

 

問9

 

A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合、Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。

 


 

問9*解説*

 

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 (正しい)所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と善意・無過失で10年占有すれば、当該土地の所有権を時効取得できる。
そして、占有を継承した者は、自己の占有に前主の占有期間をあわせて主張することもでき、その場合には前主の瑕疵(善意・悪意、過失の有無)も継承する。
よって、Cは、悪意であってもBの善意・無過失を受け継ぐことができるので、10年の取得時効を主張できる。

 

 

 

 

問10

 

Aが有する所有権は、取得の時から20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。

 

 


 

問10*解説*

 

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 (誤り)所有権は、消滅時効にかからない
なお、他人に所有権を時効取得されると、所有権を失うが、これは、所有権が消滅時効にかかったのではないので注意!

 

 

 

 

 

 

解きっぱなしはもったいないです!

問題を解く→しっかり復習する→問題を解く→しっかり見直すを繰り返すことが宅建合格の一番確実な方法です。

 

 

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